まだ支払いを受けていないのに返金を要求してくるクライアント

その他の相談 回答受付中 回答数:16 閲覧数:6033 お気に入りの相談に追加
ログインすると「お気に入りの相談」リストに追加できます。
「お気に入りの相談」に回答やコメントがあると、お知らせ通知が届きます。

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。
ランサーの皆さま、今日もお疲れ様でございます。

もしタイトルのような法人クライアントがいたとして、皆さまならどうされますか?

クライアントの「担当者」から納品物にOKをもらってから
完了報告した後で「責任者」があれこれ言い出す状況です。

報酬金額は少額訴訟の範囲程度とお考え下さい。

報酬はエスクローされたまま宙に浮いています。
これを返金しろと言われたらどうするべきなんでしょうか。

間違えないでいただきたいのですが、クライアントの要求は
完了撤回&プロジェクトキャンセルの要求ではなく、
「いますぐ返金しろ」です。

「システムを理解していないことをアピール」して契約自体の無効を主張するのかな?と私は思いましたので、根負けするまで放置が良いと考えております。

皆さまは、いかがお考えになるでしょうか。


ところで蛇足ですが、
下請けかけこみ寺はフリーダイヤルで気軽に相談できて便利です。
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/

下請法にひっかからない案件でも相談やアドバイスがもらえます。
最初に聞いてくれる人は弁護士ではありませんが、わりと具体的にアドバイスしてくれます。
ちなみに私の場合、下請法にかからないような零細の法人はコンプライアンスも何もあったもんじゃないし、任意で交渉しても時間の無駄なので、さっさと裁判所へGO!とアドバイスされました。
ちなみに少額訴訟程度以下の案件で代理人を引き受ける弁護士はいないというアドバイスも得られました。

以上ご参考まで。
投稿日時:2016年10月26日 00:13:52

回答者コメント

まず、ここ(ランサーズ)の運営に相談、通報すべきだと思います。ランサーズ自体が解決してくれるとは思えませんが、相談した実績を作っておいたほうが良いでしょう。

あなたに落ち度がないと思うなら、もう無視でいいと思います。こうなると、何を言っても時間の無駄だと思います。

難癖をつけてプロジェクトをキャンセルさせ、成果物を持ち逃げするような輩もおりますので、他に被害者を増やさないためにも、そういったことはさせないようにしていただきたいとおもいます。
確信犯だと思うので、完了撤回&プロジェクトキャンセルも一切拒否でよいでしょう。
ログインすると、CodeLab (codelab)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2016年10月26日 12:32:09

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

コメントありがとうございます。

>まず、ここ(ランサーズ)の運営に相談、通報すべきだと思います。ランサーズ自体が解決してくれるとは思えませんが、相談した実績を作っておいたほうが良いでしょう。

貴重なご助言ありがとうございます。サポートには再三問い合わせをしております。
しかしながら、ご存知のようにランサーズさんのサポートは質問に回答してくれるだけで何もしてくれません。
無資格で交渉の間に入ることはできないと思いますし、あまり期待できないですね。

そしてひたすらADRをすすめてきます。
大変率直に言って、ADRでトラブルが解決した実績があるとは思えませんが。

さらに、エスクローもプロジェクトも双方同意ない限り勝手に「どうこう」しません、と繰り返します。繰り返されるほどに信頼感が薄れてきます。
なぜなら過去の実績が非公開だからです。
少なくともエスクローの結末の実績は割合だけでも公開すべきと思います。
例:支払い実績、キャンセル実績、裁判所の命令などによる支払い実績、同キャンセル実績・・・

実績を示さずエスクローを安心の根拠として謳うのは、いろいろ問題があるように思います。
http://www.lancers.jp/help/safety

ラジオは何でもありですが、
テレビで紹介されるときに「安心」をアピールしない/できない理由はその辺にある気がします。
「かならずやせるダイエット」と同じレベルで。水素水もビックリです。
やたら「稼げる」ばかりをアピールしますね。これは実績表示できるからでしょう。

