検収完了後のクレーム対応、返金対応について

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細谷友行 (Kingskaz)

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1.以下内容にて募集があり、納品→検収完了→支払いまで完了しました。
■業務内容
 中国語企業名、同企業のアリババでの商品紹介を伝えますので、その連絡先を突き止め、当方からの依頼文 (日本語、英語お好みに合わせます、A41枚程度) を中国語に翻訳の上、先方にメール送信、ないしは電話連絡の上、先方の反応、回答をもらって戴きます。

■業務の流れ
 1. 上記連絡先取得作業と翻訳についての見積をお願いします。
 2. お願いしたい方に、プロジェクト発注あるいは直接依頼を送らせて戴き、対象企業名と当方要請文 (日本語か英語、A4 1枚程度) をお渡しします。
 3. コンタクト情報がつかめた段階で一度ご連絡ください (メール、電話双方が可能か、どちらか一方しか出来ないか確認の上、内容を変更する可能性もあります)。
 4. 実際にコンタクトを実行。返事がもらえない場合は、督促。
 5.反応、回答の当方への報告 (最終的にはメールでの連絡先も入手してください)。

■希望予算
 5,000円(税抜)

2.この検収完了後に、発注者よりのクレーム
  (1)紹介頂いた責任者は、英語ができないので、英語のできる人を紹介してもらわないと、齟齬完了報告なので、検収は有効にならないとクレームを受けています。
  (2)その後、再度、商品の製造元工場に問い合わせをして、連絡責任者を連絡したところ、以下メールが返信されてきております。
ーーーー
紹介された陳業鐳なる人物は日本語、英語はできますが (あまりうまくない)、海外への販売については他者がやっているので自分は知らない、と言い、その担当者を紹介してもらうと自分たちは製造業者であり、販売は他社に任せている (この会社とここの担当者が本来当方が知りたいところです) とたらい回し。更に英語も出来ず (メールはおそらくまたもや翻訳ツールを使っている模様)、多少英語が出来る部下が出てきたものの、輸出している会社の情報など知らないの一点張り。
結局ここまで時間をかけてあっちに行ったり、こっちに行ったりで何の目的も達成されておりません。
事ここに至っては、以下の2通りのいずれかをご選択ください。

1. 今度こそ上記適任者を突き止める。
2. ランサーズで当方が費やした費用をご返却戴く (5,802円になりますが、端数は切り捨て5,800円で結構です)
ーーーー
3.今後の取り進め
私共としては、このクライアントが満足するような回答ができる人物を探しあてるのがクライアントからの依頼業務ではなく、項目1の業務を遂行する条件でお見積りをしております。このクライアントの要求はあまりにも一方的過ぎると思いますが、このようなケースの対応方法についてご教示お願いしたく、お問い合わせさせて頂きました。

投稿日時:2022年10月18日 12:39:19

回答者コメント

1)業務内容では、「英語ができる相手」ではなく「中国語に翻訳してわかる相手」を指定していると思われます。「英語がわかる相手」というご指定があったかどうか?ご仕様ややりとりを再度確認して、かいてなければOKではないでしょうか?

2)また「先方の反応、回答」を「クライアント」に渡して納得していただいて検収していただいたのですから、「中国語翻訳」「日本語訳」に間違いがなければランサーさんに責任はないと思います。ただ、美妙なニュアンスを間違えて伝えて検収になっていないか?は一度確認したほうがよいでしょう。

検収・支払い後に、連絡があることはたまにあります。それに応える場合もあり、追加予算を立ててもらう場合もあり、自分で考えてやっています。

・応える場合・・自分にミスがあった、それほど時間かからないのでサービスするケース
・追加予算依頼・・時間かかりそう、明らかに仕様以外のこと

フリーランスですので、あとは自分で考えて対応するしかないでしょう。




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投稿日時:2022年10月18日 13:15:23

回答者コメント

あともうひとつ。面倒ですし、相手とやりあう時間の無駄だし、返金して終わりにする手があります。

私は終わってから返金したことはありませんが、仮払い後、かなり仕事をしている段階で、事情があってキャンセルしたいという申し出があり、すぐにキャンセルしました。ただ顧客理由で評価は下がらないようにしてもらいました。

おススメするものではありません。

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投稿日時:2022年10月18日 13:25:19

回答者コメント

さらに現状最も有効と思われる対応策は、

◇その仕事が業務委託契約の中の「準委任契約」であると主張して、一方的な契約解除(報酬の支払い拒否)によって生じた損害の賠償を請求する

方法だと思われます。

相談文を読む限りそのクライアントは、「中国企業の対応不備による被害を貴方に責任転嫁して報酬支払いを拒否している」に過ぎないからです。

このアドバイスの根拠は、
◇民法第651条2項の一
◇ランサーズ利用規約第33条6項
です。



【①「民法第651条2項の一」で反論する方法】
ランサーズ上の取引は、利用規約により業務委託契約として扱われます。
そして相談文に書かれている依頼内容からすると、あなたが受けた仕事は「クライアントに変わって中国企業の担当者にアプローチする」事務作業なので、業務委託契約の中の「準委任契約」に該当します(役務の提供)。

