「2足のわらじ」でフリーランス

パートをしながらフリーランス収入を得たときは?
パートタイムは「給与所得者」です。従って、パートをしながら、空いた時間にフリーランスとして活動して収入を得た場合、「2か所から収入を得た」ということになります。正規雇用で副業としてフリーランスをしても条件は同じです。
この場合、フリーランスで得た収入が20万円未満の時は、申告は必要ありません。フリーランス収入から源泉徴収がされている場合は、20万円未満でも、確定申告をしたほうが良いでしょう。
特に、フリーランス収入が経費倒れで、所得にすると赤字の場合などは、確定申告を行うことで、赤字の分を給料から差し引くことができるからです。これを「損益通算」といいます。
損益通算を行うと、実質的には「給料が減った」という形になりますから、所得税の還付が増え、市民税なども納税額が下がることになります。
「フリーランスの分を青色申告にはできないの?」という疑問について、税務署に聞いてみると「実態によって、『事業』と認められるか否かによります。」というお返事が返ってきます。
他に安定した収入を得ながら、短時間で収入を得たものは事業とは判断できない、という基準もあるため、パートよりもフリーランス業務に関わっている時間が短く、給料のほうが多いのであれば、「副業」という判断で、個人事業と認めてもらうのは難しいでしょう。
一方で、パートの給料金額が65万円未満で、さらにフリーランス収入が、在宅ワークなどの家内労働であれば、経費の特例を適用できる場合もあります。
こちらは、やや複雑な条件になりますから、税務署で確認しておいた方が良いでしょう。また、パートや正社員の場合、住民税の納め方にも気を付けたほうが良いかもしれません。
というのは、住民税を給料から天引きしている事業所の場合、副業分の所得金額が会社に分かってしまうからです。以前から自分で払っている、という場合は問題ありません。
「副業の収入額を、会社に知られたくないんだけど…」という場合もあることと思います。そういう時は、副業の分の住民税を、給料から天引きしないように手続きをしておけば大丈夫です。
確定申告の際、申告書の「住民税・事業税に関する項目」で、「普通徴収」=自分で納付する、に○を付けておけば、副業の分の住民税は、納付書が送られてきます。
季節労働とフリーランスを兼業したとき
「1年の、ある時期だけを集中して働く」場合、季節労働者ということになります。主に、農林水産業などに多い働き方です。海の家、冬だけ働くウィンタースポーツのインストラクターなども含まれます。
季節労働は、「この時期しか仕事がない」という職種ですから、「月収としては源泉徴収の対象でも、年収で見たら、対象外」という特徴があります。農作業の仕事の場合、多くは源泉徴収がされていません。
また、農作業従事者などの場合、「季節が終わってから、給料を一括で支払っても良い」という労働基準法上の決まりもあるため、「月給」という形で支払われないときもあります。
天候に左右される業種も多く、シーズンを終えてみないと、最終的な年収が分からないという難点もあります。季節労働の収入が20万円を超えていたら、原則として、雑収入としての確定申告が必要です。
ただし、この場合、通勤にかかった費用や、その仕事のために作業用衣料などを自分で工面したときは、その分の費用は経費として差し引いて所得とすることができます。
したがって、シーズンが終わってみたら、自分で納税が必要な金額を稼いでいた、という場合もありえます。季節労働とフリーランスを兼業で行ったとき、気をつけなくてはならないのは「フリーランス収入の収入区分が何になっているか」です。
契約の内容によって、「報酬」の場合と「雑収入」の場合があるからです。支払調書の作成をお願いできるような金額と状況であれば良いのですが、そうでないときは、雑収入で計上することになります。
つまり、「雑収入が2種類ある」ということになりますから、それぞれに収支内訳書を作成して、添付する必要が生じてきます。申告書の雑収入の欄には、2つの雑収入の合算を記載して構いません。
アフィリエイト収入とフリーランス
インターネットの発達とともに、急速に伸びてきているのがアフィリエイトビジネスです。バナー広告を自身のブログやホームページに貼りつけて、そこから、広告収入を得る形や、クリックで収入になるもの。
新規会員の獲得で収入になるもの等、様々なタイプのアフィリエイトビジネスが混在しているようです。在宅で、家事の片手間でも行えることから、主婦層の人気も高い様子が伺えます。
アフィリエイトと、フリーランスを兼業して行った場合の留意点は、「業務内容」です。アフィリエイト報酬を得ている業務と、フリーランスで行なっている業務の両方が、同じ内容(たとえば、両方ともに「ホームページの作成」や、「ブログの執筆」だった場合など)は、「一つの事業」とみなされます。その場合、税務処理は、両方の合算で行うことになります。
ですから、逆を言えば、業務の内容を区分することが難しい(例:どちらの仕事も同時並行的に、同じパソコンで行っている、経費計上の案分が難しい)場合は、その旨を「特殊事情」として説明して、両方を一つの事業として扱ったほうが良い場合もあります。
極端に内容がかけ離れておらず、合理的な説明がなされれば認めてもらえます。反対に、アフィリエイトとフリーランスの業務内容が全く違う場合は分けて計上しなくてはなりません。
ですから、両方をきちんと区分できる案分方法や、報酬を受け取る口座を分けておくなどの、ちょっとした、工夫は必要でしょう。
ただし、どちらか一方の収入が20万円に満たない場合は、その分は、計上する必要がありませんから、源泉徴収の還付を必要でないなら、対象から除外しても問題はありません。
アフィリエイト収入は、現金でなく、ウェブマネーやポイント券など、現物支給で払われる場合も多く見受けられます。こうしたものは「現金じゃないから、申告の対象にならない。」と思われがちです。
しかし、近年の傾向では「金券」として扱われて、収入とみなされている例が増えています。申告対象にならないほど少額であれば問題はありませんが、金額が大きいと脱税を疑われる心配もあります。
アフィリエイト収入単体で20万円に到達しそうであれば、早めに税務署へ相談しておいた方が良いでしょう。
どちらが本業?フリーと副業の分岐点
最初は副業のつもりで始めても、時間が経つにつれてフリーランスの収入と、給料のバランスは変化していくものです。フリーランスの活動が好調であれば、どこかの時点で、収入が逆転することもあるかもしれません。
そうなると、どこの段階で、「本業がフリーランス」と呼べるのか、その基準のようなものが必要となってきます。判断要素はいくつかあるのですが、
- その仕事に従事している時間
- その仕事によって得られる所得
が、大きな割合を占めるようです。
フリーランス収入のほうが、会社員としての給料を大きく上回るようであれば、例えば、会社で働いている時間のほうが長くても、フリーランス収入が家計を支えているといえるでしょう。
ただし、フリーランスの収入は変動所得であって、給料のように毎月定額で支払われるわけではありません。ですから、年間でみて、1ヶ月・2ヶ月給料のほうが報酬より少なかったからといって、即「本業」という判断にはならないようです。
もっとも、経営難でもない限り、給料よりもフリーランスのほうが高額の所得を維持できるような状況であれば、そのために必要とする作業時間も相当になるものと考えます。
フリーランスとして業務を行っている時間のほうが、会社で勤務しているよりも長い時間であるのならば、こちらが本業という判断になりやすいと思われます。
最終的な判断は「税務署」になってしまいますが、フリーランス収入と給料のバランスを考えて、どちらを本業にすべきかは、意識しつつ進めていくべきであろうと考えます。
(※主要参考元:国税庁ホームページ記載情報および各種提供資料)