専門知識のある方は、その辺りから規制当局などをつついていただきたいものです。

>あなたに落ち度がないと思うなら、もう無視でいいと思います。こうなると、何を言っても時間の無駄だと思います。

落ち度があるとすれば、わざわざ新規クライアントなんかと取引して無駄なリスクを取ってしまったことです。
加えて、ランサーズなんか利用したのがそもそもの間違いだったのでしょう。

>確信犯だと思うので、完了撤回&プロジェクトキャンセルも一切拒否でよいでしょう。

減額の要求がないので、やはりそういうことになるのでしょうか。
端的に言えば詐欺ということですね。

他の案件が落ち着いてから、のんびり裁判所通いを始めようと思います。
そしてランサーズさんとはさよならです。

以上です。
投稿日時:2016年10月27日 00:02:01

回答者コメント

詳しい事情がわからない以上、ご相談のプロジェクトの件については、第三者が適切に判断はできないと思います。そのため、その件についてはコメントを控えさせていただきます。

ここでコメントさせていただきたいのは、もっと広くクラウドソーシング自体についてです。

まず、クラウドソーシングには次のような特徴があると思います。

①インターネットを使ったシェアリングエコノミーである。
②仕事をしたことに対してお金が払われるため、労働法が深く関係する。

①の特徴としては、「『C to C』である」ということが挙げられると思います。インターネットがあれば誰でも簡単に利用できるため、多くの人に活用されています。
このようなサービスには大きなメリットがある一方で利用者間のトラブルも急増していると思われます。また、いつも個人が利用するわけではなく、相手が企業である場合もあります。さらに、個人間取引のこともあれば、企業間取引のこともあり、それが問題を複雑にしています。

投稿日時:2016年10月27日 15:46:55

回答者コメント

②の特徴が、問題をより複雑にしています。

現在、「労働者」かどうかは下記のような基準で定められています。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/001.html

「労働者」かどうかがどうしてそんなに大きな問題になるかといえば、「労働者」であれば、最低賃金法や労働基準法等、たくさんの労働関係の法律が適用されて守られます。

しかし、「労働者」ではなく「個人請負型就業者」とみなされれば、たくさんの労働関係の法律は一切適用されず、働く人の保護が全然ありません。

この二つにあまりにも大きな差があるため、「クラウドソーシングで働く人のための法律」を作り、労働法をもっと柔軟な形で適用できるようにしたほうがよいと思います。
投稿日時:2016年10月27日 15:55:54

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

コメントありがとうございます。

>この二つにあまりにも大きな差があるため、「クラウドソーシングで働く人のための法律」を作り、労働法をもっと柔軟な形で適用できるようにしたほうがよいと思います。

そうですね。交渉がこじれたらいちいち「裁判所へGO!」という状況は困ります。
せめてインターネット訴訟くらいできるようにしてほしいです。

少々気になるのは、労働法すら適切に適用、運用されているとは言えない状況の方です。
いわゆる偽装請負なんて大昔からあって、あれだけ騒がれても、いまだに無法状態ですよね。
クラウドソーシングの法整備は夢のまた夢のように思えます。

ただわたくしはそんな大それたことを申し上げたいのではなく、
・仕事たのんだら対価を払う
・借りたものは返す
その程度の規範を守らせるのにわざわざ裁判所や法律が必要なのかな、という素朴な疑問です。
多くのクライアントさんはその程度の規範意識をもちろんお持ちだと思います。

逆に申し上げますと、
・そんな基本的な規範も守れないクライアントは少数派のはず
という思いです。
であれば、そのようなクライアントを排除する方が問題解決として近道ではないかと。

この相談で、排除すべきと考えるクライアントの具体例をお示しできているかなと思います。
マインスイーパーの旗を1本立ててみた感じです。
ランサーズの評価システムがイマイチすぎるという思いも込めております。

