エスクロー入金されたお金は小額訴訟の差し押さえ対象になるか?

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uedashou (uedashou)

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フリーランスでスマートフォンアプリの開発等を行っています。
報酬が25万円のプロジェクトを進めております。
当初は1ヶ月ほどの期間をみていたのですが、こちらの遅延により納期が数週間ほど遅れてしまいました。
最初に確認した機能をすべて実装し納品したところ、
「納期が遅れたので契約は無効、支払いはしない」と言われてしまいました。

最初に契約書などは結んでいなかったし、
高額な金額であるにもかかわらずマイルストーン払いにしなかったということで
私のいい加減さ・経験不足も原因の1つだと考えております。
納期が遅れてしまったことに関しては大変申し訳なく思っております。
ですが、だからとってそれが報酬を全額支払わない理由にはならないと思います。
こちらとしては、ほぼ1ヶ月丸々このプロジェクトに時間を費やしてきましたので
お支払いがないとなると大変困ります。

クライアントの住所はわかっているので、小額訴訟を検討しております。
そこで今回は小額訴訟についてご相談させてください。
もし私が25万円の支払いを求める小額訴訟を起こし、
こちらの言い分が認められた場合、相手の財産等を差し押さえることができると思います。
通常なら銀行口座などが差し押さえの対象になるかと思いますが、
lancersでの取引の場合、エスクロー入金されているお金(現在は相手のものでも自分のものでもない宙に浮いたお金)は
差し押さえの対象になるのでしょうか?
投稿日時:2015年08月11日 23:16:59

回答者コメント

こんなとこで素人から意見聞くんじゃなく弁護士事務所で聞け。
投稿日時:2015年08月12日 00:17:47

回答者コメント



テレワーク専門の弁護士(おそらく大雑把な相談は電話で確認できるもの、要確認)

http://www.ys-law.jp/340/article/13321140.html/


もし、クライアントが「事業者等」に分類されたなrば、労働基準監督署に相談するのも手かもしれません。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku.html


lancersでの取引の場合、『エスクロー入金されているお金』(現在は相手のものでも自分のものでもない宙に浮いたお金)は
『差し押さえの対象』になるのでしょうか?

↑の問題は、ランサーズではクライアントーランサー間でやりとりするものとしています。
また、在宅ワーク自体が発展途上の分野ですので、公的な機関や弁護士に相談するのが手だと思います。

どうぞ、他の回答もご参考になさってください。
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投稿日時:2015年08月12日 00:56:33

回答者コメント

「エスクロー入金されたお金」の扱いの話で済むので「差し押さえ」の必要はないと思います。遅延損害金をいくらにするかという交渉になります。少額訴訟は司法書士の仕事ですので、まずお近くの司法書士(会)に相談してみてはどうでしょうか?
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投稿日時:2015年08月12日 10:53:10

回答者コメント

エスクローされているお金は相手の支配下に有りませんので
差し押さえ対象とは成りません。
エスクローされているお金を差し押さえたいのであれば
ランサーズに対して請求を行うべき事です。

ただ、1ヶ月の開発期間を数週間も遅れたというのは、、
相手が催告していたなら契約解除になっても仕方ないと言えるでしょう。。

相手の住所が分かっているなら、先ず謝罪に伺う方がいいかも。
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投稿日時:2015年08月12日 16:55:23

回答者コメント

エスクローはクラウドワークスが差し押さえている状態です。
お互いの合意がなければ動かせません。

それにしても納品後に支払い拒否とは悪質ですね。
ログインすると、cum38898 (cum38898)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2015年08月12日 20:02:55

回答者コメント

さすがに納品後にこれはちょっとひどいですね。

実質的には、ランサーズが預かっているだけの状態ですので、ランサーズは銀行と同じような第三債務者ということになるんじゃないでしょうか?
まずは、案件がキャンセルにならないように気を付ける必要があります。(ランサーが同意しないとクライアントにお金が返却されないので)

