フリーランスと保険|社会保険、国民健康保険、厚生年金、130万円についての基礎知識

フリーランスになったら切り替える!年金と健康保険
まずフリーランスの年金について。会社員であったときの厚生年金や共済年金だったものは国民年金に切り替えます。将来の年金金額を少しでも増やすなら、国民年金基金に加入することも考えましょう。
続いて、健康保険は、フリーランスになれば会社の社会保険から国民健康保険(保険料は市町村による)に切り替えます。どちらの手続きも、住所地の市町村役場ですることができます。自分が世帯主の場合、家族の保険全体にも関わることなので、きちんと確認をして、手続きは終えておきましょう。
会社員からフリーランスへ。知らなきゃ損する団体健康保険
フリーランスの健康保険としては、各団体の健康保険に入るという、オトクなものもあります。フリーランスで関係ありそうなのは、文芸美術国民健康保険などではないでしょうか。
誰でも入れるわけではなく、加入条件としては日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、組合加盟の各団体の会員である必要があります。どの加盟団体の組合に入るかをはじめ、団体によって入会金や年会費もあり、審査があるなど違いがあるので、しっかりとした検討が必要になりますね。とはいえ、健康保険料は市町村によるので、どちらの健康保険料がオトクなのかも含め事前に確認しましょう。
会社員の扶養である妻が、フリーランスになった場合
会社員の妻は、所得税の扶養と、社会保険(年金と健康保険)の扶養の2種類があります。
専業主婦だった女性がフリーランスになった場合、このパターンが一番多いかと思います。扶養関係なく、たくさん稼げるのであれば、夫の扶養を外れればいいのですが、安定しないうちは、扶養に入れるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
フリーランスになった場合、所得税の扶養は「年間(1月~12月)の合計所得金額が38万円以下」です。
ということは、白色申告の場合は、38万円+経費が限度、青色申告は38万円+65万円+経費までであれば、所得税の扶養でいられるということですね。それ以上は、所得税上の扶養ははずれて、自分で支払います。夫の配偶者控除もなくなるので、注意が必要です。
では健康保険の扶養はどうでしょうか。こちらは年間見込み収入がおよそ130万円までといわれています。これは、フリーランスの収入に経費が認められるかどうかなど保険の団体によって違うので、保険所に直接確認したほうがいいでしょう。
そして年金の扶養も同じ収入は130万円までですが、こちらはフリーランスの経費が認められています。フリーランスだと、収入が安定しないので、もし夫の扶養に入れるのであれば、保険はもちろん年金等もオトクです。
保険と同じく見込み収入といわれているので、たとえば3か月連続で11万の収入があった場合、その時点で扶養を外れることになります。超えた場合は、あとから徴収されたり、年金事務所や保険所の判断によるところもありますので、フリーランスにとっては保険や税金関係はきちんと確認しておきたい項目ですね。保険や年金、税金のことは、難しいと逃げずにしっかり勉強して、フリーランスとしての一歩を踏み出しましょう。