副業をしている人が知っておきたい、マイナンバーのあれこれ。
マイナンバー制度によって、副業の存在が明るみに出るのか
副業をしている会社勤めの人にとって、マイナンバー制度が導入されることで心配に思うことがありますよね。マイナンバーの管理によって、税務署へすべての収入が筒抜けとなります。しかし、税務署があなたの務めている会社に「実は○○さんが副業しています!」と教えることはありません。
また、会社側があなたのマイナンバーを知っているからといって、副業しているかどうか調べることもできないのです。
「副業をしていても、会社にバレることはないから安心だ」と思ったかもしれませんが、ちょっと待ってください。大前提として、会社員であれば就業規則というものが存在します。会社によって異なりますが、副業や兼業を禁止している場合は、マイナンバー制度によってバレる・バレないの前に、就業規則を破っているという認識をしましょう。
また起こりうるのが、税務署が会社に通告する住民税の金額で、会社側が給与以外の収入の有無を把握する可能性があるのです。
マイナンバーで本業と副業の照合が簡単になる!?
実は、今までは本業と副業の照合には、手間も時間もかかっていたので、税務署もあまり積極的に照合することはありませんでした。しかし、平成28年度から、会社は税務署にマイナンバーを記入した法定調書(給与などに関係する資料)を提出することに。
また、個人事業主として副業をしている場合も、支払いを行なっている会社が税務署へ源泉徴収票を提出したとき、同じマイナンバーが照合されますので、税務署はあなたが複数の場所から収入があるということ確認できます。
そして、給料から天引きされる住民税の額が、同じ給料の従業員よりも多くなってしまうため、本業の会社側が異変に気がつく可能性があるのです。
住民税の納付方法を「自分で納付」を選択
個人事業主として行っている副業が、アフィリエイトやライターなど「報酬」としてあなたに支払われる場合はどうなのでしょうか?
個人事業主という区分けであれば、「普通徴収(自身で各市町村に年4回納付)」を選択した上で、「きちんと確定申告を行い、税金を支払えば」会社に副業を知られることはなくなります。
ただし、「給与」として支払われるアルバイトの場合は給与から天引きされる「特別徴収(事業所が市町村に納付)」という扱いになります。以前は選べた職種であっても、現在は強制的に特別徴収になることもあるので注意が必要です。
マイナンバーを副業先に申告しないとどうなる?
副業先へマインバーの申告を拒否した場合、現状では罰則規定がありません。しかし当然ながら、仕事を依頼している側の事務処理が滞ります。発注してくれた企業や相手に迷惑をかけることになりますし、その後の取引きはなくなると考えられます。
個人へのペナルティはありませんが、副業先の会社が税務署から指摘をされる可能性がありますので、良好な関係をつづけるためにも、要求に応じてマイナンバーを知らせるようにしましょう。