とにもかくにも貴重なご意見ありがとうございました。
投稿日時:2016年10月28日 01:18:48

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

少々追記させていただきます。

> ランサーズの評価システムがイマイチすぎるという思いも込めております。

イマイチだと思う点はいくらかありますが、
・退会したユーザのプロフィールは表示されない=評価も表示されない(ランサーズサポートの回答から引用)
という仕様が特に問題かと思います。

>であれば、そのようなクライアントを排除する方が問題解決として近道ではないかと。

やや蛇足にすぎるかもしれませんが、仮にそのようなクライアントが少数と言えない割合で存在するクラウドソーシング仲介サイトがあるとしたら、
・そのサイト/サービス自体が排除されるべき
とも考えております。

そういった意味でもランサーズさんとはさよならするつもりでおります。
投稿日時:2016年10月28日 09:24:06

回答者コメント

>せめてインターネット訴訟くらいできるようにしてほしいです。

弁護士ドットコムに「みんなの法律相談」というコーナーがあります。そのコーナーでは「ネットオークションでトラブルにあった」というような相談が時々見かけられます。
インターネットを通じてモノの貸し借りとか色々なことができるようになって、とても便利になったけれど、その分トラブルも増えているのだと思います。

そして、そういった色々なトラブルに対し、相談窓口や簡易迅速な解決の方法等が未だ十分整備されていません。
また、日本の司法制度はIT化が遅れているので、この面でも色々な対策が求められていると思います。ご指摘のとおり、オンラインで色々なことが完結できる制度が必要です。

法テラスでは、法律問題の適切な相談窓口を紹介してくれます。多くの市区町村では、弁護士による無料の法律相談を開催しています。法テラスに問い合わせれば、お住まいの近くで開催されている無料法律相談の場を教えていただけると思います。

・法テラス
http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html#support
投稿日時:2016年10月28日 15:20:09

回答者コメント

すみません、少しだけ補足させていただきます。それは、エスクロー制度に関してです。

エスクロー制度に関してはわりに画期的な仕組みなのかなと思います。

まず、私個人としては「クラウドソーシングで働く人のための法律」を作り、労働法を柔軟な形で適用したほうがよいと考えています。
理由は上記に書いたとおりなのですが、労働法ではわりと厳しく罰則などが定められています。そういった厳しい罰則などがあることから「労働に対して給与を支払う」というようなことがある程度守られているのだと思います。

一方、民法は自由な市民社会のルールを定めたものです。基本的に当事者同士に任せようという発想があり、違反しても刑罰はありません。
民法は色々な法律の中心ともいえる存在なのですが、たとえばプロとアマチュアが取引する場合のように民法だけでは不十分な場合があります。そこで、弱い立場の人を守る発想から、消費者契約法や労働契約法など色々な法律が作られてきました。

民法に違反しても刑罰がないのはよいことでもあるのですが、見方を変えれば違反する人も増える、ということになるのではないかと思います。
たとえば、民事の裁判で「〜のお金を支払え」という判決が出て勝訴したとします。このとき、「私は敗訴しましたのでお金を払います」と自主的に払う人もいると思います。しかし、「そんなものは払わないぞ」という人もいると思います。
このときに相手方が自分から支払ってくれなければ、裁判所に「財産の差し押さえ」の申し立てをすることになります。勝訴していれば、裁判所が強制力をもって支払わせることができるのです。

ただ、この「財産の差し押さえ」は、現実には財産がなければ難しいようです。どこに財産があるのか知っていればよいのですが、わからなければ探さなければなりません。もちろん、プロの弁護士はこのあたりのノウハウをよく知っていると思います。しかし、残念ながら空振りに終わるケースもあり、必ず財産を差し押さえることができるわけではないようです。

ここでエスクローの話に戻りますと、エスクローは運営会社に宙ぶらりんになっているお金?です。もし、仮になんらかのプロジェクトで裁判上の争いになったとして、ランサー側が勝訴したとします。このとき、利用規約によると、勝訴した判決書があれば運営側からお金を払ってもらえるようです。

