確定申告で認められる医療費控除とその期間について

確定申告で認められる医療費控除とその期間について
確定申告の際、一定の条件を満たしていれば医療費の一部返戻(払い戻し)を受けられる制度があります。これを「医療費控除」と言います。医療費控除が受けられる期間は確定申告の対象となる年の1月1日〜12月31日までの1年間となります。今回は確定申告で認められる医療費控除についてご説明したいと思います。
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確定申告上の医療費控除制度の概要

自分(申告者)または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費(医療機関で保険証を使って支払った費用)を支払った場合に、確定申告する事で一定の金額の所得税控除を受けることができる制度を「医療費控除」と言います。

条件として「自分と生計を一緒にする配偶者やその他の親族」、「医療費を支払った場合」とありますので、「家族や親族であっても生計を一にしていない人」、「自由診療(保険がきかない治療、例えばインフルエンザの予防接種など)」は医療費控除の対象にはならないという事になります。

「生計を一にする」とは同じ世帯の収入で暮らしているという意味で、同居していても別に仕事を持っている配偶者は該当しなくなりますし、離れて暮らしていても仕送りで暮らしている人であれば対象とみなされます。

医療費控除の金額や期間など詳細について

確定申告は申告する前の年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金(所得税)を申告するためのものなので、医療費控除の対象となる期間もこれと同じ期間が該当することになります。

また医療費控除の対象となる医療費は、実際に支払った医療費から10万円を差し引いた金額であり、上限が200万円までとなっています。ただし、生命保険の一時金で支払われた分は「実際に支払った医療費」から差し引かれることになります。

したがって、かかった医療費の全額が生命保険の一時金でまかなわれた場合には医療費控除は認められない事になります。さらに年間所得が200万円以下の低所得者層は総所得金額の5%相当の金額が医療費控除の対象として認定されます。

共働き夫婦の医療費控除は誰が行なう?

では、ここで共働き夫婦の場合について考えてみましょう。例えば共働き夫婦の夫が、妻の医療費を負担した場合に、該当する医療費はどちらの医療費控除対象となるのでしょうか。

当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

(国税庁ホームページより引用)

上記のように、国税庁の見解では、実際に支払った夫(または妻)の医療費控除の対象とできるとされています。

医療費控除は、自分または自分と生計をひとつにする配偶者や親族の医療費を支払った場合に適応可能です。ここでいう配偶者や親族の範囲については、(所得税法第73条第1項より)所得金額の要件が規定されていません。

所得のある配偶者や親族のために支払った医療費でも、生計を一にしている人(夫や妻や子や親など)のための医療費であれば、実際に費用を支払った者が医療費控除の対象とできるわけです。

確定申告で医療費控除を受けるための手続き

確定申告時にかかった医療費を所定の欄に記入し、医療費の支払いを証明するもの(レシートや領収書)を添付して申告書と一緒に提出します。申告書の細かい記入方法は会場に行けば係りの人がつきっきりで指導していくれるので指示通りに記入すれば大丈夫です。

したがって用意するものは病院や歯医者にかかった時のレシートや領収書ですので、申告の時まで保管しておくようにしましょう。ただし、前述したように自由診断(診断書や健康診断、予防接種費用など)は医療費控除の対象とはならないので注意してください。

鍼灸、あんま、指圧、接骨院、院外薬局でも保険証を使える範囲は200万円を上限として全て医療費控除の対象とみなされます。

出産費用は医療費控除の対象となるのか?

これまでは「自由診療は医療費控除の対象にはならない」と説明してきましたが、唯一例外があります。それが「出産に伴う費用」です。

また出産にかかった費用は医療費だけでなく通院費用(交通費)も医療費控除の対象となります。なので、タクシーを利用した時は必ず領収書を保管しておいてください。

また、電車やバスなど領収書が受け取りづらいものについては家計簿がその証明として有効なので、家計簿をつける習慣を身につけておくようにすることをお勧めします。

このようにして確定申告した所得税は3月15日までに実費払いか振替かを選んで納付することなります。

共働き夫婦の医療費控除について、一部事実と異なる情報を掲載しておりました。当記事によって混乱を招きましたこと、お詫びして訂正させていただきます。(12月10日 THE LANCER編集部)
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