いざ個人事業! 名称ってどうしたらいいの?

どうする!? 個人事業で名称は必要?
フリーランスとして独立開業をするには、個人事業として開業する必要があります。開業は、税務署に対し「開業届」を提出することで実現できす。
開業届ですが、名前欄と別に「名称・屋号」の欄があります。名称もなしで、もちろん個人名だけでも開業は可能です。将来どんな働き方をしたいのか、法人化したり事業を拡げたいのかなど、ご自分の働き方のヴィジョンをしっかりたてて、名称をつけるかどうかを選ぶといいでしょう。
今後ずっと使うものですから、独立開業をするにあたってどんな仕事をしていくのかしっかりと考えてから決めたいですね。
個人事業の名称<屋号・商号>の違い
ひとくちに個人事業の名称といっても、わかりづらいかと思います。法人であればいわゆる会社名となります。
個人事業の場合は、名称<屋号>というのはあくまでつけてもつけなくてもいいものですし、気に入らないからという理由で次の年に変更することも自由です。
届け出が開業届に記入するだけだったように、変更も、翌年の確定申告の場合に変更すればいいだけ。つまり法的にはなんの拘束もありません。もし名称に法的な権限を持たせたい場合は、商号登記が必要になります。
最近では、ネット銀行や郵便局などで、屋号+個人名といった口座も持てるようになりましたが、通常の銀行口座で名称をつけたい場合は、名称を商号登記しておく必要があります。
商号登記をしておくことで、同じ名称を同業者などに使用されることがなくなるので、将来ビジネスを広げていくことを考えているのであれば、商号登記までしておきましょう。
個人事業で名称を商号登記をする場合
個人事業の名称で、商号登記まですることは、あまりないかもしれません。個人事業主に定められている義務ではないので、あくまでもご自分の働き方や、事業拡大においての将来性をしっかり考えたうえで必要であれば商号登記をすればいいことです。
商号登記をする場合は、管轄する法務局で「個人事業の商号登記をしたい」と相談をしましょう。
まず登録したい名称が、同業者でさらに管轄の地域ですでに登録されていれば、商号登記をすることはできません。いくつか名称の候補を考えておけば、そのときに慌てずにすみます。
また、商号登記の費用として3万円かかりますので、忘れずに準備しましょう。一度登録していれば、あなたの個人事業の名称は商号として法的に効力を持ちます。とはいえ商標登録とは別なので、事業拡大を考えているならば、きちんと商標登録までする必要があります。
個人事業で名称をつける<屋号>メリット
仕事をするにあたり、個人名だけなのか、名称+個人名なのか、どちらがご自分の働き方にあっているかをよく考えましょう。仕事の内容にもよりますが、将来人を雇うことを考えたり事業を拡げたいのであれば、名称<屋号>をつけておいたほうがいいですね。
名称をつけておくことで、名刺、事業印や契約書類などのイメージが、個人の三文判だけよりも、名称<屋号>+個人名のほうが社会的に信用があるのも事実です。
個人事業としての自分の顔、看板となるものですから、その名称を見ればあなたの仕事が思い浮かぶ…そんな名称がつけられたら大成功です!
どんなものがいい? 個人事業での名称をつけるポイント
名称は、株式会社、合資会社などといったものをのぞいて基本的にどんなものでも構いません。
例:株式会社〇〇→はダメ オフィス〇〇→はOK
事業内容がわかりやすいこと、読みやすく発音しやすいことが一番大切です。
まずいくつか候補がでたら、検索サイトで検索をしてみてください。自分が決めた名称と同じ名前の会社やブランドがないかを確認します。
商号登記や商標登録されているかどうかも確認するとなおいいかと思います。
同業種でなければ問題はありませんが、パっと聞いて有名なブランドが思い浮かぶような名称は避けるのがベターです。
個人事業の名称を決めるのは、今後のヴィジョンを思い描く作業のひとつ。ぜひ、あなたのフリーランスとしての第一歩、ステキな名称を決めたいですね