コンペ方式のイラストの仕事で著作権トラブルにならないようにするにはどうしたらいい?

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コンペ方式のイラストの仕事をしようと思っているのですが、著作権トラブルなどにならないようにするにはどうしたらよいですか?また、採用されたイラストがたまたま他の人が描いたイラストと似ていて、その人に著作権違反で訴えられたらどうしたらよいですか?
投稿日時:2024年06月26日 12:48:12

回答者コメント

以下ご欄下さい。コンペは全て著作権放棄です放棄できる方だけが参加しています。
https://www.lancers.jp/faq/l1016/107

>また、採用されたイラストがたまたま他の人が描いたイラストと似ていて、その人に著作権>違反で訴えられたらどうしたらよいですか?

自分で対応するか、弁護士相談などしましょう。クリエーターは誰でもその危険性を持って仕事をしていると思います。

イラストは、既存発表イラストで類似のものがあるかどうか?判定するサイトやAI判定とかありませんか?あればチェックしてから、提案などいかがですか?

私はライターですが、キャッチコピー・文章など作成後、提案前に、類似性チェックサイトでチェックしてから納品しています。短い文章は偶然似ることがあるからです。
ログインすると、ミミノコ|Word.Studio 青野 (study21)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月26日 13:12:53

回答者コメント

具体的にどのようなトラブルを危惧されているのでしょうか。
書かれている件でしたら「訴えられないように気をつける」「トラブルにならないように気をつける」しかないんじゃないのでしょうか。
大抵のフリーランスの方は、自ら対策をして勉強し、自己責任の上で活動していますので「どうすればいいか」という問いに対する回答は「気をつける」以外ありません。

訴えられたらどうすればいいか。
身に覚えがないのであれば弁護士を立てて対応する、自分に非があれば謝罪し、相手の要望に応える。話し合って和解する。
このような対応が一般的な話だと思いますが、そもそも上に書いたように気をつければいいだけなので、そうそう裁判沙汰にはならないですよ。
仮に裁判になったとしても証拠が曖昧で負けるリスクが高いですし、勝ったとしても少額でマイナスに終わるのがオチです。コストに対するリターンが見合いません。

といいますか、トラブルが怖いのであればフリーランスとして活動するのをやめるのが一番簡単です。

ログインすると、坂崎良一郎 (jow11ahoik)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月26日 16:28:21

回答者コメント


すでに回答があると通りですが、気を付けるしかありません。
公開コンペとなると誰でも見ることができるので、
逆に真似される・勝手に使用される可能性もあります。

実際ロゴで勝手に使用された人が、その会社のHPからお問合せを通して、
話し合いの場をつくり、使用したことを認めたケースもあります。

>採用されたイラストがたまたま他の人が描いたイラストと似ていて、その人にーー
公開で後出しとなっていたら、言われる可能性ゼロではありません。
すでに世にある作品の類似チェックはできるものの(Toreruで画像商標チェック可)、
ここでのコンペの類似は公開してない限りチェック仕様がありません。

やってないなら堂々と胸を張ってやってないこと言い続けていいですよ。
やってないものはやってないですからね^^私もネーミングで言われています笑
裁判になっても私が勝ちます!

偶然は仕方なくても真似は駄目ですよね?
一文字だけではあるものの、古からの真似案を発見。
それ以上にびっくり案!なんと誰もが知る知名度の大手企業の名いれた案!
信じられない。いくらなんでも……

後半は独り言としてスルーしてください。
ログインすると、けい@コトバクリエイター (k-yamasita)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月27日 10:43:10

回答者コメント

コンペでは著作権全放棄となってますが、規約の16条の1に「会員間取引によって譲渡されない限り作成した会員自身に帰属するものとします」とあるのは矛盾してないんですかね?
ログインすると、MARTHA (Martha_the-kurosawas)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月27日 16:52:53

回答者コメント

>コンペ方式の場合、当選確定の時点で、クライアントと、当選したランサー間に契約が成立>します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クラ>イアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条>の権利を含みます。)の譲渡契約とします

以上から、コンペ方式という会員間取引において、当選時に譲渡契約が成立した ということなので、矛盾はしないと思います。

ログインすると、ミミノコ|Word.Studio 青野 (study21)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月27日 22:45:10

回答者コメント

以前は製品を納入した時点で有無を言わさず自動的に著作権も譲渡・人格権も不行使だったはずですが、最近変わったんじゃないですかね?
「合意がない限り」というのは、著作権非譲渡の合意もできるということかと思いますが。

16条の1には『本サイトで会員が作成したプロフィールの著作権等の権利(著作権法第27条、第28条の権利を含みます。以下、著作権に関して同様とします。)は、会員間取引によって譲渡されない限り…』とあります。
つまり「権利」⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯著作権譲渡や人格権不行使は「取引」できるということですよ。
ログインすると、MARTHA (Martha_the-kurosawas)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月30日 11:39:16

回答者コメント

>「合意がない限り」というのは、著作権非譲渡の合意もできるということかと思いますが。
確かに。コンペで納品依頼が来た時に、「実は私は著作権譲渡・人格権行使はお受けできません。それでもよいですか?」とお聞きした上で、「成立」しなければ、「当選をお断りする」ことができるということだと思います。

ライター系コンペでも、普通は納品処理は飛ばせるのですが、納品書作成依頼が来ることがあります。その時点で著作権譲渡を断れば、別の人を選定してもらえばいい。交渉によってはデザイン系は駆け引きできそうですね。

ライター系(ネーミング・キャッチ)は日常の楽しみでやっている方がほとんどですから断って当選金を辞退する方はいないと思います。ただ、最近、ネーミングでは「他社・他人の権利を侵害すると思われる当選案」がいくつも選定されています。納品書類をするということは、自分がその納品に責任(他社他人の権利を侵害しない)を持つことを形の上で再確認したことになると思いますので、デザイン系のみならず、ネーミング・キャッチにも、全て「納品処理」をするべきかなと思えてきました。その時点で、再度調べて、自分の案が「他社・他人の権利を侵害する」場合は当選を辞退する、また、「著作権譲渡したくない」場合は交渉ができますね。デザインはどうしてもあなたのを選びたいから著作権譲渡でなくてもいいです!という場合もあるかもしれません。

勉強になりました。納品処理についてはサポートに意見を送っておきます。
MARTHAさんのお話、大変勉強になりました。
ログインすると、ミミノコ|Word.Studio 青野 (study21)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2024年06月30日 12:13:38

投稿者コメント

みなさん回答ありがとうございました。
投稿日時:2024年07月09日 11:51:42
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