契約後の仕様変更に関して

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Rar3 (Rar3)

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今、あるクライアントと仕事をさせていただいていますが、契約時に確認した仕様と異なる納品形式や品質を求められて困っています。
契約時にはデータ形式及び品質に関して確認したのですが、スケジュールが進むと違う形式(.glbからWebGL)への納品形式への変更やアニメーションの追加、更に契約時には提示されなかった完成レベルの提示がイメージで行われました。最初に確認して契約したものと別の納品物を求められた場合にはどうしたらよいのでしょうか?クライアントにも何度か確認したのですが、その後のやりとりを上げて「後で提示した」「承諾したものと認識している」という状態です。事務局にも相談しているのですが、ちょっと対応がまだな状態です。不安なので相談を書き込んでみました。
最悪の場合、契約破棄を同意のうえ行いますが、それだと品質が低いと言われましたが作業をした部分が無駄になってしまうので残念でなりません。どなたか相談に乗っていただけると助かります。
投稿日時:2022年11月07日 12:12:41

回答者コメント

最初に確認して契約したものと別の納品物を求められた場合にはどうしたらよいのでしょうかとお?
→私はライターですが・・。サービスでやる場合と、追加予算をお願いする場合があります。自己判断です。

クライアントにも何度か確認したのですが、その後のやりとりを上げて「後で提示した」「承諾したものと認識している」という状態です。事務局にも相談しているのですが、ちょっと対応がまだな状態です。不安なので相談を書き込んでみました。
→ここは全て個人契約ですので、事務局にきいても解決しません。自分の交渉でなんとかしていきます。「承諾したものと認識している」→文章が全てです。過去やり取り文章をもとに、相手を説得させられるか?あなたの交渉力次第です。(私たちには全部見ていないので真実はわかりません) 自分で交渉できなかったらプロを頼みましょう。法律や交渉に強いランサーへの依頼もできます。

最悪の場合、契約破棄を同意のうえ行いますが、それだと品質が低いと言われましたが作業をした部分が無駄になってしまうので残念でなりません。
→私も仕事始めてからキャンセル願いに応じたことは数回あります。自分で納得の上。キャンセルのほうが精神衛生上良い場合があります。フリーランスでしたら会社は頼れませんので、自分で決断して動いていくしかありません。

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投稿日時:2022年11月07日 12:39:56

回答者コメント

仕事を始められたばかりのようですが、フリーランスとして個人契約するのはアルバイトとは違うということをしっかり認識してがんばっていってください。ランサーズはお仕事の出会いの広場でしかなく、組織に属していませんので誰も守ってくれません。ひとつずつのトラブルにランサーズがお手伝いしていたらランサーズはつぶれてしまいます。どうしても困った時は法律があなたを守ってくれます。

厳しいようですが、そういうものですから頑張って交渉してください。
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投稿日時:2022年11月07日 12:47:31

Rar3 (Rar3)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
そうですね、自分で判断するしかないですね。
事務局はサイト外取引の際にはすぐ動いてくれましたが、こういう面倒なことは当事者同士に任せられるかもしれませんね。
今はこの仕事をキャンセルする方が精神衛生上良いというご意見に傾いています。
金額変更のやりとりとかも長引きそうで、他の仕事に影響が出そうで嫌ですからね。
まずは、クライアントとお話ししてこの仕事を終息に向けていきます。
投稿日時:2022年11月07日 12:50:41

回答者コメント

追加オプションである旨を伝えれば良いだけかと思います。

追加の要望が出てから日を空けるのはよろしくないです。それこそ「承諾した」と取られますし発注者が困る事態となります。

心配なのは分かりますが、契約内容、作業範囲を明文化されていて、直ぐに追加である旨を伝えたのであれば問題ないでしょう。
逆に、追加分を受けるとなった場合に追加の見積もりを用意しておくのをオススメします。サッと答えられる事が重要です。
投稿日時:2022年11月07日 12:55:54

Rar3 (Rar3)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
クライアントとお話しして早めに答えてみます。ただ追加の要望では無いとの一点張りでしたので、説得は難しい状況です。
そんなクライアントに大切な時間を使うのが勿体無いので、これ以上の修正は受けたくありません。このあたりもお話ししてこの仕事早く終わらせたいです。
投稿日時:2022年11月07日 13:08:18

回答者コメント

キャンセルする時には、今まで提案(途中経過)については一切使わないでくださいと明記しておきましょう。キャンセル後、その提案が他で利用できそうでしたら活かしていくといいです。アナタに著作権がありますので・・。
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投稿日時:2022年11月07日 13:20:48

Rar3 (Rar3)

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投稿者コメント

ありがとうございます。
そうですね、著作権に関しても押さえておく必要がありますね。ただ、ある写真からのモデリングなので、元はクライアント側保有です。これを2次著作物としては出せないので、何かしら改変して自分のものとして扱うしか無いようです。
考慮してくださりありがとうございます。
投稿日時:2022年11月07日 13:24:30

回答者コメント

>クライアントにも何度か確認したのですが、その後のやりとりを上げて「後で提示した」「承諾したものと認識している」という状態です。

「クライアント側が条件を提示したかどうか?」ではなく、「受注者(あなた)側がその条件変更に合意したかどうか?」が肝心なのです。
ビジネス知識もモラルも皆無なクライアント、と言わざるを得ません。