つまり、エスクロー制度によって「財産の差し押さえ」が空振りに終わるリスクを避けることができると思います。そのため、エスクロー制度は、それなりに意義のある制度なのかなと私は考えています。

もちろん、実際にどのような手順で支払ってもらえるのかは運営会社に事前の確認が必要だと思います(たとえば、勝訴した判決書の現物を見せればすぐに払ってもらえるのか、相手方から控訴されたときはどうなるのか、等々)。
投稿日時:2016年10月29日 15:34:49

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

コメントありがとうございます。
見落としがちなポイントを的確に指摘していただいており助かります。

>・法テラス

法テラス、忘れてました。時間があれば利用してみます。

>エスクロー制度に関してはわりに画期的な仕組みなのかなと思います。

古い人間なので、某ネットオークションのエスクローの醜聞などを思い出してしまいます。
ですので、エスクロー自体はあまり当てにしていないというか、運営が面倒をさける運用をしたら何の保護にもならないという印象です。

実際、ランサーズさんのサポートに
・ランサーズさんに対して差し押さえを請求したりすると強制退会させられるのでは?
というような質問を投げると
・強制退会は様々な理由により判断させていただいております
というような曖昧な回答が得られました。
ランサーズさんなりの経済的合理性に基づいて行動するということでしょう。

さてご説明いただいた通り、判決を勝ち取っても和解に至っても、お金が手元に来るかは別問題であることは承知しております。

>まず、私個人としては「クラウドソーシングで働く人のための法律」を作り、労働法を柔軟な形で適用したほうがよいと考えています。

お仕事の内容によっては今すぐにでもそのような対応を実施すべきだと私も思います。
発注者が作業について具体的にかつ直接的に指示をおこなう場合は特に。

以上です。
投稿日時:2016年10月29日 22:01:44

回答者コメント

利用規約第13条第7項 一部抜粋

また、合意がないときも、クライアントとランサーとの間で、確定判決等が提出されたときは、弊社は、確定判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は仮入金の返金手続を行うことができるものとします。

>実際、ランサーズさんのサポートに
・ランサーズさんに対して差し押さえを請求したりすると強制退会させられるのでは?

裁判所による強制執行(財産の差押えなど)は確かに強い力を持ったものですので民事執行法により、一定の手続きに従って行われます。
また、強制執行には「債務名義」が必要とされています。債務名義には、たとえば次のようなものがあります。

・確定判決
・仮執行宣言付判決
・仮執行宣言付支払督促
・・・その他色々

「確定した判決」と「確定していない判決」とでは意味が違います。判決が出されても、上訴して争うことができる状態であれば、取り消される可能性があります。上訴できる期間が経過するなどして、上訴によって取り消すことができない状態を「判決の確定」といいます。

また、「仮執行宣言」とは、終局判決が確定する前に、その判決に執行力を付与するものです。たとえば、金銭の支払いを命ずる第一審判決に仮執行宣言が付くと、被告が控訴しても、原告は仮執行宣言付きの判決を債務名義として、被告の財産に強制執行ができます。
ただし、仮執行宣言付の判決が上訴によって取り消し・変更されると、仮執行の効果も遡って失効し、債権者は債務者に原状回復、損害賠償義務を負います。

つまり、大まかに書きますと、「〜のお金を支払ってほしい」という訴訟とその後の強制執行(財産の差押えなど)は別々の手続きだということです。そして、強制執行は確かに強い力を持ったものですけれど、きちんと法律に従って行われることです。
そのため、ランサーズに宙ぶらりんになっている「エクスローのお金」の差押えの申し立てをしたとしても、それによって強制退会させられることはないと思います。

