著作者人格権について。

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Ponta Biyori Film (captainponta)

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お世話になります。制作物はクライアントに著作権譲渡と言うことですが、著作者人格権についてはどうなっているのでしょうか。はっきりしないのでお伺い致します。
投稿日時:2019年07月17日 11:41:00

回答者コメント

ランサーズでもCWでも著作権とともに著作者人格権行使の権利も譲渡することに規約上はなっておりますが、そもそも著作者人格権は他人に譲渡できないものであるという説も多く、未だに明確な結論は出ていません。
ネットで検索すると次のような意見も多くみられます。
   ↓
この著作者人格権の不行使特約の有効性については,学説においても無効説があり,著作者が著作権譲渡時には知り得ない未知の改変について,予め包括的に権利の不行使を合意することは人格権の特性に照らせば良俗に反し無効である,という考え方も少なくはなく,また,著作者人格権の不行使特約の有効性が判例上有効であると確立しているか,といえばまた微妙な状況であると言わざるをえない。

…ですので著作権譲渡された作品に何らかの改変や二次使用を行う場合は、一応原著作者に一声かけておくことをお勧めします。
改変や二次使用等がある場合のプレミアム料金をどうするか、当事者同士の話し合いで決めておけば、後々問題が起こることもないと思います。
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投稿日時:2019年07月17日 17:46:24

Ponta Biyori Film (captainponta)

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投稿者コメント

お忙し中回答ありがとうございました。勉強になりました。
感謝いたします。
投稿日時:2019年07月17日 17:58:31
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