個人事業主の給与って? 生活費など、お金の管理はどうしたらいいの?

個人事業主の給与って? 生活費など、お金の管理はどうしたらいいの?
脱サラまたは副業のめどがついて個人事業主となったものの、お金の管理や帳簿のつけ方について実際にどうしたらいいのかわからない、という個人事業主ビギナーは数多くいます。本記事では、なぜ個人事業主が事業用の費用と生活費などの個人的な支出をしっかりと分けて管理をする必要があるのか、そしてどのようにお金を管理するか、ご紹介します。
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個人事業主の給与は? 生活費はどうなる?

そもそも個人事業主には給与という概念がありません。

なぜなら、個人事業主が自分への給与を経費に計上できてしまうと、給与額を自由に設定して事業所得をゼロにし、税金を払わなくても済んでしまうからです。

個人事業主の場合は、売上から売上原価や経費を差し引いた利益が自分への報酬、いわば会社員にとっての給料に当たります。この利益から自分の生活費をまかなうことになります。

そして、利益の計算の際にやっかいなのが仕入れ、売上原価や経費の概念です。

仕入れは、売上に直接関係する商品や原材料の購入費用、そして購入した商品や原材料の送料などが該当します。そして「期首在庫+当期仕入れ-期末在庫」がその年の売上原価となります。

一方、経費は仕入れ以外の事業を運営するために必要な費用です。例えば、家賃、水道光熱費、通信費、交通費、消耗品の購入、従業員の給与など多岐にわたります。

万が一、個人のお金で払っていたものが経費に当たる場合、確定申告で申告することによって節税につながります。

個人事業主なら、何が経費として計上できるかしっかり把握し、管理をしていきましょう。確定申告の時期になってからあわてて税理士に泣きついても遅いですよ。

個人事業主のお金の管理方法

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まず、個人事業主になったら、事業用のお金と個人用のお金は分けて管理しなければなりません。銀行口座は個人用と事業用とに分け、財布も個人用と事業用とに分けます。

そして、事業用のお金の管理に必要になるものが帳簿です。

通常、帳簿は複式簿記で記帳します。確定申告のために必要な帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などがあります。帳簿への記帳は市販の会計ソフトを利用しても、エクセルなどの表計算ソフトを使って自分で作成しても大丈夫です。

しかし、会計ソフトを利用する場合も表計算ソフトを利用する場合も、基本的な複式簿記の仕組みや勘定科目を覚えておく必要があります。

まず、複式簿記では1つの取引を「借方」と「貸方」の2つのパートに分けて記入しなければなりません。この借方と貸方に分けて記入することを仕訳と呼びます。

借方への記入は資産の増加・負債の減少・収益の減少・費用の増加を意味し、貸方への記入は資産の減少・負債の増加・収益の増加・費用の減少を意味します。では、実際に仕訳の例を見てみましょう。

■仕訳例その1■

電車代1,000円を現金で支払った場合

(借方)旅費交通費 1,000円 | (貸方)現金 1,000円 | (摘要)○月×日電車代

仕訳では「旅費交通費」「現金」という勘定科目ごとに借方と貸方にわけて記入します。勘定科目は決められているものを使用します。「摘要」は何に使ったかわかるように簡単なメモを記入する欄です。

■仕訳例その2■

事業用口座から事業主個人の生活費として200,000円を引き出した場合

(借方)事業主貸 200,000円 | (貸方)普通預金 200,000円 | (摘要)事業主個人の生活費

事業主には給与がないため、事業収入から必要な生活費を引き出さねばなりません。「事業主貸」は事業資金から事業主個人にお金が流れる場合に使う勘定科目です。逆に、事業主個人から事業資金にお金が流れる場合に使う「事業主借」という勘定科目もあります。

事業主貸と事業主借は期末に相殺し、事業主貸が多い場合は差額を「元入金」(法人の資本金に当たる勘定科目)からマイナスし、事業主借が多い場合は差額を元入金にプラスする仕訳をします。なお、事業主貸と事業主借は、事業用のお金と個人用のお金と区別するための個人事業主特有の勘定科目で、法人にはありません。

個人事業主の確定申告はどうしたらいい?

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個人事業主にとっての確定申告は、前年の事業による収入から必要費用を差し引き、所得を確定し、所得に応じて税金を納めるための重要業務です。今まで個人用と事業用とに分けてお金を管理してきたことも、帳簿をつけてきたことも、すべて確定申告につながっているのです。

確定申告の種類

個人事業主の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。青色申告は白色申告に比べて、以下のようなメリットがあります。

■青色申告のメリット

1. 複式簿記による申告なら65万円の特別控除、簡易簿記による申告なら10万円の特別控除を受けることができる。

2. 一定の条件を満たせば、家族に支払った給与を経費として計上できる(青色専従者給与)。

3. 事業で赤字が出た場合は3年間繰越が可能。

4. 貸倒引当金を経費として計上できる。

ただし、青色申告をするためには、青色申告を始める年の3月15日までに(あるいは開業後2か月以内に)「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。また、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に受理してもらうためには、「個人事業の開業・廃業等届書」(提出期限は開業後1か月以内)という書類も税務署に提出しなければなりません。この2つの書類が期限内に提出ができなかった場合は、その年は白色申告をすることになります。

確定申告に必要な書類

■青色申告の場合■

(1) 「(確定)申告書」B

(2) 「所得税青色申告決算書」

(3) 各種控除の証明書類

■白色申告の場合■

(1) 「(確定)申告書B」

(2) 「収支内訳書」

(3) 各種控除の証明書類

なお、会社に勤務しながら副業で個人事業主になった場合や、年度中に脱サラし会社員だった時期がある場合は、青色申告・白色申告ともに、上記書類に加えて、給与所得の源泉徴収票が必要になります。

確定申告の申告期間

確定申告期間は、青色申告・白色申告ともに、翌年の2月16日~3月15日の間です。申告期間を過ぎた場合は、延滞金などのペナルティが課されることがあります。

なお、青色申告事業者が期間内に申告できなかった場合は、65万円の特別控除は適用にならず、10万円の特別控除しか受けることができません。

記帳や確定申告にかかる手間を減らすには

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記帳や確定申告にかかる手間を減らすには、領収書などの書類を勘定科目別に分けて保存することが重要です。

個人事業主は仕事に追われて記帳する時間がなかなか取れず、「あとでまとめてやろう」ということになりがちです。まとめて記帳をする際、領収書などが勘定科目別に分けられていると記帳作業が速くなります。

また、確定申告にかかる時間を節約するには、国税庁ホームページにある「確定申告等作成コーナー」の利用がおすすめです。

帳簿をもとに画面に必要事項を記入していくと、「青色申告決算書」、「収支内訳書」、「(確定)申告書B」などの必要書類が自動的に作成されます。自動的に作成された書類は印刷をして管轄税務署に持参・郵送するか、e-Taxで送信すれば済みます。また、国税庁ホームページからは各種届出に必要な書類をダウンロードすることができ、いろいろと便利です。

そのほかにも、税務署では個人事業主ビギナーのために、帳簿や記帳方法などについての「記帳説明会」を無料で行なっています。こういったサービスを利用して確定申告や記帳に関する手間やストレスを減らし、事業に集中できるようにしましょう。

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