やった人はいないと思いますので、どうなるか興味はありますね。

まぁ、その前にランサーズに事情を説明したほうがいいとおもいます。
ログインすると、CodeLab (codelab)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2015年08月14日 22:03:26

回答者コメント

納品して相手が受け取っているのであれば、相手はその対価として支払うべきです。
しかし、その過程で納期の遅延について、相手に事前に遅れる旨を報告していなかったのでしょうか?
もし、了解を得ていないのであれば、仕事のルールを守っていないのですから、商道徳から見て訴訟すること自体がおかしな話と感じます。

指定した期限を守れなかった正当な理由ですね。
お金を頂戴する以上、プロですから経験不足や未熟さは絶対言ってはならないと思います。

相手側を一般的に考えられるのが、納品に関しては、期限を過ぎたことによる商機的に好機を逃したなど、現時点で必要性の優先度が低くなってしまった可能性が高いです。
そのことによる支払拒否をしていると考えられます。

いずれにしても事前合意の無い遅延は、お客様の視点で考えると信用に欠ける対応ですし、他の業者に頼んでおけばよかったと後悔している感情論もあるかもしれません。

努力して作り完成度が高いと自己評価しても、お客様には評価の優先順位として関係無くなっていることが多く、その点についてお互い不合理な状態が生じていると言えます。

例えるなら、素晴らしい芸術作品を作製しても披露する祭りの後では評価されないということと同じです。

先ずは、納期を守ることが全てなのですが、想定した納期を過ぎると把握した時点で早期に連絡ですね。合意が得られれば、再納期を設定します。もし合意に至らなかったら早期に終了です。そうならない為にお互いの信頼関係構築が必要なのだと思います。

この事案は、訴訟する側も相手に迷惑をかけていることを認識している前提です。
よって、訴訟する以前の問題ではないでしょうか?

いずれにしましても、「遅延によって生じた損害」と「納品出来た事実」を分けて考えて再度話し合いをお願いします。

私の見解では、遅延がどのような損失に至ったかを見極めた上で、対策の一つの手段として納品金額の減額によって和解する方向が良いと思います。
あくまでも遅延して全額支払い要請は、矛盾した内容に聞こえますので、やはりお互いの話合いが全てです。参考にお願いします。
ログインすると、日本労働安全衛生研究所 (HiroshiOhtsuka)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2015年08月16日 14:44:55

回答者コメント

えっ、納品したのにお金を払わないのですか?
遅れたから、ですか?

まるで泥棒ですね。

色々と相談をチェックしてますが、・・・・。

私、ほとんど面談できない人とは、あまり仕事したくないんですけど。
先方から、依頼がきたものは請けたことありますけど。

うーん、ランサーズ利用するの躊躇しますね。
不払いが発生すると、遠方だと対処しにくいですね。
そういうのが、集まるとやっかいだなあ。

ランサーズもこういう件には介入しないと、お金取ってるんですからね。
場所、貸してるだけでは、通用しないと思いますよ。
投稿日時:2015年08月17日 00:14:28

回答者コメント

クライアントにも困ったものですがランサーズも無責任すぎると思います。
何のためのエクスロー入金なんだか…。
トラブル案件が発生するたびにエクスロー入金分がランサーズの儲けになってるんじゃないかと勘ぐりたくなりますね。
さて、それはさておき、やはり他の方も言ってるように弁護士に相談ですね。
エクスロー金はクライアントから見たら支払い済みの金みたいなもんですし、場合によってはランサーズ運営も訴訟対象として考えて弁護士に相談するほうがいいかもしれませんね。
ランサーズのシステムも突っ込みどころ満載なので多少は懲らしめたほうがいいかも。
ログインすると、こうべみせ (koubemise)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2015年08月17日 09:55:49

