在宅ワークと業務委託の関係|在宅ワーク=業務委託?

企業で働く社員の在宅ワークってどういうこと?
厚生労働省は、2008年7月28日に、情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインを改訂しました。このガイドラインでは、法律の適用範囲を明確にして、在宅ワークが、労働としておこなわれる場合の色々な問題をはっきりさせました。
例えば、みなし労働時間制は適用されるけど、労働時間が法定労働時間を超える場合は時間外労働になる、とか、深夜に労働した場合は割増賃金が必要となる、などです。ブロードバンドの普及と、東日本大震災で、帰宅・出勤できなくなった人への対策から、在宅ワークのメリットが見直されたことも後押しし、パナソニック、日立、日本IBMなどが、在宅勤務者枠を導入したり、政府も推進することを明言しています。
専業・副業で在宅ワークをやってる人はどれくらいいるの?
一方、会社や組織に属さず、専業で在宅ワークをおこなう人は、2013年の調べで、約91万6000人、副業で在宅ワークを行う人の34万8000人をあわせても、たったの126万人強です。総務省の調査では、2013年度は6311万人の就業者数なので、在宅ワークをおこなう人の比率は、全就業者のたった0.02%にしか過ぎないことになります。
なぜこんなに少ないのか。その理由は、在宅ワークでの仕事自体が少ないこと、得られる収入が、企業に雇用されるよりも小額であることなどが挙げられます。さらに、もうひとつ大きな原因として、個人事業主として在宅ワークをおこなう人が、企業や組織と業務委託契約を結ぶのが難しいということも、会社や組織に属さずに、在宅ワークをおこなうハードルを上げていると考えられると思います。
在宅ワークは業務委託契約書が必要です
雇用されない人が在宅ワークをおこなう場合、ほぼすべてが個人事業主になります。個人事業主として、企業や個人などから仕事を受注する場合、受注する業務内容のすり合わせ、見積り、支払い方法、支払期日、納期、納品先、納品方法などを取り決め、これらを文書としてまとめた見積書や、業務委託契約書を用意することが、原則として必要でしょう。
しかし、在宅ワークをはじめたばかりの人が、このような内容がすべて書かれた業務委託契約書を用意したり、企業から提示されたものが適切であるのかを判断するのは、とても難しいのではないでしょうか。
業務委託を企業や組織の側から見てみる
業務委託を横文字で言うと、アウトソーシングです。企業や組織が負担に感じている業務の一部を、外部に発注して業務を委託することで、コストやリソースを効率的に使うことができるメリットがあります。
しかしながら、厚生労働省の発表した「在宅ワークの実態について」によると、在宅ワークを個人でおこなっている人に、業務委託をしたことがない企業は、なんと8割にのぼり、そのうちの7割は今後も発注するつもりはないとの調査結果が出ています。
なぜ発注しないのかについては、仕事の量や成果に個人差があることや、優秀な人材の確保が難しいと考えられており、個人情報や機密保持のためには、積極的に契約を結ぶ企業が多くありました。むしろ、契約を結んでも納期や仕事量が守られず、管理に手間がかかると思われているようです。
在宅ワークの将来について考えてみる
前述の「在宅ワークの実態について」では、企業が発注した在宅ワークへの業務委託は、本人の売り込みやインターネット、紙媒体での公募はほとんどおこなわれていませんでした。社員、退職者、取引先などからの紹介といった、いわゆる「コネ」で仕事が発注されています。
しかし、「コネ」であるにもかかわらず、納期や仕事量が守られず、管理に手間がかかると思われている現状が、在宅ワークでの仕事量や報酬が少ない理由なのではないでしょうか。
在宅ワークをおこなう個人には、契約にかかわる問題や、仕事の量と適切な報酬が課題であり、企業側は発注した業務を納期までにきちんとした成果が出せる人材の確保が課題です。これら双方の課題を解決するために、クラウドソーシングサイトが存在しています。企業のたった2割しか在宅ワークを活用していない現状は、反対にいえば、開拓できるマーケットが大きいことを意味します。
在宅ワークの将来の発展のために、クラウドソーシングサイトには、よりキメ細やかなマッチングを期待しています。