確定申告と年末調整の違いとは? マイナンバーの影響から考える
年末調整と確定申告の違いを理解しよう
毎年の年末になるとサラリーマン(会社員・公務員)の年末調整が始まりますよね。そしてフリーランス(自営業者)であれば、2月16日から3月15日に自分で確定申告を行なう必要があります。
私は2014年からフリーランスとして独立し、2015年にはじめての確定申告を経験しました。それまでは会社の経理部門に任せっぱなしで、言われるがままに年末調整の手続きをしていましたので、初年度はとても苦労しました。
ですが、年が明けた3月に確定申告を行ない、無事に納税することができました。年末調整、確定申告。いずれも税金にかかわる手続きであることを理解して、知識を深めていきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、フリーランス(自営業者)がメインで行なうもので、課税期間1月1日~12月31日の所得を申告、そして所得税を計算して、納税する手続きのことです。
会社員であれば給与からあらかじめ税金が差し引かれ、「手取り金額」という形で給与は支払われています。差し引かれた税金は源泉徴収税として年末調整されますが、確定申告の場合は所得が確定した後に税金を支払うため、納税するためのお金を手元においておく必要があります。
12月31日に所得が確定し、年が明けた3月に申告と納税をするまで期間が3ヶ月もあります。手元に現金があるからといって、納税前に使い過ぎないように注意しましょう!
年末調整とは?
会社員は給与からあらかじめ税金が引かれ、源泉徴収されています。受け取っている給与は「税引き後」の金額であり、年末調整の時期に保険などの控除を受けて、過不足が調整されることになります。
人によってはかなりに金額が還付され、ちょっと得した気分になることでしょう。なぜあらかじめ天引きしている税金を年末に調整するのかといえば、源泉徴収されている所得税額と、本来納税しなければいけない所得税額が必ずしも一致しないために、調整することが必要なのです。
年末調整で、控除対象になるのは以下の通りです。
- 生命保険料
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 社会保険料
- 地震保険料
- 扶養控除
- 住宅ローン(2年目以降)
他にも控除対象となるものはありますが、対象になる人は年末に払い過ぎた所得税が還付されます。
年末調整をしても確定申告をする場合
会社員、公務員であれば年末調整をしておけばOKというわけではなく、年末調整をしても確定申告が必要になる場合があります。
- 給与の年収が2,000万円以上の場合
- 副業(給与以外の収入)が20万円以上ある場合
- 2カ所以上から給与を受け取っている場合
- 寄附金控除を受けたい場合(ふるさと納税など)
- 高額な医療費の控除を受けたい場合
- 「災害減免法」によって源泉所得税の免除または猶予を受けている場合
年末調整に慣れているサラリーマンは、自分で確定申告をすることを面倒に感じるかもしれません。ですが、見逃してしまうと税金を払いすぎてしまうことにつながります。
他にも該当する条件がありますので、詳しく知りたい人は国税庁のホームページを調べるか、税理士の先生に相談したほうがいいでしょう。
マイナンバーで年末調整が変わる?
2016年度分、つまり2017年2月16日から3月15日に行なう確定申告からは、マイナンバーの記入が必要になります。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 配偶者特別控除申告書
- 保険料控除申告書
上記3つの書類にマイナンバーを記載することになります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には自分だけではなく、扶養親族のマイナンバーが必要になりますので、覚えておきましょう。
マイナンバーの記載以外に変更点はありませんが、2015年中に自宅に届くマイナンバーをしっかりと管理しておきましょうね! この機会に税金の知識をもう一度勉強して、年末調整と確定申告への理解を深めておきましょう。もしかすると今まで税金を払いすぎていたことに気づくかもしれませんよ!