個人事業主が加入できる保険とは?

個人事業主と健康保険
サラリーマンであれば健康保険は自動的に加入することとなり、保険料は給料から天引きという形で徴収されます。また、保険料は原則として会社側が半額ほど負担してくれます。
しかし、個人事業主として独立するなら国民健康保険へと加入し、保険料は全額自分で負担しなければならなくなります。
そのための救済策として「任意継続保険制度」があるのですが、これは条件によっては国民健康保険よりも保険料の自己負担額が大きくなってしまう場合もあり、慎重に検討しなければなりません。では、任意継続保険とはどのような制度なのか説明していきましょう。
任意継続保険と国民健康保険の違いについて
任意継続保険とは退職後も2年間は勤めていた会社が加入している社会保険を使うことができるというシステムです。また後ほど詳しく説明しますが、加入するには条件があり、年齢によっては介護保険料が加算されます(介護保険料は国民健康保険でも加算されます)。
また、保険料は在職していたときに会社側が負担していた金額分が自己負担となりますので、一見すると在職時から大幅に自己負担が増えたように感じます。
昔と違い健康保険の自己負担割合は社会保険でも国民健康保険でも一律3割負担ですので、どちらの保険を使っても医療機関窓口での負担金は変わりません。
しかし、毎月の保険料は家族構成や住んでいる地域などによって実際の額面が大きく変わることもあるので、どちらを選ぶかは非常に悩みどころです。
vただし、迷った時はよほど毎月の保険料に差がない限り、任意継続を選択することをお勧めします。
任意継続保険のメリットは扶養家族がいる場合にあり!
では、まず任意継続保険のメリットについてお話ししていきましょう。個人事業主はたとえ会社を起こして社会保険に加入したとしても、原則として社会保険への加入は認められていないので国民健康保険へ加入することとなります。
個人事業主の場合、法人格は持たず事業所届けを行なうケースが多くなると思います。したがって、実質的には国民健康保険への加入ということになりますね。
しかし、もし扶養家族がいた場合、国民健康保険には扶養家族制度がないので世帯の全員が国民健康保険に加入し、人数分の保険料を納めることになります。
ところが任意継続の場合、在職中の社会保険をそのまま継続して使えるものですので、扶養家族がいたとしても扶養家族分の保険料負担は生じません。
したがって、扶養家族がいる世帯の場合は任意継続を使った方のメリットが大きいということになります。
ただし、単身者世帯や配偶者が勤め人で違う社会保険に既に加入している場合には自治体の国民健康保険課で保険料を計算してもらい、どちらの保険料負担が少ないかを算出してもらった上で決めるようにしましょう。
国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が多少異なってきますので、実際に計算してもらう必要性があります。
任意継続保険への加入条件と加入方法とは?
任意継続保険を選択することで保険料は在職中よりも倍近い金額に跳ね上がるというデメリットがあります。これは事業所が負担していた半額分の保険料も自己負担となるからです。
しかし、家族構成によってはそれでも任意継続保険を選択した方がメリットが大きい場合もあるので、国民健康保険と比較してどちらが有利とは一概には言えません。
ただし、いつまでも問題を棚上げしておくわけにもいかないのです。実は任意継続保険に加入するには次のような条件があるからです。「継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日から20日以内に申請すること」。
つまり、健康体で在職期間中にほとんど病院にかかったことがない人は「継続して2か月以上の被保険者期間を有する」という条件に引っかかることになり、仮に生活習慣病などで継続治療を受けていて、この条件はクリアできていたとしても「退職後20日以上申請しないまま経過してしまうと資格を失ってしまう」ということになるからです。
日本は国民皆保険制度のもと保険への加入が義務付けられているので個人事業主を目指す人は独立後、まず第一に加入する保険をどうするかを考えておかなければなりません。
国民健康保険の保険料には地域差がある?
ここからは国民健康保険について説明していきましょう。「国民」と名付けられていますが、運営は「市区町村」単位の自治体に委ねられています。
したがって、保険料の算出方法には地域差があり、一様ではありません。細かい算出方法は複雑なのでここでは割愛しますが、具体例として同じ東京都内でも23区とそれ以外の地域(仮にA市とします)では同じ条件「年齢:39歳、前年の総所得額:400万円、固定資産:無し(借家住まい)、単身世帯、住民税の所得控除額:83万(円基礎控除33万円+社会保険料控除50万円)」で比較してみると、年額の保険料の負担総額は23区だと ¥336,700。A市だと¥232,800となり、A市に住んでいる方が負担金が少なくなります。
このように国民健康保険の場合は保険料に大きな違いが生じる可能性があるのです。先に「迷ったら任意継続保険を選んだ方がいい」と言ったのは、一度、国民健康保険を選んでしまうと任意継続保険の受給資格をその場で失い、引越し等で保険料の高い地域に移動した場合、負担額が増えてしまうことも考えられるからです。
このように健康保険1つとっても個人事業主になるって簡単ではないのです。