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弁理士が意匠出願に係る願書の作成を承ります。出願の事前相談は無料とさせて頂きます
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業務内容
物品、建築物、画像等の美的な外観(デザイン)は、意匠と呼ばれます。
新製品のデザインを保護したい場合、特許庁に意匠出願し、登録を受ける必要があります。
お客様で行って頂く事は、願書の提出日を記載し、特許印紙を貼って郵送するだけですので、簡単に意匠登録出願を行う事ができます。
よろしくお願い致します。
※ビデオチャット可能です。