フリーランスが支払う税金と節税方法を徹底解説!

フリーランスは会社員とは違い、1年の収支を自分で計算して確定申告を行って税金を納めます。同じ税金でもフリーランスと会社員では計算方法には違いあるものや、フリーランスのみ・会社員のみが納めなければならない税金もあります。この記事では、フリーランスの税金の種類から計算方法、節税方法まで「フリーランスの税金」について徹底的に解説していきます。
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フリーランスが支払う税金の種類

フリーランス 税金 種類
フリーランスが支払う税金にはさまざまな種類があります。基本的に支払う税金の種類は会社員と同じですが、会社員の場合、給料から自動的に天引きされているため、「税金の種類をあまり意識しなかった」という人もいるのではないでしょうか。

フリーランスの場合、支払う税金の種類と金額を把握しておかないと、突然の納税依頼通知書に対応できなくなってしまう可能性もあります。ここでしっかりと、フリーランスが支払う税金の種類について確認をしておきましょう。

所得税

「所得税」は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に課せられる税金で、所得が多くなればなるほど段階的に税率が高くなる「累進課税制度」です。

「1年のすべての所得の合計から、医療費控除や保険控除など納税者の個々の事情を考慮して差し引いた控除分を除き、所得金額に収入に応じた税率を適用したもの」が所得税の金額になります。

所得税は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。
税務上の「収入」とは売上金額のこと、「所得」は、収入から必要な経費を差し引いたもののことです。

経費とは事業に必要な支払いのことで、パソコンやスマホなどのIT機器類から通信費、打ち合わせの交通費、文房具代などがあります。

所得税の速算表

分離課税などに対するものなどを除き、所得税の税率は5%〜45%の7段階に区分されており、所得金額と税率は次の速算表によって求められます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

(国税庁HPより)

フリーランスの所得税額算出例

上記の速算表になぞらえると、収入600万・経費160万・所得控除40万円のフリーランスの場合、次の式で求めることができます。

  • 所得金額 = 収入 – 経費
  • 課税所得額 = 所得金額 – 所得控除
  • 所得税額 = 課税所得額 × 税率 – 税額控除

つまり、
課税所得額:6,000,000(収入)-1,600,000(経費)-400,000(所得控除)=4,000,000
所得税額:4,000,000 × 0.20 – 427,500 = 372,500円
となります。

上図の課税される所得額は、課税所得額であることを抑えておきましょう。

課税所得額が400万円の場合の累進課税適用例

所得が大きいほど税率が高くなる累進課税制度は、上記の速算表の所得の段階ごとに急に納税額が上がるわけではなく、段階的に適用されます。
例えば所得が400万円の場合は次のとおりです。

  • 1,949,000円まで:税率5%
  • 1,950,000円 から 3,299,000円まで:税率10%
  • 3,300,000円 から 4,000,000円まで:税率20%

このように段階的に適用し計算をしても速算表の結果と変わりませんので、所得税は速算表にあてはめて計算しましょう。

復興特別所得税

「復興特別所得税」は、東日本大震災の復興に向けた財源を確保するために設けられた「復興税」のひとつです。復興税には復興特別所得税のほか、復興特別法人税があります。

復興特別所得税は2013年1月1日から2037年12月31日まで導入される予定で、基本所得税額に2.1%を乗じて課されます。復興特別所得税は所得税の納付対象者に課せられる税金のため、フリーランスも課税対象です。

導入予定の2037年までの各年において、予定納税基準額が15万円以上の場合は前もって所得税と復興特別所得税一部を納付する「予定納税」が必要となり、該当している場合はその年の6月15日までに書面で通知されます。

また確定申告の際は所得税と復興特別所得税の両方の申告義務が必要なので、しっかり覚えておきましょう。

住民税

「住民税」とは市や町など自治体に支払う税金のことで、都道府県税と市区町村税を合わせたものです。住民税を計算する時は「所得割」の「均等割」の合計額を足します。

所得割

所得割は課税所得に税率をかけて計算します。
税率は都道府県の住民税税率4%、市区町村の住民税税率6%の合計10%が基本ですが、なかには名古屋市など10%以下の自治体もあります。

均等割

一方、均等割は所得に関係なく均一の税額で、多くの場合都道府県民税3,500円、市区町民税2,000円の合計5,500円になります。

フリーランスの住民税算出例

以上より、住民税は次の式で求められます。

  • 課税所得額 = 収入 – 経費 – 所得控除
  • 所得割分 = 課税所得額 × 税率
  • 年間の住民税 = 所得割分 + 均等割分

そのため、課税所得が400万円・所得控除40万円・住民税率10%・均等割額が5,500円の場合、

課税所得額:6,000,000(収入)-1,600,000(経費)-400,000(所得控除)=4,000,000
住民税:4,000,000 × 0.10 + 5,500 = 405,500円
となります。

