フリーランスで加入できる社会保険とは?種類と保険料について

フリーランスが加入できる社会保険は会社員や主婦とは違います。会社員のときは会社任せにできましたが、フリーランスとして独立するなら自分で手続きをしなくてはいけません。しかし、どんな社会保険があるのか分からない人も多いはずです。そこでこの記事ではフリーランスが加入できる社会保険の種類と保険料をご説明します。独立したらすぐにやっておきたい手続きについても解説するので、ぜひ参考にしてください。
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フリーランスが加入できる健康保険


社会保険には「健康保険」「年金制度」「雇用保険」「労災保険」などがあります。このうちフリーランスが加入できるのは健康保険と年金制度です。まずはフリーランスが加入できる健康保険の種類から見ていきましょう。

国民健康保険

国民健康保険は市区町村による公的な医療保険制度です。日本には「国民皆保険制度」があるので、会社勤めをしていない人は一般的に国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険に加入しているおかげで、病気やケガで医療機関を受診したときは1~3割負担で診療を受けることができ、保険料は世帯の加入者数や年齢、所得などによって決定されています。
市区町村ごとに被保険者数や所得水準が異なるため、同じ年収でも自治体によって保険料に差があるのが特徴です。

また、国民健康保険には、会社員が加入している健康保険とは違って扶養の概念がありません。そのため、扶養している家族の保険料も納めることになります。

任意継続保険制度

任意継続保険制度は、会社を退職した後に引き続き職場の健康保険に加入できる制度です。健康保険の被保険者期間が資格喪失日まで2ヶ月以上あれば加入でき、最長2年継続できます。

保険料は全額自己負担となりますが、扶養家族がいる場合は一定の要件を満たすと扶養家族分の保険料を納める必要がありませんので、会社員からフリーランスになる人で、扶養家族が多い人は国民健康保険に加入するよりも保険料が抑えられるかもしれません。
保険料は退職時の標準報酬月額に各都道府県の保険料率をかけて計算され、2年間同じ金額です。

国民健康保険組合

国民健康保険組合とは同種同業のための保険組合です。薬剤師、医師、歯科医師、弁護士、税理士、建築業者、土木業者、アーティスト、芸能人など業種ごとに組合があります。

「文芸美術国民健康保険組合」や「全国土木建築国民健康保険組合」「関東信越税理士国民健康保険組合」などがあり、各組合の加入要件を満たした人が加入できます。

例えば、「文芸美術国民健康保険組合」 は文芸や美術、著作活動に従事し、組合が加盟する各団体の会員であることが加入条件です。

保険料は固定料金制の団体が多く、文芸美術国民健康保険組合は月額19,900円(令和2年度)です。場合によっては他の健康保険に加入するよりも保険料を安く抑えられるかもしれませんので、
各団体の加入要件をチェックしたうえで加入するかどうか検討しましょう。

家族の健康保険の扶養に入る

フリーランスは家族の健康保険の扶養に入ることもできます。扶養に入るための収入要件は、経費を差し引く前の年間収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害者は180万円未満)です。
ただし、個人事業主は扶養になれないとしている健康保険組合もあるので、事前に加入要件を確認してください。

筆者もフリーランスとして仕事を始めたばかりのころは、年間収入が130万円未満になる見込みだったので会社退職後は扶養に入っていました。その後、収入が徐々に増えたので扶養の枠を出て国民年金保険に加入しました。

扶養に入っている間は、被扶養者の保険料はかかりません。フリーランスとして独立したけど、年間収入が130万円未満になる見込みなら扶養家族になることを検討するといいでしょう。

『扶養に入る時のポイントと注意点』を確認する。

フリーランスが加入できる年金制度


公的年金制度とは、老後の生活や病気・ケガをして障害が残ってしまったときの生活を保障するための制度です。会社員のころは厚生年金に加入していたはずですが、フリーランスになると「国民年金」に加入します。プラスアルファとして任意で加入できる「付加年金」「国民年金基金」についてもあわせてご紹介します。

国民年金

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入となる年金制度です。国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」があります。
第1号被保険者はフリーランスや学生、農業従事者、無職の人などが対象です。第2号被保険者は厚生年金に加入している会社員で、国民年金と厚生年金の両方に加入している状態になります。そして第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

フリーランスは国民年金の第1号被保険者に加入し、保険料を毎月自分で納めます。保険料は所得や年齢にかかわらず一律で、令和2年度は月額16,540円です。保険料は毎年見直しされており、まとめて前払いすると割引が適用されます。
厚生年金に加入している会社員の場合、扶養家族がいても保険料は増えませんが、国民年金に加入しているフリーランスは扶養家族分の保険料も支払わなくてはいけません。

また、フリーランスでも年間収入が130万円未満で配偶者が厚生年金に加入している人は国民年金の第3号被保険者になれます。保険料は配偶者の加入している年金制度が一括負担するため、別途保険料を納める必要がありません。
筆者もフリーランスになったばかりのころは第3号被保険者でした。収入が増えて健康保険の切り替えを行うタイミングで、第3号被保険者から第1号被保険者に移行手続きをしました。

付加年金

付加年金は国民年金保険料に毎月400円をプラスして支払うことで、年金の受給額を増やせる制度です。年金受給が始まると、現時点で毎年「200円×付加保険料納付月数」がもらえます。

例えば、20歳から60歳まで40年間付加保険料を納めると、支払った額は「400円×480月(40年)=192,000円」です。年金をもらうときには年間「200円×480月(40年)=96,000円」となるため、2年で元が取れます。

付加年金は国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が利用可能です。将来受給できる年金額を増やしたいフリーランスは、付加年金をあわせて検討してみるといいでしょう。