私が気になっているのは、ランサーズの利用規約についてです。13条7項に書いてある内容だけですと、イマイチよく理解できません。

第一の疑問としては、「通常訴訟等で勝訴した後、強制執行の申し立て(エクスローのお金の差押え)をしなければならないのか?」というものがあります。
たとえば、「仕事に対するお金を支払ってほしい」という通常訴訟でランサーが勝訴した場合、確定判決の正本をランサーズに見せれば、すぐにエスクローのお金が振り込まれるのか?
あるいは、ランサーが勝訴したとしても、強制執行の申し立てをしなければならないのか?
という疑問です。

また、13条7項には「確定判決等」とありますが、これがどんな内容を意味するのかがはっきりしません。
たとえば、「確定判決」と「仮執行宣言付判決」とでは意味が違います。本来なら、判決が確定するまで強制執行することはできませんが、判決が確定するまで待っていると、被告が財産を隠す等で原告側に不利益になることがあります。そのため、「仮執行宣言」とは、判決が確定していなくても強制執行できる許可を与えたものです。

ランサーの選択肢としては、通常訴訟、少額訴訟、支払督促、民事調停や裁判外紛争解決手続きなど色々あると思います(これ以外にもあるかもしれません)。それぞれ手続きの方法が異なりますし、債務名義の種類も違ってきます。

このあたりについて、色々な疑問が出てきますので、やはり詳しいことは弁護士の無料相談を受けられたほうがよいと思います。





投稿日時:2016年10月30日 15:35:22

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

コメントありがとうございます。

>私が気になっているのは、ランサーズの利用規約についてです。13条7項に書いてある内容だけですと、イマイチよく理解できません。

私は「確定判決等」に「等」が付いているので、「確定判決」の部分にはあまり意味がない気がしています。ランサーズさんのフリーハンドではないかと。

> このあたりについて、色々な疑問が出てきますので、やはり詳しいことは弁護士の無料相談を受けられたほうがよいと思います。

ご助言に従って、相談を受けてみることにします。

以上です。
投稿日時:2016年10月31日 00:28:01

回答者コメント

クラウドソーシングに関係する法律などについて整理してみたいと思います。

まず、日本には色々な法令があり  、それらの法令相互間には次のようなルールがあります。

☆法令相互関係のルール

①上位法は下位法に優先する。
憲法               (強い)
条約
法律
命令、最高裁判所規則など
条例
長が定める規則          (弱い)

憲法をトップとするピラミッド型で上のほうにいけばいくほど強く、下のほうにいけばいくほど弱くなります。つまり、上位の法令の効力が下位の法令の効力に優先します。

②後法は前法に優先する。
新法ができれば、既にある法律は改正されたり、廃止されたりすることが多いため、この②が当てはまるケースはほとんどないと考えられています。

③特別法は一般法に優先する。
一般法−ある事に関して広く、一般的に規定した法令
特別法−特定の事・場合などに限定して、一般法とは異なる規定をした法令

特別法が一般法と競合する場合には、特別法が優先適用されます。このとき、一般法は特別法に定めがない場合、特別法と矛盾しない限度で適用されます。

(例)
商法は民法の特別法(商法は商取引に適用されます。民法は私法の一般法)。
労働基準法は民法の特別法(雇用関係のことに労働基準法が適用されます。民法は私法の一般法)。

☆任意規定と強行規定
任意規定−当事者が法令の規定と異なるルールを自由に定められる規定。
強行規定−当事者の意思に関係なく適用される。これに反する合意は無効。

(例)
行政法や刑法など、公法の規定の多くは強行規定。
民法は、条文により強行規定もあれば任意規定もある。民法の契約に関することを定めた部分は任意規定が多い。







投稿日時:2016年11月02日 15:51:04

回答者コメント

クラウドソーシングの契約では、最初に「労働契約」か「業務委託契約」かが問題になると思います。

「労働契約」かどうかは契約の名前や内容ではなく、実際にどんな働き方をしているかによって判断されます。
投稿日時:2016年11月02日 15:54:02

回答者コメント

・ベリーベスト法律事務所/雇用契約と業務委託契約(労働者性)
https://www.vbest.jp/roudoumondai/field/14.php

クラウドソーシングの利用規約では「クライアントとランサーは業務委託契約を締結する」と定められています。そのため、「ランサーは全員、労働者ではないんだ」と誤解されている方も多くいらっしゃるように思います。

