副業で開業届は必要?開業届を提出して個人事業主になるメリットと注意点
開業届とは?副業でも必要?
事業をスタートするときに提出する開業届は、副業でも提出が必要なのでしょうか。開業届の基本と、副業における開業届の取り扱いについてみていきましょう。
開業届とは
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届書」のことで、事業を開始したことのほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際などに税務署へ提出する書類です。
開業の提出期限は開業した日から1ヵ月以内とされていますが、提出をしなくても罰則などはありません。
開業届を提出しても副業になる?
開業届を提出しても、副業になります。
開業届は事業を行うことによって継続して利益を得ることが目的になっている事業を提出対象としており、本業・副業の区別はありません。副業を個人事業としてスタートする場合には、開業から1ヵ月以内に管轄の税務署へ個人事業の開業届を提出します。
副業を考える場合、開業と混同しがちなものに「独立」があります。
開業は「新しく事業や商売をはじめること」であり、開業して営む事業は会社を退職しない限り副業となります。
一方、独立は、「自分で事業を営む」「他に頼らない」という意味であり、副業ではなく一人でビジネスをスタートするとうニュアンスが強くなります。
副業で開業届を出すメリット
副業で開業届を提出するとさまざまなメリットがありますが、そのメリットは大きく「事業所得として得られるメリット」「それ以外のメリット」の2つに分られます。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか。
事業所得としてのメリット
開業届を提出し個人事業主になると、副業として得た所得を事業所得として申告することが可能になります。ただし副業で得た所得がすべて事業所得となるわけではなく、税務署が副業の所得を事業所得として認めることが必要です。事業所得と雑所得のどちらに該当するのかについて、明確な線引きはありません。
過去の判例などでは「社会通念上で事業として認められるかにより判断する」とされており、次の項目などを総合的に勘案して判断されます。
- 副業で得られる収入が安定的で、かつその事業で生計を立てているかどうか
- 儲かる可能性がある
- 相当な時間を費やしている
- 職業として認知されている
ホームページがあったり、広告を出したりすると、営業努力をしているとみなされ事業所得して認められやすいしょう。
さて、事業所得として得られるメリットとして、具体的に5つあります。
一つずつ解説していきます。
1.青色申告で最大65万円の控除
開業後2ヵ月以内に青色申告の手続きをすると、確定申告において青色申告特別控除(100,000円または650,000円)を利用することが可能です。
そのため所得=収入-経費-特別控除(100,000円または650,000円)となり、課税対象となる所得が減るため節税につながります。
2.家族の給与を経費に計上できる
副業の収入が事業所得として認められると、生計を同一とする家族へ支払う給料が全額(妥当な金額に限る)経費として認められます。
家族への給料を経費として計上することで、節税につなげることができ、またリタイア後の両親や子ども達に仕事を捻出することも可能になります。
3.損益通算ができる
事業所得は損益通算が可能になるので、事業が赤字になってしまった場合にメリットがあります。赤字分は損益通算をすることで、給与所得から損失額を控除し所得を計算することができます。
控除分は確定申告することで税金が戻ります。
具体例でみてみましょう。
事業所得 | 事業所得でない(雑所得etc) | |
---|---|---|
給与所得 | 100万円 | 100万円 |
事業or雑所得 | -40万円 | -40万円 |
合計所得 | 60万円 | 100万円 |
事業所得の場合は、赤字と給与所得の黒字を損益通算(相殺)でき、合計所得金額は60万円となります。
一方、事業所得ではない場合、赤字と給与所得の黒字を損益通算(相殺)できないため、合計所得金額は100万円となるためかかる税金は増えます。
このように副業で赤字になってしまった場合、事業所得では給与所得から赤字を引いて所得を計算できますが、雑所得ではできません。
そのため売上が事業所得でない場合は、「赤字の上に節税もできない」ということになります。
4.損失の繰越が可能
事業で損失(赤字)が出た場合、損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます。つまり、損益通算によって計上した損失は、3年間繰り返して差し引くことが可能になります。
具体例でみてみましょう。
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
給与所得・不動産所得など | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
事業所得 | -250万円 | 20万円 | 10万円 |
繰越赤字 | 0万円 | -150万円 | -30万円 |
合計所得(課税対象) | 0円 | 0円 | 80万円 |
2019年は、-150万円の赤字となるため課税対象の合計所得金額は0円となり、
-150万円の赤字は次の年に繰り越します。