また住民税の確定申告は年収33万円以上から必要となり、
年間所得が一定金額を下回る場合は減額・全額免除されることもあります。

国民健康保険税

会社員からフリーランスになった場合、それまで会社が加入していた組合の健康保険から、国民健康保険へ加入することが必要です。国民健康保険料税の金額や納付方法は各市区町村によって異なり、自治体によって「国民健康保険税」「国民健康保険料」のどちらかの徴収方法を採用しています。単純に徴収方法が異なるだけで、「保険税」「保険料」のいずれの場合も徴収される金額は同じです。

基本的に「世帯割」に扶養家族の人数・収入・資産の状況に応じて加算されるため住民税よりも高額になり、次の計算式で計算できます。

(1)課税所得 = 収入 – 経費 – 基礎控除
(2)所得割 = 課税所得 ×(医療分の利率+支援分の利率)
(3)均等割 = 医療分の均等割 + 支援分の均等割
(4)世帯割 = 医療分の世帯割 + 支援分の世帯割
(5)1年分の健康保険料 = 2 + 3 + 4

所得割は所得に応じて計算する税金、均等割は1人につき賦課される税金、世帯割は1世帯につき賦課する税金のことです。

フリーランスの国民健康保険税算出例

課税所得400万円、基礎控除40万円、医療分の利率7.7%、支援分の利率2.51%、均等割1人につき医療分2万1,700円、支援分7,500円、世帯割1人につき医療分2万1,800円、支援分7,600円の場合

(1)6,000,000(収入)-1,600,000(経費)-400,000(所得控除)=4,000,000
(2)4,000,000×(7.7%+2.51%)=484,000
(3)2万1,700円+7,500円=29,200円
(4)2万1,800円+7,600円=29,400円
(5)484,000+29,200+29,400=542,600

542,600円が年間で支払う国民健康保険税となります。

国民年金税

国民健康保険と同様、フリーランスになった場合は「国民年金」に加入する必要があります
国民健康保険税と同じく、会社員の場合は年金を半額会社が負担してくれますが、フリーランスの場合全額自己負担で、令和2年の場合収入や所得に関係なく、月額16,540円の定額です。

フリーランスの国民年金税は定額ですが、所得が低いなど条件によっては「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」を適用し、税額を減らすことが可能です。

ただし、そのような国民年金税を減額をした場合や、年金の加入期間が短い場合は、将来受け取ることができる年金の減額対象となります。

また、結婚して扶養家族として配偶者がいる場合、会社員の場合配偶者は「第3号被保険者」として国民年金の支払いは不要であるのに対し、フリーランスの場合は配偶者の分も支払いが必要です。配偶者がいる場合は国民年金保険の支払いは倍必要となりますが、その分は確定申告で控除することができます。

将来的なことを考えると、老後資金として国民年金だけでは不足することが考えられます。
そのような場合、フリーランスの人は国民年金に上乗せすることができる「国民年金基金」への加入を検討するといいでしょう。

国民年金基金は全額控除の対象となり、節税対策ができるほか加入後に金額を増減することも可能です。ただし一度加入すると自己都合でやめることは基本的にできないため、注意が必要です。

個人事業税

「個人事業税」は、事業をしていることに対して都道府県に支払う税金のことで、年間所得合計金額が290万円を超えた場合に3~5%の税率で課税されます。

税率は業種によって異なりますので、まずは事業を営む都道府県のホームページなどから、自身の事業がどの業種にあたるのかを確認しましょう。東京都の場合、多くの業種で個人事業税は5%ですが、あんま・はりなどの業界では3%、畜産や水産業などでは4%になっています。

住民税同様確定申告をすることで、対象者には個人事業税の納付が自動的に通知されます。

消費税

消費税は年間の合計収入が1,000万円以上の場合に発生します。
支払う必要がある場合は、売上に対し通常の消費税同様10%が課せられます。なお消費税は開業から2年間は据置措置として支払い義務はなく、3年目からの支払いとなります。

会社員時代とフリーランス、税金の計算はどう違う?