回答者コメント

こんにちは。
hiroko_sと申します。

個別具体的な事情がわからないため、あまり無責任なことは申し上げられませんが「納期が遅れてしまったこと」が債務不履行の一つである「履行遅滞」になってしまっている可能性があります。

今回の件では、まず個別の契約を交わされていないとのことですので、ランサーズの利用規約の内容が契約に組み込まれていることになると思います。

・J-Net21(電子商取引の注意点(5)オンライン契約と利用規約)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/5_7.html

利用規約によると、プロジェクトの場合、個別のプロジェクトに記載された内容でクライアントとランサーは業務委託契約を締結していることになります。
また、一般に商取引には商法が適用され、商法に書かれていない部分については民法が適用されます。民法には、契約に関することなどが定められています。

民法541条によると「債務の履行が遅れていることについて、債務者の責に帰すべき事由(帰責事由)があること、および、違法であること」という条件を満たせば、履行遅滞となってしまいます。

今回の件で「納期が遅れてしまったこと」については、やむを得ない事情や正当な理由があるのかもしれません。もし、やむを得ないご事情や先方の事前の同意があれば、履行遅滞にはならない可能性もあります。

このあたりについて、くわしい事情がわかりませんので、あまり無責任なことは申し上げられません。しかし、他の方が書かれているとおり、まず先方に謝罪に行かれたほうがよいのかもしれません。あるいは、弁護士などの頼れる人に相談されたほうがよいのかもしれません。

・LSC綜合法律事務所(法令解説【民法】)
http://www.lsclaw.jp/saimufurikou/ruikei.html

投稿日時:2015年08月17日 15:34:01

回答者コメント

クライアントの悪質さについて確認したいのですが、納期を過ぎた時点では何も言わず、納品されてから支払い拒否をしたわけですよね。そして納品されたものは受け取っていると。

不履行ならクライアントも何も得ないはずですが、そうではないから悪質というわけです。
ログインすると、cum38898 (cum38898)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2015年08月20日 10:50:36

回答者コメント

納期を過ぎた時点で契約解除は当たり前。必要性があるから納期を設定してるのにそれを過ぎたら必要ない。納品したのにとか被害妄想強すぎ。だからフリーランスは信用されてない
投稿日時:2015年08月23日 12:10:16

回答者コメント

ここでご相談されている内容だけでは、どのようなご事情があるのか判断できません。また、この掲示板で回答したユーザーは弁護士ではありませんので、内容について責任が持てないと思います。

納期を過ぎたからといって必ず契約解除になるとは限りませんし、色々なご事情によって判断されると思います。場合によっては、報酬を請求できる可能性もあります。

一度、市区町村等の無料法律相談を受けられてはいかがでしょうか?法テラスでご相談窓口をご紹介いただけると思います。
「近くに弁護士の無料法律相談を受けられる場所はありますか?」とお問い合わせされることをお勧めします。

報酬の請求権は時効で消滅する可能性があります。時効消滅の期間は、原則10年ですが「商行為が適用される債権」なら5年です。また、可能性は低いですが、クリエイターの仕事の代金請求権は2年という考え方もあります。
クライアント様が企業の場合、時効は5年の可能性が高いと思いますが、こちらでは回答に責任が持てません。弁護士さんにご相談いただき、ご確認いただければと思います。

・法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
投稿日時:2016年02月27日 21:19:09

