秘密保持契約書の契約期間について

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長期的な契約を考えているクライエント様なのですが、
秘密保持契約書の契約期間が長すぎる(1年以上)ため、契約書に押印して良いものか戸惑っています。

契約期間中にライターから「辞めたい」と申し出た場合、契約を解消できるのでしょうか?

・契約期間完了までこれまでのペースでの納品を求められる
・違約金などの支払いを求められる

といったトラブルに発展しないか、非常に心配です。

皆さまのお知恵を拝借したいです。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日時:2022年03月13日 14:41:48

回答者コメント

秘密保持契約書と業務委託契約書とは違います。そもそも秘密保持契約書は5年くらいが標準です。ランサーズのテンプレートですと以下です。通常、仕事に関わる秘密保持契約書を結んだら、1生秘密を保持する必要があります。当然のことです。(会社やめて会社を告発するなどの場合は特殊ですが・・)

第6条 (有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満 2 年間とする。期間満了後の 6 ヵ月前までに甲又は
乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに 2 年間継続するも
のとし、以後も同様とする。

業務委託契約書は別途、どのように結ぶかは先方と内容をしっかり確認してください。
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投稿日時:2022年03月13日 15:33:21

回答者コメント

会社に勤務されたことがあるのでしたらお分かりかと思いますが、念のため。
会社内の業務で知りえた情報は一切外部にはもらしてはいけません。これは会社をやめた後も同じです。内部規定もありますし、退職する時に一筆書かされます。
家庭内で平気で仕事のことをぺらぺら話す会社員やフリーランスもいるようですが、このあたりは重々注意しなくてはなりませんし、自宅に持ち帰った資料も家族の目に触れるところにおいてはいけないものです。
人にもらすつもりがなくても、どういうところで情報が漏れるかわかりませんので、資料などは十分気をつけて管理し、終わったら破棄が原則です。
このようなマッチングサイトではクライアントは普通以上に神経質になります。一定規模の会社(クライアント)は秘密保持契約書を交わしてほしいと言われますし、それが当然で、肝をひきしめて資料管理・家族にも話をしないことを、こころがければ大丈夫です。

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投稿日時:2022年03月13日 15:46:00
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