会社員 フリーランス 税金の計算方法 違い
働く人には納税の義務がありますが、フリーランスと会社員では税金の種類によって、計算方法が異なる場合があります。会社員時代は給料から自動的に天引きされていたためあまり意識していなかった税金も、フリーランスとして改めて税金を意識してみると、金額の高さに驚くこともあります。

フリーランスと会社員の税金の違いについて、くわしくみていきましょう。

所得税の計算比較

所得税は所得に対し課税されますが、仮に収入金額が同じだったとしても、
フリーランスの場合経費がいくらになるかによって、また会社員には給与所得控除という会社員のみに認められる控除を差し引くことで課税対象所得が変わります。

給与所得控除は医療費や扶養など一定要件にあてはまる場合に所得合計から差し引くことができる仕組みで、控除額は年収ごとに異なります。

これを元にフリーランス・会社員の所得税額の算出方法を比較すると、次の計算式で表すことができます。

フリーランスの所得税算出例

  • 課税所得額=収入-経費-所得控除
  • 所得税額=課税所得額×税率-税額控除

会社員の所得税算出例

  • 課税所得額=トータルの支給額(給料・ボーナスなど)-給与所得控除-所得控除
  • 所得税額=課税所得額×税率-税額控除

フリーランスの場合、経費が多ければ多いほど課税所得が少なくなり、納める所得税も少なくなるということになります。

住民税の計算比較

住民税も所得税同様、所得に対して課せられる税金であるため、フリーランスの経費金額や会社員の給与所得控除によって課税対象となる所得額が異なります。

フリーランスと会社員の住民税の算出方法は、次の計算式で表すことができます。

フリーランスの住民税算出例

  • 課税所得額=収入-経費-所得控除
  • 課税所得額×税率=所得割分
  • 年間の住民税=所得割分+均等割分

会社員の住民税算出例

  • 課税所得額=トータルの支給額(給料・ボーナスなど)-給与所得控除-所得控除
  • 課税所得額×税率=所得割分
  • 年間の住民税=所得割分+均等割分


この場合もフリーランスは経費が多くなればなるほど課税所得額が少なくなり、住民税の額が減ることになります。

社会保険(健康保険・国民年金保険税)の計算比較

フリーランスと会社員の税金で違いが大きいのが、健康保険や国民年金保険税などの社会保険
です。「社会保険」は健康保険や年金保険など、複数の保険の組み合わせで構成される社会保障制度で、原則すべての国民に加入義務があります。

会社員の場合、会社が社会保険税を半額負担してくれますが、フリーランスにはそれがありません
また、扶養配偶者がいる場合、会社員であれば健康保険はかかりませんが、フリーランスの場合は配偶者分も支払う必要があります。

会社員が加入する社会保険は医療・介護・年金・労働の4つ、一方フリーランスは特定の業種を除き、労働保険には加入できません。

フリーランスと会社員の社会保険の比較

フリーランス会社員
医療保険国民健康保険組合などの健康保険
介護保険(40歳以上)
年金保険国民年金保険厚生年金保険
労働保険×

会社員の健康保険税の算出には、都道府県ごとに定められた「標準報酬月額」を使用します。
標準報酬月額は細かく50にランク分けされており、フリーランスに比べてシンプルな計算式で算出することができます。

詳細は、フリーランスが加入できる社会保険の種類と保険料を確認しましょう。

フリーランスの健康保険税算出例

  • 1.課税所得=収入-経費-基礎控除
  • 2.所得割=課税所得×(医療分の利率+支援分の利率)
  • 3.均等割=医療分の均等割+支援分の均等割
  • 4.世帯割=医療分の世帯割+支援分の世帯割
  • 5.1年分の健康保険料=2+3+4

会社員の健康保険税算出例

  • 標準報酬月額(収入)×税率=1ヵ月間の健康保険料
  • 1年分の健康保険料=1ヵ月間の健康保険料×12÷2(会社負担分)

フリーランスの場合ひとりでも会社員の倍に近い国民健康保険税を納めることになり、扶養配偶者がいる場合はさらに負担が大きくなります。

雇用保険税の比較

「雇用保険」は会社員が仕事を失ったときに失業給付を受給するための保険ですが、仕事自体が自己責任となり失業給付を受給できないフリーランスには、雇用保険税を支払う必要はありません。

フリーランスは仕事ができなくなった場合のリスクに備え、雇用保険とは別の自衛手段を準備しておくようにしましょう。

会社員にはない「個人事業税」「消費税」

「個人事業税・消費税」はフリーランスや個人事業主のみに納税義務
があり、個人事業税は8月・11月に、消費税は確定申告時に自己申告した上で支払います。個人事業税は開業届の提出有無に関係なく、年間所得が290万円以上の場合に納税します。

個人事業税は、本業以外でも発生する場合があります。例えばフリーランスのカメラマンがフリマアプリなどで物品を販売して収入を得た場合は、雑所得して個人事業税の対象になる可能性があります。仕入れ値・売値を考えた場合、個人の古着を売る程度であれば個人事業税の対象となるほどの所得になるとは限りませんが、せどりなどの目的で商品を海外などから大量に購入して転売し、それなりの売上がある場合は、個人事業税の対象所得となるでしょう。

消費税は年間売上が1,000円以上の場合納付義務が発生しますが、実際年収1,000万円を超えるフリーランサーはそれほど多くありません。

ただし、2023年10月から実際される予定のインボイス制度によって、現在年間売上1,000万円未満のフリーランサーの多くが課税対象事者となり、消費税の支払い義務が発生することになりそう
です。

関連:インボイス制度とは?

