103万の壁と130万の壁とは? 税理士さんに聞く扶養の話

103万の壁と130万の壁とは? 税理士さんに聞く扶養の話
103万円の壁、130万円の壁という言葉を耳にしたことがありますか? 特にサラリーマンの扶養家族において、収入制限の範囲として用いられる金額です。収入を得る奥さんは、とても気になる103万円の壁。フリーランスや副業、在宅ワークでも必要な知識を、税理士さんに解説いただきました。103万円の壁を超えるとどうなる?
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扶養の範囲。103万円の壁と130万円の壁!

※2016年10月から立ちはだかる106万円の壁については コチラ の記事をご覧ください。

最近よく耳にする、『扶養の収入制限103万円』とはどういうものでしょうか? これは妻の年収が103万円以下であれば、夫は「配偶者控除38万円」という税金の控除を受けることができる制度のこと。

妻の収入に対し所得税がかからない = 税金上有利になることから、妻の収入を考えるうえで103万円が一つの目安になると考えられています。

103万円の壁(配偶者控除・所得税のかからない範囲)

ここで注意したいのは、103万円の中身。

103万円とは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものです。扶養に入る配偶者の収入が、社員・パート・アルバイトなどの「給与」であれば給与所得控除が使え、上限は103万円となります。

一方で配偶者がフリーランスとして直接収入を得ている場合、保険外交員など「給与以外の収入」である場合は、給与所得控除は使えません。基礎控除にあたる38万円が、配偶者控除を受けられる所得の上限となるのです。

働き方、収入の得方によって、使える控除と控除額が変わることに注意が必要です。

(参考)配偶者控除

103万円の壁を超えてしまったら、損をするの!?

気になるのは、扶養の収入制限である103万円を超えてしまったら、損をするのかどうか。何が何でも103万円以内に、収入を調整しなくてはいけないのかということですね。103万円を超えた時点で、税金控除がなくなってしまうと考えている人も多いようです。

実際はどうかというと、収入が103万円(フリーランスの場合38万円)を超えても、もうひとつ別の控除に該当する可能性があります。

別の控除とは、『配偶者特別控除』という制度のこと。配偶者特別控除では、141万円(フリーランスの場合76万円)までの収入であれば、夫が3万円~38万円の控除を受けられるのです。

103万円を超えた時点で、控除額が0円になるというわけではありません。103万円を超えて配偶者控除の適用がない場合でも、141万円までは段階的に控除があるのです。

(参考)配偶者特別控除

103万円の壁は、実は気にしないでも良い!?

妻の収入が増えることで控除が減り、夫の税金が増えたとしても、妻の収入分は世帯収入が増加します。収入の増加分が、減額となる控除額を上回っていれば、103万円の壁はさして気にすることはないと考えられます。

たとえば妻に104万円の収入があった場合で考えてみましょう。

103万円の時に比べ世帯収入は1万円増え、税金の負担増は約1,500円なので、差し引きで8,500円は世帯収入が上がっていることになります。つまり、無理やり103万円に抑えず104万円の収入を得る方が、差し引きで8,500円得することに。

もちろん、労働に充てた時間を考慮する必要がありますが、収入だけで考えた場合は103万円を超えても問題ないことが分かります。

ただし1つだけ注意が必要。103万円が勤務先の制度上、扶養手当などの諸手当の制限に使用されている場合もあります。勤め先の制度をきちんと確認しておきましょう。

130万円の壁(社会保険)

103万円の壁について、控除額によって手元に残る金額については損がないと分かりました。では何も気にする必要がないかというと、扶養控除よりも慎重に見極めなくてはいけない問題があります。

気にしなければいけないのは、社会保険の負担増です。妻の年収が130万円以下の場合は、社会保険上、夫の扶養に入り、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を負担する必要はありません。

ただ年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、自己負担で国民健康保険料や社会保険料を負担する必要が生じます。その場合の負担増は20~30万円程度と考えられます。130万円を超えそうなときは、160万円以上収入を得ないと世帯の実質収入が減少する場合が多いのです。

世帯の実質収入という観点で見ると、103万円の壁よりも影響の大きい、130万円の壁。サラリーマンの扶養対象の場合、103万円よりも130万円。130万円を超えるなら160万円と覚えておくと良いかもしれません。

ただし社会保険の「130万円の壁」は、夫が会社員などで社会保険に加入している場合の話。夫が自営業で国民健康保険に加入している場合は、上記の130万円は気にしなくて良くなることもお伝えいたします。さらに詳しくお金のことを知りたいのでしたら、無料相談会で税理士に聞いてみることや、適当な書籍を一冊読んでみることもお勧めです。

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