そもそも、契約時になかった条件を後出しされても契約のうちに入りません。
そしてフリーランスの取引には、独占禁止法が適用されます。
発注者側が資本金1,000万円を超える法人の場合は、下請法も適用されます。
「発注者の立場を利用して一方的な条件変更(追加)を押し付けている」と思われる場合は、独占禁止法の「優越的地位の乱用」に抵触する可能性があります。


まずは契約時に提示されていた条件のみで仕事を完遂し、後出しで出された条件に付いては「追加報酬の見積り対象になる」、と突っぱねましょう。

『この条件で出来ないなら契約を解除(キャンセル)する』
『この条件で出来ないなら報酬を減額する、または支払わない』
などと脅された場合は、まずその行為が「ランサーズ利用規約違反である」ことを伝えましょう。
さらに、独占禁止法のルールに従って、完成済み作業分の報酬の支払いや、損害賠償の支払いを求めましょう。



【参考】
◇ランサーズ利用規約
第33条 本サイトの取引に関する禁止事項
https://www.lancers.jp/help/terms

**利用規約条文から一部引用**
(6)他のユーザ、弊社又は他人に対して、プライバシーを侵害したり、名誉若しくは信用その他他人に精神的損害を与えたりする行為、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、大量又は長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行う行為、メッセージ機能により大量のメッセージを送信する行為、義務や理由のないことを強要する行為

(24)プロジェクト方式、タスク方式、時間報酬方式及び月額報酬方式において、合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、又は作業承諾確定後に作業拒否をする行為
**引用ここまで、(6)項は「義務や理由のないことを強要する行為」に注目**


◇「内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省」連名公開資料
 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/freelance_leaflet.pdf

**上記ガイドラインから一部引用**
>フリーランスが事業者と取引をする際には、その取引全般
に独占禁止法が適用されます。また、相手の事業者の資本
金が1,000万円を超えている場合は、下請代金支払遅延等防
止法(下請法)も適用されます。(注)

>取引の際に、発注事業者とフリーランスとの間
では強者対弱者の関係になることがあります。
 ✓優越的地位にある事業者が、その地位を利用して、
フリーランスに、正常な商慣習に照らして不当に
不利益を与えることで、公正な競争を阻害する
おそれがあります。
(詳しくはガイドライン3ページ・32ページ参照)
 ✓このような行為は、独占禁止法・下請法の
規制対象となる可能性があります。

>独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型
 やり直しの要請
 役務の成果物の受領拒否
 役務の成果物の返品
 不当な経済上の利益の
 提供要請 
(*ご相談のケースに関連すると思われる項目のみ抜粋)
**引用ここまで**
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投稿日時:2022年11月07日 14:05:35

回答者コメント

事務局=ランサーズの運営は、基本的に「仲介者の立場なので取引に直接介入出来ない」というスタンスです。
そのため取引上のトラブル発生を訴えたところで、動いてくれる可能性はまずありません。

ただし、相手側のランサーズ利用規約違反が明確な場合は、それを理由にサイト上での処分を求めることは可能です。
実際にランサーズでは、多くの利用規約違反者が利用制限処置や依頼掲載停止名地の処分を受けています。

私が先の回答でランサーズ利用規約を持ち出したのは、「運営を動かせるようにするための証拠作り」です。
第33条(6)項の「義務や理由のないことを強要する行為」は、独占禁止法の「優越的地位の乱用」に照らし合わせて見ても明らかに該当していますよね。
(24)項の「合理的な理由が無い作業拒否」「作業内容の品質による作業拒否」についても、後出しの条件に合わないから、という理由で完成物を拒否された場合は該当します。

独占禁止法違反などで法的措置に訴えるのは、手間や費用を考えると現実的ではないでしょう。
なのでまずは、ランサーズの利用規約違反を根拠にクライアントを説得するのがお勧めです。
それでダメなら運営に規約違反者として通報してやりましょう。
万が一運営が対応してくれなかったとしても、独占禁止法の「優越的地位の濫用」で勝てるはずです。
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投稿日時:2022年11月07日 14:25:52

Rar3 (Rar3)

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投稿者コメント

貴重なご意見ありがとうございます。
細かい部分まで確認させていただきました。

方針としては以下のようにするつもりです
・クライアントに契約解除してもらう
・金銭は今回は発生させない
 (1度サイト外取引を持ち掛けられた前科ありの為何をしてくるか怖い)
・自分に非は無く、相手の行った行為がランサーズ規約違反に当たる可能性があるから次の発注時には気を付けて欲しいと伝える
・ランサーズ事務局に相談する

少し甘いですかね?弱いですかね?
これでダメなら後は独占禁止法と下請法を盾にするしかなさそうですが…。
今回は自分自身フリーランスの仕事の勉強になったと思って次に進みます。
この後、クライアントにメールを書きますので、結果を報告します。
他のみなさまにも感謝です。
投稿日時:2022年11月07日 18:34:34

回答者コメント

甘いとは思いませんし、どのように対応するかは相談者さんのお気持ちひとつなので大丈夫ですよ。

とは言え、「1度サイト外取引を持ち掛けられた前科あり」ということでしたら、その時のメッセージのスクリーンショットを証拠に添えて、その件も一緒に運営に通報してやりましょう。
かなりの悪質性が見られるユーザーですから、今後同じような被害者を出さないためにも、ここできっちりお灸を据えておかないといけません。

独占禁止法や下請法で争うのは、まず弁護士を通すことになるので手間も費用も掛かりますから、出来れば使いたくない・使わせたくない方法です。
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投稿日時:2022年11月07日 19:53:16
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