国民年金基金

国民年金基金は付加年金と同じく、国民年金に任意で上乗せできる制度です。加入は口数制になっており、何口加入するかによって受け取る年金額が変わります。

月々の掛け金は加入したときの年齢や性別などによって決まり、現在、上限額は個人確定拠出年金iDeCoとあわせて月額6万8,000円です。
掛け金は全額所得控除の対象となり、所得税や住民税を軽減することができます。少ない掛け金から始められ、加入後は増減も可能です。

なお、付加年金と国民年金基金は同時に加入することができません。国民年金基金は付加年金を代行した制度なので、両方に興味がある人は国民年金基金を選んだほうがいいでしょう。

フリーランスが加入できない社会保険


社会保険のうち会社員は加入できてもフリーランスは加入できないのが「雇用保険」と「労災保険」です。フリーランスとして最低限知っておきたい知識についてご紹介します。

雇用保険

雇用保険は労働者が失業したときに、生活の安定と再就職支援を図るための保険です。雇用保険に加入することで、失業したときに失業給付金や教育訓練給付金などを受け取れます。

雇用保険は従業員をひとりでも雇っている場合、会社が加入手続きを行っています。そのため会社員であれば全員が加入していますが、フリーランスは加入することができません。
さらに、失業給付金は積極的に就職活動をしているにも関わらず失業状態にある人がもらえるお金です。会社を辞めてフリーランスとして働きながら失業給付金を受け取ることもできませんので注意してください。

仮に、あなたが個人事業主でありながら従業員を雇うことを考えているのなら、雇用保険に加入する必要がありますので、確認しておくといいでしょう。
『個人事業主が従業員を雇う際の雇用保険加入条件』について確認する。

労災保険

労災保険は労働者が業務中や通勤中に起こった事故などで死亡したり、ケガや病気、障害などを負ってしまったりした場合に給付金を受け取れる制度です。会社に雇われている社員やパート、アルバイトなどが対象者となります。
フリーランスは基本的に労災保険に加入することができません。ただし、個人タクシー事業者など自動車を使用した旅客や貨物運送事業を行う人、とび職人など土木や建築業に関わる人など、一部の業種については特別加入できます。

フリーランスになったら
最初にやっておきたい社会保険の手続き


フリーランスとして独立したら、最初にどんな手続きをすればいいのでしょうか。ここでは、最初にやっておきたい2つの手続きについてご説明します。

健康保険の切り替え手続き

まずは健康保険の切り替え手続きを行いましょう。会社を退職後、任意継続保険制度に加入したい人は退職日の翌日から20日以内に各健康保険組合の窓口に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して切り替え手続きをします。

国民健康保険に加入したい人は14日以内に住んでいる市区町村窓口で手続きをしてください。届け出が遅れてしまうとさかのぼって保険料を納めたり、保険証がないため医療費をいったん自己負担したりする恐れがあります。

国民健康保険組合に加入したい人は各組合の窓口にて申請手続きを行いましょう。家族の健康保険の扶養に入りたい人は、家族が会社に「被扶養者(異動)届」を出して申請します。

年金制度の切り替え手続き

会社を退職してフリーランスになった人は、厚生年金から国民年金に切り替え手続きをします。退職の翌日から14日以内に年金手帳または基礎年金番号通知書を持って住んでいるところの市区役所・町村役場に行って申請しましょう。

配偶者が会社員で、扶養に入りたい人は、配偶者の職場を通して国民年金の第3号被保険者になる手続きを行います。被扶養者になったという事実発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出する必要があるので、速やかに準備してください。

法人化した場合の社会保険の手続き


退職後に会社を設立する人、フリーランスから法人化する人もいるでしょう。法人化した場合はどの社会保険に加入すればいいのかをご説明します。

健康保険と厚生年金に加入

法人は健康保険と厚生年金への加入が義務付けられています。そのため会社員を辞めて自分の会社を設立した場合も、フリーランスから法人化した場合も健康保険と厚生年金に加入してください。

社長ひとりしかいない会社でも、国民健康保険や国民年金には原則加入できません。会社を退職して法人を設立した人は、会社から会社に転職したような形となります。

健康保険と厚生年金の保険料は、給与金額によって決定されます。手続きに行く前に、まずは自分を含めた社員の給与を決めましょう。そのうえで、法人登記簿謄本などの必要書類を用意して管轄の年金事務所で加入手続きをしてください。

すぐに加入できないときの代替制度

会社を退職した後、会社設立まで時間がかかってしまう場合は、すぐに健康保険や厚生年金に加入できないでしょう。社会保険の切り替え時に1日でも間が空いてしまう場合は、法人手続きが完了するまでの間、国民健康保険や国民年金に加入してください。法人手続きが完了したら、健康保険と厚生年金に移行する流れです。

また、起業したばかりで自分に給与を支払うことができないときも、例外が認められます。自分に支払う給与がゼロまたは保険料よりも低いときは、年金事務所から社会保険の加入を断られることがあります。事業が軌道に乗り、十分な給与を払えるようになるまで国民健康保険や国民年金に加入してください。

まとめ

フリーランスは加入できる社会保険が会社員や主婦とは違います。会社員のころは職場の健康保険と厚生年金に加入していたはずですが、フリーランスは国民健康保険や国民年金に加入します。まずは健康保険と年金制度の切り替え手続きを行いましょう。

収入の少ないフリーランスは家族の扶養になる方法もあるので、どれが自分にあっているか考えてみてください。年金については付加年金や国民年金基金など任意で上乗せできる制度もあります。
また、自分にあった保険に入ることは保険料を安くすることにも繋がります。保険料で損をしないように事前に確認しておくといいでしょう。
『保険料で損をしない方法』を確認する。

健康保険と年金制度の手続きには期間が設けられています。独立後は速やかに切り替え手続きを行いましょう。

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