副業する会社員が青色申告する場合の注意点

副業する会社員が青色申告する場合の注意点
会社勤めをしていても、副業によって確定申告が必要な方も多いのではないでしょうか。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。なかでも、控除額の多い「青色申告」選ばれる人は多いはず。でも知っておくべき注意点があるのです。副業をしている会社員が「青色申告」をする際に、注意するべき点をまとめました。
LANCER SCORE
1

副業をしている会社員の方がいちばん気になるのが確定申告!

筆者はフリーランスとして活動を始めて約5年になります。約5年間、フリーランスとして本業一本なので、確定申告は毎年行なわなければなりませんが、会社に勤めながら副業などで収入がある方は、確定申告をすべきかどうかで悩まれることも多いかと思います。

今の時代は、アフィリエイトやインターネットのモニターやアンケート、ちょっとした記事執筆などなど、インターネットの普及で本業以外にも副業がどんどんしやすくなりました。確定申告の時期が近くなる今のうちに、HPや書籍などで勉強しておくと良いかもしれません。

確定申告は収入がいくら以上になると申告する必要があるの?

一般的に、確定申告は収入から経費を差し引いた所得が20万円未満であれば、確定申告をしなくても良いとされています。

逆にいうと、フリーランスの方や個人事業主はもちろん、会社勤めの方でも、所得が20万円を超えた場合は確定申告をする必要がありますので、副業をされている方は、年間の所得が20万円を超えているかどうか、きちんと把握する必要があります。

耳にしたことがあるかと思いますが、確定申告は、「青色申告」と「白色申告」があります。申告はどちらでも大丈夫ですが、「青色申告」の方が提出書類は多いものの、控除などの面でメリットもあります。

所得には事業所得と雑所得があります

一般的に所得は10種類に分類されているようです。会社に勤め給与を得ている人は「給与所得」とされています。では、副業で確定申告をする場合、どの分類に該当するかと言うと、収入の内容により異なるようです。

収入を得ている仕事が、継続的な収入があるものや、営利性が強いもの、生計が立てられるほどになっている場合は「事業所得」として分類。それ以外は「雑所得」として分類されているようです。

「事業所得」の場合は、給与所得など他の所得と損益が通算ができますが、「雑所得」は損益通算ができないという違いがあるようです。

クラウドサービスを利用するととても便利

最近では、「青色申告」に対応したクラウドサービスがとても充実しています。サービスを利用することで、簿記や会計などの専門知識がなくても、指定の項目に入力するだけで、簡単に帳簿が作成されますのでとても便利です。

特に会社勤めで副業の確定申告にあまり時間を割けない方などは積極的に利用すると良いでしょう。一般的に、青色申告を行なう場合は、税理士や会計士の方など、専門の方にお願いすることが多いようですが、私の知人のフリーランスの方などはクラウドサービスを利用して青白申告を行なっている方も多くいます。体験版などもあるようですので、活用してみるのも良いと思います。

提出方法は郵送もしくは税務署へ持参。忙しい方はe-taxが便利

筆者もフリーランスになってからというもの、自分自身で確定申告書を作成して、毎年申告をしています。申告の際に便利なのが、ネット経由で確定申告を行なうことができる「e-tax」。独立初年度に確定申告をした際は、所轄の税務署に持参しましたが、「e-tax」を知ってからは4年間利用しています。

「e-tax」なら入力・作成・提出がパソコン上でできてしまうので、忙しい会社勤めの方にはとても便利なのでおすすめです。国税庁のHP内の「e-tax」というページに案内や使い方説明なども記載されていますのでご参照ください。

これまでの筆者の体験でいちばん感じているのは、確定申告は申告受付期間に入ったらなるべく早く提出をするべきであるということ。

早いうちであれば、混み合っていないことが多いので、ゆっくりとアドバイスを受けることもできますし、修正などがあっても、余裕をもっ再提出できるので、早めの準備と提出をおすすめしています。

【その他の副業記事はこちらからご覧ください】

正社員の副業、48.1%の企業が容認!? 【働き方新時代の実態調査】

サラリーマンの副業。注意すべき点とは?

副業者の人口・職種・年収・労働時間が丸裸|フリーランス実態調査2017

在宅ワークメインのデータ入力業務でどれだけ収入が得られるのかやってみた

RECOMMEND
関連記事