<民法第651条 委任(*準委任も含まれる)>
1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

*引用:「金子総合法律事務所」ホームページの解説記事
https://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/mandates/article-651/

上記条文の2項の一には、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき。」と明記されていますよね?
これは例えば、受注者が既に業務に着手、進行しているにもかかわらず、発注者が一方的に契約を打ち切るケースなどがあります。

あなたは既に相手先企業の調査と担当者連絡を行って、クライアントにその結果を報告したわけですよね?
相手先企業の連絡先を調べ上げ、担当者を突き止めてクライアントに報告した。
クライアンの意向通りに丁寧に作業を進めたのであれば、あなた側に善管注意義務違反などの過失があるとは思えません。
しかもあなたは既に作業を進めていて結果も報告しているわけですから、作業にかかった手間や通信費などの損害も相応に発生している筈なのです。

クライアントの思い通りの結果に至らなかったのは、「相手側中国企業の対応が杜撰だから」なのであって、あなたの作業に不備があった訳ではないのですよね?
そうであれば、あなたには作業分の報酬を受け取る権利があるのです。
そしてクライアントは、あなたに過失があることを明確に立証出来ない限り、あなたに対して作業分の報酬、または損害賠償金を支払う義務が発生します。
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投稿日時:2022年10月18日 20:24:54

回答者コメント

【①「民法第651条2項の一」で反論する方法】
ランサーズ利用規約の「第33条 本サイトの取引に関する禁止事項」の6項で、次の行為が禁止行為として明記されています。

(6)他のユーザ、弊社又は他人に対して、プライバシーを侵害したり、名誉若しくは信用その他他人に精神的損害を与えたりする行為、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、大量又は長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行う行為、メッセージ機能により大量のメッセージを送信する行為、義務や理由のないことを強要する行為

*引用:ランサーズ利用規約
https://www.lancers.jp/help/terms

上の6項の条文の最後のほうを見て下さい。
「義務や理由のないことを強要する行為」
と書かれていますね?

**以下、相談文から引用**
■業務内容
 中国語企業名、同企業のアリババでの商品紹介を伝えますので、その連絡先を突き止め、当方からの依頼文 (日本語、英語お好みに合わせます、A41枚程度) を中国語に翻訳の上、先方にメール送信、ないしは電話連絡の上、先方の反応、回答をもらって戴きます。

■業務の流れ
 1. 上記連絡先取得作業と翻訳についての見積をお願いします。
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 4. 実際にコンタクトを実行。返事がもらえない場合は、督促。
 5.反応、回答の当方への報告 (最終的にはメールでの連絡先も入手してください)。
**引用ここまで**

この引用文の依頼内容に間違いなければ、「必ず英語が出来る担当者を紹介しろ」とはどこにも書かれていませんよね。
にもかかわらず検収段階になって、「英語のできる人を紹介してもらわないと、齟齬完了報告」などと言いがかりを付けているわけです。



最後に、重要なポイントを確認させて下さい。
あなたがその仕事を受けた際、クライアントから前もって「英語が出来る担当者を紹介する」ようには指定されていなかったのですね?
もしもそうではなく、英語の出来る担当者を指定されていたのであれば、その場合はあなたが依頼内容を誤解していたことになります。

ここでもう一度クライアントとのやり取りを確認して、やはりあなた側に見落としや解釈ミスがないのであれば、私のアドバイスを参考に報酬または損害賠償金の支払いを要求してみて下さい。
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投稿日時:2022年10月18日 20:41:41

回答者コメント

すみません、大事なことを見落としていました。
ランサーズ利用規約第33条の24項で、

(24)プロジェクト方式、タスク方式、時間報酬方式及び月額報酬方式において、合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、又は作業承諾確定後に作業拒否をする行為

も禁止されています。

既に支払い確定済みとのことですので、明らかに「作業承諾確定後に作業拒否をする行為」に抵触していますよね。
この利用規約違反を盾、に「運営に違反行為として通報する」とクギを刺してやるのも手です。
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投稿日時:2022年10月18日 20:49:35

回答者コメント

上の方のアドバイスから引用させていただきます。
>そしてクライアントは、あなたに過失があることを明確に立証出来ない限り、

何度もやりとりは大変でしょうし、理解が食い違わないように仕様(文章)とやり取りのメッセージを引き合いに出して、その仕様を満たして仕事を完了していることをきちんと説明した文書を送っておきましょう。きちんとした文章にまとめて、印鑑も押して(印鑑)おくといいかもしれません。

このメッセージ欄では、同じ案件について、ランサーとクライアントの両方から相談があったことがあります。それぞれ読むと、自分の立場を全面に出して書いてあるので、「両方とももっとも」と思ってしまうこともありました。結局、フリーランスは、契約したら、その契約に従って、最後まで1対1でクライアントとつきあっていかなくてはいけないのです。上司とかいない分、とても楽ちんなところもありますが、大変なことはたくさんあります。

どうしても自分で対峙していけなくなったら、第三者やプロに依頼しましょう。
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投稿日時:2022年10月19日 10:09:37
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