しかし、仮に「業務委託契約」「請負契約」「準委任契約」を締結していたとしても、働き方の実際が「労働者」のような働き方であれば、「労働契約である」と判断されます。

現在、「労働者」かどうかを決める基準はある程度定められており、下記のサイトにある基準を参考に働き方の実態をみて総合的に判断されます。最近では、判断が難しいケースも増えてきているようです。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/001.html

もし、あるランサーが裁判所により「労働者である」と判断された場合、クラウドソーシング会社の利用規約やクライアントとの取り決めの多くは無効になると思われます。
労働関係の法律の規定の多くは「強行規定」であるため、当事者同士で自由に定めることができないからです。

☆課題点
①クラウドソーシングのランサーの中には「労働者」のような働き方をしている人もゼロではないと推測されます。そうであるならば、利用規約を「雇用契約」「請負契約」「(準)委任契約」に分けて規定したほうがよいのではないでしょうか。
投稿日時:2016年11月02日 16:32:52

回答者コメント

・コトバンク/労働法
https://kotobank.jp/word/労働法-152512

労働法は、民法の契約自由の原則を大幅に修正したものです。

労働法の基本原理は憲法に定められています。

憲法25条(生存権、国の生存権保障義務)
憲法27条(勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)
憲法14条(法の下の平等)

・ 厚生労働省 >労働基準 > よくある質問 > 労働基準法に関するQ&A
労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。
投稿日時:2016年11月03日 15:07:53

回答者コメント

☆課題点
②現在の「労働者かどうかを判断する基準」が時代に合わないものとなってきており、その妥当性が疑われています。
テクノロジーの発展により、時間や場所にとらわれずに働く人が増えてきたにも関わらず、「時間と場所の拘束性」が労働者性を判断する重要な基準の一つとなっています。
クラウドソーシングには時間や場所にとらわれず働ける利点があるため、この利点を活かす形で労働法を柔軟に適用すべく、「クラウドソーシングで働く人のための法律」を作ったほうがよいと思います。
投稿日時:2016年11月03日 15:16:19

回答者コメント

◎次に、「労働契約」ではなく、「業務委託契約」と判断された場合について整理したいと思います。

そもそも、「業務委託契約」とは?
「業務委託契約」とは法律用語ではないため、定義づけができません。
実際には、民法の「請負契約」や「(準)委任契約」やこれらが合わさったものになっていることが多いようです。

契約に関する一般的なルールは、民法に定められています。そこで、最初に「民法(債権)」関係の書籍等がオススメです(民法(総則)の部分も関係してきます)。

民法は私法の一般法ですが、民法の特別法があった場合には、特別法にも目を通す必要があります。

クラウドソーシングで関係してくる法律は、商法、下請法、独占禁止法、知的財産権法、個人情報保護法等だと思います(他にもあると思います)。

投稿日時:2016年11月03日 15:26:51

保田商店 (syasuda)

ログインすると、保田商店 (syasuda)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

コメントありがとうございます。

詳細に情報のポインタをお示しいただきありがとうございます。
似たような落とし穴にはまったランサーさんのためになりそうです。

私は、労働者としての保護を求めることは考えておりませんでした。
専門家の助言を聞いて決めたいと思います。

労働者やクラウドソーシングで働く人への啓蒙もこれは大変重要なことと思いますが、仕事を出す側への啓蒙も同じように必要ではないかなと思います。

状況によってはこちらを更新できなくなると思います。
すみませんが、いきなり削除、解決済みとなってもご容赦いただきたいと思います。

以上です。
投稿日時:2016年11月04日 18:09:46

回答者コメント

だいぶ長くなってしまい、申し訳ありません。残りをできるだけ短く書きたいと思います。

◎「労働契約」ではなく、「業務委託契約」と判断された場合

民法は私法の一般法で契約に関する一般的なルールも定めています。
そのため、クライアントとランサーの間の業務委託契約には、どの契約にも民法が適用されるといってよいと思います。