そして、2020年は合計120万円の黒字となりましたが、繰り越した-150万円と損益通算し、-30万円をさらに次の年に繰り越します。
そのため、2020年も課税対象の合計所得金額は0円となります。
2021年は、合計110万円の黒字となりますが、繰り越した-30万円の赤字と損益通算し、課税対象は80万円となります。
損失繰越は「事業所得」のほか、「不動産所得」「山林所得」の所得でも可能です。
また、不動産所得など事業所得とは別の所得があり、そちらが先に黒字と分かっている場合には先に黒字の事業から相殺します。
5.30万円までの固定資産を経費にできる
30万円までの固定資産を経費として計上することが可能です。
固定資産は原則としてその耐用年数を通じて減価償却を行う必要がありますが、事業所得として青色申告をしている場合価格が30万円までの固定資産について減価償却を必要とせず、一括して経費として計上することが認められています。
固定資産とは投資目的で長期間保有したり1年以上など長期にわたって使用したりする資産のことで、土地や建物、機械装置・車両などの「有形固定資産」、借地権や版権などの「無形固定資産」、長期貸付金や投資有価証などの「投資その他の資産」があります。数年利用するソフトウエアなども固定資産に含まれます。
その他のメリット
1.法人用銀行口座が開設可能
開業届を出すことで、法人用の銀行口座の開設が可能になります。
屋号による銀行口座を作ることで副業と本業のお金を分けることが可能になるほか、法人用の口座に法人クレジットカードを紐付けて会計ソフトと連携させることで、帳簿や確定申告書類作成がしやすくなります。
2.メンタル的に覚悟ができる
開業届を提出する最大のメリットは、「事業をやるぞ!」というメンタル的な覚悟ができることかもしれません。開業届を提出することで事業者しての自覚が生まれ、副業への熱い思いが湧き上がってくるでしょう。
そのほか、開業届のメリットについては当メディアの個人事業を始める時は開業届を出す? 出さない?」にも記事がありますので、ぜひ一読することをおすすめします。
副業で開業届を出すときの注意点
副業をする場合開業届を提出することでさまざまなメリットが得られますが、気をつけたいポイントがあります。開業届を出す場合の注意すべきポイントをご紹介します。
開業届提出時の業種によって税率が異なる
個人事業税は3~5%ですが、税率は業種によって異なります。そのため開業届提出時に申請した業種によって、事業税率が決まります。
また、個人事業税は都道府県によって業種の分類方法などが異なる場合があり、同じ事業でも地域によって税率が違うことがあります。業種による個人事業税率は、必ず事業を営む地域で確認をするようにしましょう。
法定事業と税率(東京都の場合)
また、個人事業税が非課税の業種もありますが、非課税の業種はリストになっておらず、「一覧表にない業種が非課税」というルールになっています。さらに実際の確定申告の際に詳細をチェックされ、税率や税額に関する最終的な判断は税務署が行います。
業種は長期に渡って納税や節税に関わるため、しっかりと検討するようにしましょう。
開業届には提出期限がある
開業届の提出期限は事業を開始した日から1ヵ月以内です。提出をしない場合でも罰則などはありませんが、創業融資や法人銀行口座などを申請する場合は開業届の控えが必要となります。
また、開業届を開業から2ヵ月後以降、かつ青色申告承認申請書の提出期限である3月15日より後に提出すると、その年は青色申告を利用することができず、控除の恩恵が少なくなります。
開業届を提出する場合は、開業1ヵ月以内に提出するようにしましょう。
会社にバレるリスク
開業届を提出し副業の確定申告をすることで、会社にばれてしまうリスクがあります。
副業の確定申告を行うことで本業の所得に副業分が加算され住民税が変わりますが、住民税額はそれぞれ自分が居住している地域の役所から自分が受け取る給与総額が一番高いところ、つまり本業の会社に通知されます。会社がこの「住民税決定通知書」を受領したときに、副業がバレてしまう可能性があります。
本業の勤務先へ住民税決定通知書が送付されないようにするためには、確定申告時に住民税の徴収方法について「自分で納付(普通徴収)」を選択することです。
普通徴収を選択することで、副業分の住民税は自分宛に直接納付通知が送られてきます。
失業保険に注意
本業の会社が倒産しても、副業で開業届を提出していることで失業保険の対象とならない可能性があります。
失業保険は「失業しており、再就職の意思があること」が受給の条件ですが、開業届を提出しているとことは完全に失業しておらず、また新たに再就職する明確な意思がない」とみなされる可能性があります。
配偶者控除からはずれる可能性
本業の健康保険で配偶の扶養となっている場合、開業届を提出していることで年収が130万円以内であっても扶養から外れてしまう可能性があります。加入している社会保険の組合によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。
年収20万超なら、開業届を出そう!
開業届の提出にはデメリットもありますが、デメリットを上回る数多くのメリットがあります。副業ランサーとして活躍中の人も副業の収入が確定申告が必要となる20万円以上を見込むのであれば、開業届を提出することをおすすめします。
開業届はインターネットからダウンロードでき、郵送でかんたんに提出することができます。開業届を提出することで個人事業主としての意識を持ち、副業に取り組んでいきましょう。