個人事業主が従業員を雇うときの、雇用保険加入条件と手続きとは?

個人事業主が従業員を雇うときの、雇用保険加入条件と手続きとは?
個人事業主が従業員を雇用した場合、雇用保険の手続きが必要になりそうですが、労働時間・雇用期間によっては不要な場合もあります。加入要件や手続きに必要な書類、保険料を給与から差し引いて納付する方法など、どのようになっているでしょうか?
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雇用保険とは

個人事業主をはじめとする事業家が事業を拡大していく場合、従業員を雇い人材の有効活用をしていくことが重要になります。そして雇用の際には、各種保険・税その他の制度について、手続きをすることが求められますね。

雇用保険は、加入者が失業した際の給付をはじめとして、育児介護休暇中の給付や、事業主が受けられる助成金の財源になる保険で、事業主と従業員との両者が国に保険料を納めます。

また、個人事業主/法人といった適用事業所の形態の違い、もしくは従業員規模で加入要件が変わることはありません。

では、雇用保険加入が必要な適用事業所の条件とは、どんなものがあるのでしょうか。手続きの方法、加入後に納付する保険料計算方法も含め、詳しくご説明していきます。

雇用保険加入の適用条件とは?

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原則として、雇用保険加入要件を満たす労働者を1人でも雇用する場合、雇用保険の加入が義務付けられています。

上記でいう労働者とは、

・雇用期間定年まで
・フルタイム

の正社員だけではなく、

・労働時間週20時間以上
かつ
・契約期間31日以上

を満たす正社員以外(パートタイマー等)も対象になります。労働者が上記に当てはまらない場合は加入対象外です。

また、家族を雇った場合も、原則として対象外となります。ただし家族以外の従業員と同じように命令され実作業を行なっていれば、手続き先と相談の結果加入になる場合もあります。

雇用保険の加入手続きの仕方と必要書類

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事業主は従業員を雇用すると「雇用保険」と「労災保険(従業員に仕事上の負傷があった場合に給付)」をあわせた『労働保険』に加入する必要があります。

労働保険の加入手続きを労働基準監督署(労基署)で行なった後、雇用保険に関してはハローワークでも手続きを行ないます。手続きの前に、管轄の労基署とハローワークを調べておくと良いでしょう。

1.労基署で手続き

取り寄せて作成する書類は、

□ 労働保険保険関係成立届(期限:雇った日から10日以内)
事業所が初めて労働者を雇った際に提出するものです。

□ 労働保険概算保険料申告書(期限:雇った日から50日以内)
詳細は次章で解説しますが、納付する費用はこの概算保険料になります。

労働保険保険関係成立届の添付書類は、

□ 事業形態を確認するもの(*)
自宅で事業を行なっている場合は住民票
自宅以外で事務所を借りている場合は、事務所賃貸契約書の写しになります。

2.ハローワークで手続き

取り寄せて作成する書類は、

□ 適用事業所設置届(期限:雇ってから10日以内)
事業所が初めて雇用保険加入対象者を雇った際に提出するものです。

■ 被保険者資格取得届(期限:雇った月の翌月10日)
加入対象者1人につき1枚提出します。

添付書類は下記書類の写しとなります。

□ 事業形態を確認するもの(上記の*と同じ)

□ 労働保険保険関係成立届の控え
前述の労基署に提出したものです。

□ 開業届の控え
開業時に税務署に提出したものになります。

□ 賃金台帳

□ 労働者名簿

□ 出勤簿もしくはタイムカード
雇用保険の対象者が存在し、勤務の実態があって給与を支払っているかを確認するために提出します。

□ 雇用契約書(パートタイマーの場合)
週20時間以上・雇用期間31日以上といった加入要件の確認のためです。

下記は添付しませんが、被保険者資格取得届で従業員の番号を記入するのに確認が必要です。

■ 雇用保険被保険者証
前職で雇用保険に加入していた中途採用者の「被保険者番号」を確認のためです。

■ 写真無しマイナンバー通知カード +(免許証などの)本人確認書類
もしくは 写真つきマイナンバーカード
「マイナンバー」確認のためで、中途・新人を問いません。

2回目以降の加入手続きにおいては、上記■ の書類のみ提出(もしくは確認)だけで良くなります。

未加入の罰則等

未加入に関しては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります。実務上は対象者全員遡っての雇用保険加入と、未納付の雇用保険料徴収が行なわれます。

