契約途中のリタイア

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株式会社ユニバーサル開発 (selecthouse)

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現在契約中のランサーが200点出品のところを納期もとっくに過ぎているのに
50点出品(間違いだらけ)のところで頭がいたいから今週はできない
ついにはパソがこわれたから作業できないので辞退すると言い出し
それでいて200点出品作業で完了の報告をしてきています。
どう対応すればよいのでしょうか?
投稿日時:2020年10月05日 07:27:33 | 更新日時:2020年10月05日 18:42:08

回答者コメント

現状で200点全部の金額を支払う必要はありません。支払いボタンを押さないように・・。

50点出品については一応作業を認めても良いと思われるのであれば、1/4の報酬に変更して支払いが良いでしょう。報酬変更にはランサー確認がいるはずです。やりとりして決めてください。

いったんキャンセルしてもらって(これもランサー側から)、50点分の再依頼をするという方法もあります。



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投稿日時:2020年10月05日 10:18:26

回答者コメント

まずはランサーに連絡して「完了報告の撤回」を求め、プロジェクトのキャンセルを通告しましょう。
相手側の都合で作業が完遂されなかったわけですから、完了報告など無意味ですし、もちろん報酬を支払う義務などありません。


よくある質問 完了報告の取り消しはできますか?
https://www.lancers.jp/faq/l1029/558#:~:text=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AE,%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82



もしもランサーが何かの理由を付けてゴネた場合は、「民法・準委任契約の善管注意義務違犯」を根拠に突っぱねてください。

下記の法律事務所の解説記事を読めば、

◆ランサー側に報酬の請求権がない(作業を完遂していないため)
◆ランサー側が善管注意義務に違反している

ことがわかります。


参考URL:
トップコート国際法律事務所
「請負契約と準委任契約は何が違うのか?6つのポイントを弁護士が解説」
https://topcourt-law.com/contracts/outsourcing_contract#i-9

(*目次4-1「受注者の義務」、4-1「報酬を請求出来るタイミング」参照)


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投稿日時:2020年10月05日 10:35:34

回答者コメント

>50点出品(間違いだらけ)

「間違いだらけ」と判断される根拠はわかりませんが、「当然期待される作業品質を満たしていない」ことが明らかな場合、これも善管注意義務違犯に該当する可能性が出てきます。
ですので現状、「作業済みの50件分についても報酬を支払う必要はない」ものと思われます。

むしろ損害を被っている可能性の方が高いと思われますし、逆に損害賠償できるケースかも知れません。
(*法律事務所の解説を参考にした私個人の解釈です)
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投稿日時:2020年10月05日 11:07:53

回答者コメント

情けないランサー。
できない理由ばっか並べてるだけですね。
そんな人はろくな奴ではない。

預かる、もしくわ任された仕事を納期までにちゃんとするのがプロです。
頭痛いやパソコンが壊れたのは知ったことちゃうんで仕事さしましょ。
投稿日時:2020年10月05日 18:21:59
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