これに対し、民法の特別法とは、特別な事・人・場合などに限定して適用されるものです。そのため、どの特別法が適用されるかは、クライアントとランサーの間の個々の契約によって異なることになります。

ご自身の契約にどの特別法が適用されるのかは、弁護士に確認されたほうがよいと思います。
投稿日時:2016年11月05日 14:55:32

回答者コメント

(例)
民法の法定利率 年5分(民法404条)
商法の法定利率 年6分(商法514条)

下請法の遅延利息の利率 年14.6%(下請法4条の2)

民法419条第1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

ランサーズの利用規約を見たところ、利率について定めた条項がありません。そのため、クライアントトランサーが自分たちで約定利率を定めていない場合、債務不履行を原因とする損害賠償債務にどの法定利率が適用されるのかが問題になると思います。

上記のとおり、民法、商法、下請法では利率が異なります。どの特別法が適用されるのか(あるいはされないのか)によって、金額が変わってくると思います。

契約に関する一般的なルールは民法に定められていますので、民法(債権)や民法(総則)の書籍等が最初に目を通すものとしてはオススメです(民法(債権)には、契約に関することなどが定められていて、民法(総則)には民法全体のルールが定められています)。

しかし、特別法の規定により、結果が大きく変わってくることがありますので、適用される特別法の規定の見落としがないよう注意が必要です。このあたりは、やはり弁護士にご相談されるのが一番だと思います。

>状況によってはこちらを更新できなくなると思います。
すみませんが、いきなり削除、解決済みとなってもご容赦いただきたいと思います。

長くなってしまい、申し訳ありませんでした^^;。トラブルが無事に解決されることを願っております。






 
投稿日時:2016年11月05日 15:31:59

回答者コメント

相手がOKを出し納品完了後にあれこれ言われる

今私も同じようなクライアントで困っています。実際、契約違反だと言われて報酬のほとんどを賠償金だとして持っていかれここ半年程無報酬でした。
現在は契約終了していますが、終了後もなんだかんだ理由をつけて嫌がらせとも思えることをあれやこれや言われています。
そろそろ弁護士に相談するつもりです。

自分に落ち度があったことも確かですし、相手側にも迷惑はかけているとは思いますが、無報酬はさすがに見過ごせません。
しかし、1つ言葉を発すると100のダメージが返ってくるので精神的にも辛く、相手に言われるがまま「申し訳ありません」としか言えません。
もう如何なる仕事でも顔の見えない相手とは仕事はしたくないです。

なんのアドバイスなど出来ませんが、似たような状況だったのでコメントしてしまいました。失礼しました。
ログインすると、miraiya- (miraiya-)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2023年02月21日 22:27:30

