権利について

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ryo7777dj (ryo7777dj)

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ランサーズについてランサーズにデザインやUI部品など部分的に依頼したいと思っているのですが、
依頼して作成して頂いた部品などの著作権や知的財産権などの権利はどちらにあるのでしょうか?

依頼した私?
作成した方?

ランサーズの規約が素人の私には分かりずらかったので、詳しい方居ましたら教えてください!
投稿日時:2016年12月13日 12:39:29

回答者コメント

わからないとは、利用規約17条の事でしょうか?

そのまま読めば「作成した人」に権利がありますね! 国の法律通りだと思いますが。

多分「著作権」の扱いに関しては、著作権者と「著作権譲渡契約」等を交わして利用承諾契約を結ぶ必要があると思いますよ。
※ ここの利用規約云々ではなく、国の「著作権法」の定めているルール的にですが!


第17条 本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い

1) 本サイトで会員が作成したプロフィールや、ランサー(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)が提案した成果物の著作権等の権利(著作権法第27条、第28条の権利を含みます)は、会員間取引によって譲渡されない限り、作成した会員(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。)自身に帰属するものとします。

2) ランサーは、第12条、第13条、第13条の2又は第14条において、ランサーがクライアント(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)に納入し権利を譲渡する成果物については、ランサーが著作権その他当該成果物を利用する権限を有していること、並びに、画像等、ランサーが第三者から利用の許諾を受けた素材等の著作権についてはランサーがクライアントに対して第三者の著作権等を侵害していないことを保証するものとし、この保証に反する事実が明らかになったときは、ランサーはクライアントに対し、代替成果物の納入、損害賠償その他の責任を負うものとします。この場合の処理は、クライアントとランサー間で直接協議解決するものとし、弊社はいかなる責任も負いません。

3) ランサーは、会員間取引によって著作権等を譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しません。
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投稿日時:2016年12月13日 16:46:28

回答者コメント

多分、基本的な事ですが・・・。「著作権」の取り扱いは「著作権法」で定めてあるもので
勝手に「クラウドソーシング」を提供している企業が決めることではないですよ。

ちなみに「職務著作」があるので、混同しているのかもしれませんが!
これは法律の解釈では「雇用関係」があるか? 否か?を念頭に置いた規定ですから業務委託先はこれに該当しません。

普通に考えれば、著作権者が保有するでしょう。

上文で書いたように「利用承諾契約を結べば! 著作権の譲渡は成立します。」


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投稿日時:2016年12月13日 17:13:02

回答者コメント

多分、基本的な事ですが・・・。「著作権」の取り扱いは「著作権法」で定めてあるもので
勝手に「クラウドソーシング」を提供している企業が決めることではないですよ。

ちなみに「職務著作」があるので、混同しているのかもしれませんが!
これは法律の解釈では「雇用関係」があるか? 否か?を念頭に置いた規定ですから業務委託先はこれに該当しません。

普通に考えれば、著作権者が保有するでしょう。

上文で書いたように「利用承諾契約を結べば! 著作権の譲渡は成立します。」
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投稿日時:2016年12月13日 17:14:01

回答者コメント

基本的には、何も取り決めをしなければ、作成者の権利となります。
ランサーズの場合、規約にいろいろ書いてありますが、要約すると納品、料金支払い後は依頼者に権利を委譲しろ、と書いてあるように私は解釈しています。利用者はランサーズの規約に同意しているので、基本的にはこのルールが適用される(依頼者のものになる)ものとおもいます。

ですが、心配であれば個別に権利関係をどうするかを取り決めたほうが良いかと思います。

例えばですが、テンプレートとかライブラリのようないろいろなプロジェクトで使えるようなものがあったとして、それを用いて作った成果物を納品したら、ほかのプロジェクトで使えなくなってしまうのは困る、ということが考えられます。
規約や法律云々以前に、どこからどこまでを譲渡するのか?というころを明確にしておくことが肝心だと思います。
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投稿日時:2016年12月13日 18:57:50

回答者コメント

確かに「第17条」で定義している事と「第4章」で書いていることは矛盾してますね。
要望としては「第4章」で書いてある通りになる!と言いたいのでしょう。

ただ、お書きになられている内容だと・・・「著作権を主張するのは難しい気がします」けど。
デザインは可能かもしれませんが! UIは厳しいかもしれません。

著作権を主張するには「それが著作権物である」と認められないといけない気がします。

つまり、「著作権」は「創作性」と「表現」の要素が重要です。
「創作性」=著作者の「個性」が現れていること。

何ですが、UI部品などは一般的に共通化されていて「個性」を認めるか否かは別かも
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投稿日時:2016年12月13日 19:40:40

回答者コメント

著作権はもし受け取った場合は違法ですので著作権は作成した側にございます。
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投稿日時:2017年01月14日 00:22:23

回答者コメント

・著作権法で、著作権は、創った時点で、創った人にあると定められています。
・著作権を譲渡したかったら、譲渡契約を結べば良いです。
(ご参考)
http://www.dreamgate.gr.jp/knowhow/legal/id=1505
http://www.dreamgate.gr.jp/knowhow/legal/id=1507
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投稿日時:2017年08月27日 01:17:14

回答者コメント

ランサーズでは、規約で著作権の譲渡、著作人格権の不行使が規定されているようです。
http://www.lancers.jp/faq/l1016/107
そのため、著作権譲渡契約不要で、著作権譲渡、著作人格権の不行使となります。
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投稿日時:2017年08月27日 01:40:32
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