クライアントさんが勝手に修正した文章が間違ってる場合

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こんばんわ。ランサーズを利用してライターの仕事の依頼を請けた者です。

あるクライアントさん(以下クライアントAとします)のプロジェクトを完了したのですが、クライアントAが勝手に修正した文章に脱字があり、それを指摘して修正を依頼したのですが、修正してくれません。意図的に脱字をしたように思われます。こちらは継続でやりたいと意気込んで仕事の依頼を受けたのですが、他の大きな仕事が入って一時中断したので、プロジェクトを終了した段階で継続をお断りしました。そののち、恨みによってかそうでないかはわかりませんが、クライアントAが僕の文章を勝手に修正して脱字を残しました。修正を依頼しても、メールを無視をして対処してくれません。(僕からのメールは開封済みです。仕事してるときは真面目なクライアントさんでしたが、いざ仕事の依頼を断るとこの態度はいささかショックをうけました)

ポートフォリオなどで他者に書いた記事を公開する際に、自分の文章に誤りがあると、私のライターとしての評価が損ないます。誤字・脱字には精一杯気をつけてライター業を営んでおり、修正された脱字には我慢なりません。

せんだって、3回目の修正して欲しいというメールをランサーズのメール機能を使って送りましたが、
もし、メールの返事がかえってこなかった場合、私はどう対処したら良いでしょうか?
外注に対してあまりにも酷い仕打ちだと思います。今後、こういった悪徳なクライアントを減らすべきだと思っております。
投稿日時:2017年01月08日 19:38:28 | 更新日時:2017年01月08日 19:44:28

回答者コメント

執筆の依頼自体が著作権法に違反していませんか?

第百二十一条  著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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投稿日時:2017年01月08日 21:33:23

投稿者コメント

回答ありがとうございます。

すみません。頭が悪いのでよくわからないのですが、クライアントさんが著作権の違反をしているのでしょうか?困ってます
投稿日時:2017年01月09日 11:14:17

回答者コメント

内容を読む限り「諦めた方が良い」と思います。

納品も支払いも完了しているのであれば! クライアントに権利が移行しています。
コンペ方式の場合、利用規約の第12条 3でプロジェクト方式の場合、利用規約の第13条 3で同意していることになります。

事前にrashubosi1さんがクライアントと別途「追加契約書を作成し同意」しているのであれば、その「同意書」の内容に基づいてこのような問題に対処できる可能性はあります。

何もしなければ、「利用規約に同意していることになりますので」購入後、クライアントに何を言っても難しいでしょう。

>> こういった悪徳なクライアントを減らすべきだと思っております。

上文通り、「追加契約」などを行い対応すれば可能でしょう。
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投稿日時:2017年01月09日 11:18:13

回答者コメント

ちなみに「利用規約」に関しては、下記のページで確認できます。
http://www.lancers.jp/help/terms
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投稿日時:2017年01月09日 11:20:32

投稿者コメント

回答ありがとうございます。

クライアントは記事に僕のライターネームが出ているのに意図的に改変してもいいんですね。
プロジェクト完了後に意図的にライターの評価をさげるような行為も認めなきゃいけない。
それならもうなんでもありですね。
こういうサイトで仕事を請け合うのは初めてだったのですが、もう二度としないと決意しました。
いままでの営業でこんなことなかったので、勉強になりました。
ランサーズは噂通りでした。自分の作品が貶められても我慢しなきゃいけないなんて誠に残念です。
お金を全部返金して記事を返して欲しいですが、僕のできることは名指しで会社を批判することぐらいですかね…
無念です。この恨みは絶対忘れません。
投稿日時:2017年01月09日 11:30:17

投稿者コメント

第1項の場合に成立する契約は、クライアントが当該プロジェクトの遂行を委託し、ランサーがこれを受託する業務委託契約とします。委託業務の内容、納期、金額は、前項の当選通知及び承認通知に示された内容とします(以下会員間取引においてこのような類型の契約を単に「業務委託契約」といいます。)。この業務委託契約の契約形態は、報酬支払が時間報酬による場合においても当然に適用されるものとします。


これでしょうか?これのどこにクライアントさんに権利が移行するという旨が書いてありますか?
いくら著作権を渡すといっても、僕にも著作権はあるはずです。
投稿日時:2017年01月09日 11:34:44

回答者コメント

追加契約書等で「2次改変を禁止する同意書」に同意してもらっているなら対応可能かもしれません。 
この手のサイトでの取引では著作権も支払いと同時に売り渡す形式が多いみたいです。

自分はライターではないので、詳しくはわかりませんが!
仕事をされる前に「契約書の内容」だけは確認される事をオススメします。
ログインすると、ソラ (solaris_kun)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2017年01月09日 11:34:50

投稿者コメント

>この場合の契約は、利用規約にて「クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利の譲渡契約」と定義しておりますため、当選した提案の著作権はすべてクライアントへ譲渡されます。
 
また、一般的に譲渡できないとされる著作人格権についても、利用規約にて「会員間取引によって著作権を譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しません。(第17条3)」と定義させていただいておりますので、


もう諦めるしかなさそうですね。おっしゃる通り、事前に契約すべきだしたね。
詰めが甘かったです。

投稿日時:2017年01月09日 11:37:12

回答者コメント

第12条 コンペ方式における会員間の取引

3.コンペ方式の場合、前項の契約成立時点で、その成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます。)はランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対価として、ランサーは報酬を受け取るものとします。ただし、クライアントは、この成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。

4.クライアントは、第2項に基づき選択しようとする成果物につき、ランサーに対し変更若しくは修正を望むとき、成果物の納品形態若しくはファイル形式、著作権その他の権利内容、若しくはその他の事項につき確認を望むとき、又は、商標等特許に関する確認等を実施するときは、第2項の当選確定時の前までに行うものとします。クライアントは、当選確定後は、ランサーの同意がない限り、これら修正等又は確認等を求める権利を有さないものとします。

第13条 プロジェクト方式における会員間の取引
(2) 固定報酬
e.プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます。)は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。また、チーム制において、メンバーが作成した成果物に関する譲渡可能なすべての権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます。)の譲渡についても、支払確定時に、メンバーからリーダーに譲渡され、同時にリーダーからクライアントに譲渡されたものとみなすものとします。これらの譲渡の対価についても、各自が受け取る報酬に含まれるものとします。

などで規定しています。
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投稿日時:2017年01月09日 11:39:54

回答者コメント

そんなのどうでもいいやん
投稿日時:2017年01月10日 22:02:26

投稿者コメント

僕は普通の人より高い記事単価もらってるのにどうどでもよくなんかないです。単純ミスは極力減らそうとしてるのに、勝手にミス追加されたら嫌ですよ。
投稿日時:2017年01月12日 15:29:39

投稿者コメント

ライターネームも表記されてて、ほんと困ります。まあでも、これでランサーズを利用してるクライアントさんがあんまり信用できないと思ったので、今まで通り営業一本でやることになりました。
投稿日時:2017年01月12日 15:32:35

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