確定申告での扶養控除の許容範囲は? 別居でもOK?

確定申告での扶養控除の許容範囲は? 別居でもOK?
確定申告をするときに、できるだけ控除金額を大きくしたいと思う人は多いですよね。控除金額を大きくするなら家族を入れることができる扶養控除を受けてみてはいかがでしょうか? 扶養控除って実は家族と同居していなくても受けることができるのです!
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扶養控除は一定の条件を満たすことで受けられる

確定申告時に扶養控除を適用させるためには、一定の条件を満たさないといけません。扶養控除の対象となるのは扶養家族のうち、「確定申告対象年度の12月31日時点で16歳以上の人」です。

以前は16歳未満でも扶養控除の対象となり38万円の控除を受けることができましたが、現在は16歳以上でなければ対象にはなりません。

さらに、納税をする本人と生計を一にしており、他の親族の扶養家族になっていないことが条件となっています。ただし、扶養控除の対象になるには所得にも条件があることもあります。では、そちらの説明もしたいと思います。

扶養控除の対象になるには所得額の条件がある

扶養控除は配偶者以外の親族で条件を満たしていれば適用します。ただし、対象となる扶養家族の所得にも扶養控除を受けるための条件があります。

それは対象の扶養家族のうち、年間の合計所得金額が38万円以下でなければならないということです。収入ではなく所得です。所得とは全部の収入から経費を差し引いて出た金額のことです。

例えば働いて給与をもらっている場合、給与の金額に応じて給与所得控除という控除を受けることができます。給与のうち一部の金額を費用にできるということです。

そして給与所得控除を差し引いた額が所得であり、所得が38万円を超えた扶養家族は、確定申告するときに扶養控除の対象にならなくなります。

ちなみに所得38万円のボーダーラインは給与収入103万円です。103万円を超えると所得38万円を超えてしまいます。

条件を満たしていれば同居していなくても大丈夫

扶養控除の対象になれる条件を満たしていれば、対象となった扶養家族と一緒に暮らしていなくても大丈夫です。納税者と生計を一にしていれば、現住所がお互いに違っていたとしても、確定申告で扶養控除を受けることができます。

例えば、自分が単身赴任中で家族と別居していたり、子供が一人暮らしをしていたりと、納税者本人と一緒に暮らしていなくても確定申告で扶養控除を受けることができます。

ただし、あくまでも生計を一にしていなければならないため、別居している家族へ全くお金を使っていないのであれば扶養控除を受けることはできません。

扶養控除の条件「生計を一にする」とは?

扶養控除を確定申告で受けるためには「生計を一に」していなければなりません。これはどういうことはというと、扶養家族と確定申告をする本人が同居している場合は、生活費などの生活に必要なお金の財源が同じでなければならないということです。

別居している場合は生活費や学費など、生活するために必要な費用を仕送りとしてコンスタントに送っていなければなりません。

ちなみに、このような条件が満たされていれば、遠い親戚であっても対象になることがあります。もしも親戚に仕送りをしているのならば、一度確認してみることをおすすめします。

配偶者は配偶者控除や配偶者特別控除がある

配偶者の場合は扶養控除の対象にすることはできません。間違えやすいのが、税法上の扶養家族と社会保険における被扶養者です。

社会保険上では配偶者は被扶養者となりますが、税法上では扶養家族にはならないので混同しやすいです。確かに、配偶者は3親等内の姻族ではありますが、税法上では扶養家族ではなく配偶者という位置づけとなり、扶養控除の対象にはなりません。

その代わりに配偶者控除が配偶者特別控除の対象となることはできます。配偶者控除の条件は「所得が38万円以下(収入が103万円以下)」であることです。

配偶者特別控除の条件は「所得が38万円以上76万円未満(収入が103万円以上141万円未満)」であることです。もしも141万円以上収入がある場合は、配偶者特別控除も受けることができなくなります。

さらに、「配偶者」はきちんと籍を入れていなければなりません。内縁や同棲では配偶者控除などは受けられないので注意しましょう。

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