個人事業主の廃業届とは? 法的な意味から考える

個人事業で開業すると何が変わる?
個人事業で開業したり、新しい事業所を設けたりしたときには「所得税法」にのっとり、税務署に開業届を提出することができます。
開業届を提出する期限は、実際に活動を開始してから1カ月以内です。でも、仮に届け出を行なわなかったとしても税務上はほとんどセーフなんだそう。
というのも開業届を出しても出さなくても所得が発生すれば、全員に納税の義務が生じるため。青色申告をするとなると必要とはなりますが、未提出でも構わないものなのです。
廃業届にも意味が無い?
同じように、廃業届にもさしたる意味はありません。例えば、廃業届を提出しても提出日以前までに事業所得がある場合には、その所得分の納税義務が発生するのです。
廃業届を提出すれば、「事業を廃止した」と主張する事はできますが、これまでの所得税をナシにする……というズルはまかり通らないというわけ。
では、廃業届の意味って、何かあるんでしょうか? それは確定申告が必要になるか否か。個人事業主としての仕事を辞め、企業に戻ったとき、廃業届を出していない場合には自分自身で確定申告を行なわなければならないのです。
戻ってくる可能性があるならそのままで
個人事業を畳んでから、そのまま会社勤めのサラリーマンに戻る場合は廃業届をだして、すぱっと未練を断ち切るのもいいことです。でも、自営業からサラリーマン、そしてまた自営業へと戻ってくることもあり得ますよね。
そんな可能性が少しでも存在する場合には、廃業届を提出するのはちょっと待ってみて。廃業届が出ていなければ、事実上の「休業状態」として扱われるため、後々スムーズに仕事に戻ることができます。
税務署からは会社に手紙などでの連絡が行くこともないので、副業禁止の場合でも大丈夫。必ずしも廃業届を出す必要があるわけではないようです。
経費で節約できるかも
廃業届を出さずにおくメリットに、「経費」の存在があります。細々とでも事業を続けている場合には、オフィスや通勤代などに、「経費」を使えることがあります。
自宅を事務所として申告している場合には、自宅作業中に使っている水道光熱費なども経費になります。インターネットや携帯料金などの通信費など、ノマドワークに関連するような費用も控除対象に。
個人事業自体で利益が出なくとも、借り入れがあったり大きな赤字などが続いたりとどうしても廃業しなければならない場合を除いて、基本的には得をするパターンが多いのが特徴だそう。
気持ちの整理をつけるなら
税務処理などの面から見ると、さしたる意味の無い「開業届」と「廃業届」の届け出。実際にこれらの手続きをした経験がある人は、「気持ちの面」での作用が大きいと言います。
「開業して、しっかりやるぞ!」という意気込みを持って開業手続きを行ったり「これできれいさっぱりおしまい。心機一転頑張ろう」という切り替えのために廃業の届け出をするというのです。
フリーランスだからこそ最後に支えてくれるのは自分自身の心です。気持ちを切り替えて、新しい自分になる! という意味で廃業届を提出するのもひとつのやり方かもしれませんね。