なお、未加入発覚の原因は、従業員による通報、もしくはハローワーク・労基署の調査のいずれかが考えられます。

従業員を雇う際は、事前に加入条件が適用されるかの確認をするようにしましょう。

国に納付する保険料の計算と納付の方法

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「労働保険概算保険料申告書」で納付する保険料は、雇用保険料と労災保険料の合計で、年に1回、労基署に申告・納付する必要があります。(ただし、建設プロジェクトごとに労災保険を徴収する建設業などは別です。)

今回は、労働保険加入初年度の方に向けて、初年度における国への申告や納付のスケジュールと、納付する保険料計算、また毎月給与から差し引く保険料計算の3点についてご説明します。

1.初年度の納付スケジュール

納付には、期日が決められています。例えば情報サービス業の事業主が平成28年5月11日に初めて雇用保険対象者を1人雇った場合、大まかな流れは下記のようになります。(※なお下記の「年度」とは、4月1日~翌3月31日です。)

・1回目:平成28年5月11日~平成29年3月31日の概算保険料の申告・納付
(納付期限は雇った日から50日、つまり平成28年6月30日)

・2回目:上記期間の「確定保険料概算保険料」及び平成29年度概算保険料の申告・納付
(期限は平成29年7月10日)

・3回目:平成29年度「確定保険料概算保険料」及び平成30年度概算保険料の申告・納付
(期限は平成30年7月10日)

※以下毎年上記申告・納付の繰り返し

2.保険料の計算式

国に納付する『労働保険料』は、「雇用保険料」と「労災保険料」の合計ですので、各々算出し、足した金額を納付する必要があります。

年度の確定保険料保険料は、下記の通り計算します。

・労災保険料: 労災保険対象者の賃金総額 × 保険料率

・雇用保険料: 雇用保険対象者の賃金総額 × 保険料率

概算保険料における対象者の賃金総額は、3回目以降の手続きでは前年度と同額で見積もります。(例えば平成29年度の賃金総額が300万円であれば、平成30年度概算保険料を計算する際の賃金総額は300万円と見積もります。)

しかし、2回目までの概算保険料計算では、賃金総額は雇用契約や給与規定を元に見積もりますので気を付けてください。

また、賃金総額に乗ずる保険料率は、下記の通りです。

・労災保険料率:業種ごとに決まっていて、全額事業主が負担する
(例えば平成27~29年度の情報サービス業は3/1,000)

・雇用保険料率:年度ごとに変わり、労働者と事業主の双方で負担する
(平成28年度と29年度は下記の表のとおりです。)

労働者負担事業主負担
平成28年度4/1,0007/1,000
平成29年度3/1,0006/1,000

※建設業・農林水産業・清酒製造業は若干増えます

例として、平成28年度に加入した場合の初年度の保険料計算をしてみます。

初年度は1回目なので、概算保険料を計算しますが、賃金総額を240万円と見積った場合、

・労災保険料:240万円 × 3/1,000 = 7,200円

・雇用保険料:240万円 × 11/1,000 = 26,400円

上記をあわせて33,600円を事業主が国に納めます。平成28年度中の概算保険料になるので、雇用保険料率は平成28年度を適用することに注意します。

また、雇用保険料の労働者負担分を事業主が負担する形となりますので、従業員給与から毎月雇用保険料を差し引く必要があります。

上記の例では、賃金総額を240万円で見積もりましたが、実際に事業主が平成29年5月分として20万円の給与を支給した場合、

20万円 × 3/1,000(平成29年度保険料率) = 600円

を給与から差し引くことになります。

雇用保険は従業員だけでなく事業主にも役立つもの

以上、雇用保険の加入要件・手続き・従業員からの徴収・国への納付といった観点から見てまいりました。面倒そうな感じですが、家族やごく短時間のパートタイマーだけで事業を行なうなら、手続きは必要ありません。

一方で対象者がいるのであれば、きちんと加入して保険料を納付しないと、従業員に雇用保険の加入履歴がつかないだけでなく、事業主が損する場合さえあります。

一度手続きすれば、もしくは何度か手続きを繰り返していくうちに慣れるとは思いますが、もし手間を省きたいのであれば、社会保険労務士に報酬を払ってお願いする方法もあります。

国は労働環境をより良くするために、労働環境改善等で一定要件を満たした事業主には、雇用保険から助成金を支給しています。

しかし労働保険料の未納があったり、雇用保険の適切な加入がされていなかったりする場合は、要件から外れてしまいますので、助成金はもらえないものと考えてください。

雇用保険は従業員だけでなく、事業主自身のための保険でもあるのです。

従業員を雇用している人は年末調整も必要です。
年末調整については、年末調整が必要な人と書類を確認してください。

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