回答者コメント

納期が遅れるなんて個人・法人関係なく取引では絶対ありえないことですよ。

支払われないのは当然だと思います。その理由はhiroko_sさんや日本労働安全衛生研究所と同意です。
投稿日時:2016年02月27日 22:19:46

回答者コメント

たとえば、クライアント様の追加のご指示が理由で納期に遅れてしまったケースはどうなるのか?等様々なケースが考えられます。

プロジェクトはどんな内容なのか、どんなふうに仕事が進行していたのか等、法律のプロである弁護士が細かくお話を聞かなければ、判断が難しいと思います。

やはり、専門家である弁護士の相談を受けられるのがよいのではないでしょうか。
投稿日時:2016年02月27日 23:02:39

回答者コメント

弁護士にいくまでもないですよ。この金額なら。
投稿日時:2016年02月27日 23:07:32

回答者コメント

最近では、市区町村が弁護士の無料相談会を開いていることが多いので、お金はかからないと思います。

まずは、相談だけでも行かれることをお勧めします。
投稿日時:2016年02月27日 23:32:48

回答者コメント

ご自身の不手際で納品完了にいたらなかったということでは、争う必要もないと思います。
取れるか取れないかに時間をかけても仕方ないので次の仕事に向かわれた方がいいと思います。

マイルストーンについては25万程度だと面倒に思われて選定されない場合があります。
また、1ヶ月にその仕事だけに費やしたのはご自身の責任です。

またやり取りの中で不審な点があれば、流用の可能性があればデータを渡さないというのも手です。
データを持ち逃げして払わないというクライアントが少数ですが、います。
今回のことで味をしめてまた同じことを繰り返すでしょう。

もめたところで、返ってくるお金が微々たるものなので、あきらめて次いきましょう。
その方があなたのためでもありますよ。
投稿日時:2016年02月28日 00:31:21

回答者コメント

・弁護士ドットコム(みんなの法律相談)
https://www.bengo4.com/shohishahigai/1081/b_431102/

ご相談の件が解決されたのかどうか少し気になっております。

上記のサイトでは、請負契約の引渡期日後に納品があった場合について、解説されています。

・相手方から引渡期日を過ぎた後、履行の催告や契約を解除する旨の通知があったのか。
・契約解除通知があった場合、解除の通知が届く前に納品したのか/解除の通知が届いた後に納品したのか。
・納品物に瑕疵があったのか/瑕疵はないのか。
・瑕疵があった場合、瑕疵の程度は契約を解除できる程度なのか。

上記のような点が問題になるようです。
投稿日時:2016年11月13日 15:16:51

回答者コメント

・弁護士ドットコム(みんなの法律相談2)
https://www.bengo4.com/houmu/12/1253/b_128782/

しかし、上記のような解説もあります。当初約束していた内容等によっては、請負契約の即日解除もあるようです。

いずれにせよ、契約上の細かい点や疑問点についてはやはり弁護士にご相談されるのが一番だと思います。
一度、市区町村等で行われている弁護士の無料法律相談でご相談されることをオススメいたします。

投稿日時:2016年11月13日 15:23:59

回答者コメント

>利用規約によると、プロジェクトの場合、個別のプロジェクトに記載された内容でクライアントとランサーは業務委託契約を締結していることになります。
>また、一般に商取引には商法が適用され、商法に書かれていない部分については民法が適用されます。民法には、契約に関することなどが定められています。

上記の点を少し訂正させていただきます。
たしかに、利用規約では「クライアントとランサーは業務委託契約を締結する」とあります。
しかし、ランサーの実際の働き方が「労働者」のようであり、裁判所に「労働契約」と判断された場合、利用規約やクライアントとの取り決めの多くは無効になると思われます。労働基準法を下回る労働契約の条件は無効となり、労働基準法の基準が適用されます。

また、「労働契約」ではなく、「業務委託契約」だと判断された場合、民法以外のどの特別法が適用されるかは、クライアントとランサーの間の個々の契約によって異なります。

商法が適用されるかを判断するのは、とてもややこしいのでこの点も弁護士にご確認されることをオススメします。もし、商法が適用される場合でも、「当事者の一方にとって商行為」「当事者の一方が商人」「当事者の双方が商人」によって、適用される条文が異なります。

商法が適用されるかどうかで異なってくるのは、「時効」や「法定利率」等だと思います。つまり、報酬請求権の消滅時効の期間等が異なってきます。
投稿日時:2016年11月13日 15:37:05

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