フリーランスの節税方法

フリーランス 節税方法
それなりの金額となる税金は経営に影響する可能性もあり、上手に節税したいとろ。フリーランスの節税方法をご紹介します。

基本は経費をもれなく計上

フリーランスの節税の基本は、経費をもれなく計上することです。

経費は事業を運営する上で発生する費用はすべて当てはまり、「使ったお金が事業に関係しているかどうか」「売上に貢献しているか」で判断します。

忘れがちなのが、自宅を事務所としている場合の通信費や保険料、インターネットのプロバイダ費用や接続費用、自宅の火災保険などです。自宅が仕事の場・生活の場両方を兼ねている場合は、事業費と生活費を合理的な基準「家事按分(かじあんぶん)」によって事業費分を算出し、経費とすることができます。

家事按分においては合理的な基準で計算することが重要です。
例えば家賃の場合、全体面積のうち仕事で使っているスペースを計算した上で、事業費を算出します。自家用車を使ってガソリンを経費とする場合は、使用した距離で計算します。

また税金でも、事業に関係があるものは経費とすることができます。

経費にできる税金

事業税個人事業税事業所税印紙税固定資産税
都市計画税不動産取得税登録免許税自動車税自動車取得税
自動車重量税地価税利子税

そのほか事業や取引先が関係する食事や旅行、冠婚葬祭費用などの「交際費」も、経費として忘れがちなのでしっかり覚えておきましょう。

所得控除を増やす

フリーランスの節税の基本は経費をもれなく計上することですが、それ以外に収入から一定金額を差し引く「所得控除」を増やすことも有効
です。

日本の所得税制度では、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」があり、基本的な所得控除には次の4つがあります。

所得控除の基本の種類

控除の種類概要と控除金額
基礎控除納税者すべてが対象となる控除(2020年分より48万円。所得制限あり)
配偶者控除控除対象となる配偶者の年収が103万円以下の場合、13~48万円
配偶者特別控除控除対象となる配偶者の年収が103万円以上の場合、1~38万円
扶養控除控除対象となる扶養家族がいる場合、38万円

そのほか、病院代や薬代など自分や家族の医療費や生命保険、寄付した場合なども控除の対象となります。

そのほかの所得控除の種類

控除の種類概要と控除金額
医療費控除年間の医療費が家庭内で10万円以上、または所家族に給与を支払う場合、
「専従者控除」の対象となり、その給与を経費として扱う
※上限額は白色申告と青色申告で異なる
※得金額の5%以上のどちらかに当てはまる場合
社会保険控除国民健康保険、介護保険、国民年金保険など
生命保険控除個人で加入している保険会社の生命保険、介護医療保険、個人年金保険など
地震保険控除間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高5万円までを控除
雑損控除震災・風水害・冷害・雪害・落雷などの災害や盗難・横領などにより損害を受けた場合、「差額損失-所得金額×10%」を雑損控除額として控除
寄付金控除「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」「その年の総所得金額等の40%相当額」のうち、いずれか低い方の金額から2,000円を引いた金額控除

また私的年金制度「iDeCo」や、取引先事業者が倒産した際の連鎖倒産や経営を支える制度「経営セーフティ共済」なども所得控除の対象となりますので、上手に控除を増やしていきましょう。

クレジットカードを利用

支払いにクレジットカードを利用することも節税に有効
です。クレジットカードは明細があるため帳簿などの整理がしやすく、たまったポイントを航空券などに変え、有効活用することができます。

そのほか会計ソフトとの連動性があり、会計ソフトの方でクレジットカードの明細を取り込み、動的に帳簿を作成してくれるなど、手間を節約するメリットもあります。

関連:フリーランスにおすすめのクレジットカード

フリーランスの税金を理解して、上手に節税しよう

フリーランス 税金 節税
表面上の収入が大きく変わらなくても、フリーランスと会社員とでは納める税額やその計算方法、納税タイミングや方法が異なります。

税金は、事前にどれくらいの金額になるのか、いつどれくらいの支払いがあるのかをしっかり把握しておくことが大切です。
また、フリーランスならではの節税方法もあるので、税金の基本を把握し節税対策をしっかり行うことが、経営の安定につながります。

本業に集中したいという場合は、税金関係はプロに依頼するというのも一つの手。
ランサーズにはフリーの税理士が数多く登録しており、同じフリーランスの立場として悩みも共有しやすいので、気軽に相談してみましょう。

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