関連する相談

  • クライアントから『納品したファイルを取り下げるように』という内容証明が届きました

    ある日突然、クライアントから『納品したファイルを取り下げるように』という要求が内容証明郵便で届きました。 こんな場合、あなたが私の立場ならどうしますか? ――プロジェクト方式で仕事をされたことのある方なら当然、ご存知でしょうが、既に開始されたプロジェクトは、クライアント側からのキャンセルはできません。 但し、ランサーがきちんと業務を遂行しなかった場合に限り、双方の話し合いの上、キャンセルが認められています。 しかし、このクライアントは私が納品したファイルを一切読まずに、一方的にキャンセルを強要してきたのです。 何故こんな事になったかは、いずれお話しますが、まず最初にこの脅迫めいた文書が届いた時、自分の頭に浮かんだのは、「どうやって私の住所氏名を入手したのだろう?」という事です。 このクライアントには、連絡用のメールアドレスしか伝えていないからです。 しかし後に、ランサーズがクライアントに雇われた弁護士からの開示請求を受け、私の個人情報を提供したという事実が判明したのです。 その瞬間、私は恐怖と怒りで体が震えました。 何故なら、私は以前よりランサーズのサポートに、「このクライアントは何をするか分からないので、絶対に私の個人情報だけは教えないでください」とお願いしていましたし、サポートのI氏もその要請を承諾していたからです。 そんな事情があったにも関わらず、私に一言の報告もなく、個人情報を提供したのですから、驚かない方がおかしいでしょう。 勿論、クライアントが誰もが知るような有名企業であれば、個人情報を伝えても何の問題もないでしょう。 そもそも普通の企業倫理がある会社なら、ランサーズのルールを全く無視した要求などはしないでしょうし、トラブルが起きた場合でも平和的に話し合いで解決しようとする筈です。 しかしこのクライアントは、私との話し合いを一切拒否し、私に対して個人情報を明らかにする事を繰り返し要求してくるのです。 一体、何の目的があって執拗に個人情報を知りたがるのか? おそらく、そのクライアントにとっては、「私の個人情報を入手する」という事でこの問題を決着しようとと考えたのでしょう。 相手の個人情報を入手することでトラブルを解決する手段とは何なのでしょう? 恫喝? 嫌がらせ?……私が思いつく答えはそれくらいでした。 だからランサーズ事務局に対して、機密の厳守をお願いしていたのです。 しかし、その約束はあっさりと破られました。 その結果、私が心配していた通り、このクライアントは弁護士を使って、私の住所氏名を開示させるや否や、本来はルール違反である、「クライアント側からのキャンセル」に無条件で従うことを強要する文書を送りつけてきたのです。 (ちなみにその内容証明の主張も、現実とはまるで異なる虚偽のものですので、後日検証します) これを読んでいる方は皆、ランサーズが信頼できる会社だと判断したからこそ、自分の個人情報を委ね、会員登録した人たちです。 したがって、 ●ランサーズは会員の個人情報をどのように管理しているのか? ●守秘義務はきちんと守られているのか? ●トラブルが起きた時に、事務局はどんな対応をするのか? ●明らかなルール違反者の要請を受け、ルールを守って仕事をしている会員の個人情報を漏えいさせた理由は何なのか? ●ランサーズのスタッフは、個人的判断で会員の登録情報を第三者に開示する権限を与えられているのか? ……これらの全てを知る権利がある筈です。 長くなるでしょうが、どうか最後まで注目し、私が全てを報告し終えることを支持して頂くようお願いいたします。 最後まで報告した上で、私が正しいのか、クライアントが正しいのかの判断を頂きたいと思いますが、私に対する質問や御意見はいつでも歓迎いたします。

    2015年05月30日 受注者(ランサー)の相談 回答受付中 66
  • 安すぎませんか?

    システム開発で提案しようといろいろ見ているのですが、クライアントが無知なのか安すぎませんか? それでも請け負うランサーがいるからこんなに価格崩壊しているのでしょうか。

    2015年02月04日 受注者(ランサー)の相談 回答受付中 36
  • 報酬額のランキング

    以前、報酬額のランキングが年代別などで見ることができましたが、現在でもそのようなものがあるのでしょうか。

  • プロジェクトに承諾し、仮入金後にキャンセルした場合

    プロジェクトに承諾し、仮入金後にキャンセルした場合にどのようなペナルティがありますか?

  • クライアント側からのキャンセル申請について。

    テストライティング後、不採用となり(理由は修正箇所が多い。)クライアントさんからキャンセル申請をしてほしいと連絡がありました。 しかし無報酬の依頼は規約違反なことを伝えると、先方からランサーズに報告すると連絡がありました。 そして数日後、先方からキャンセル申請が来たのですが(有効な計画がないため、依頼がキャンセルとなります。と記載されてありました。) 承諾してキャンセルボタンを押すとこちらの評価は下がるのでしょうか。(仮払い後です。) 宜しくお願い致します。

会員登録する (無料)