何が違う?!業務委託や請負といった仕事形態とは?

何が違う?!業務委託や請負といった仕事形態とは?
フリーランスは、自由な働き方として注目されています。しかし、その雇用形態、業務委託や請負といった形について理解している人は少ないものです。しっかりと仕事の形態については把握しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
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企業に雇用されずに働く業務委託という働き方

まず、通常企業に雇われて働いていると、企業と個人との間に雇用契約が成立していることになります。業務委託は雇用契約が存在せず、業務を請け負うことを指します。

企業としては被雇用者ではないので、依頼者に対して社会保険料や労働保険料等を支払う義務がありません。立場としては企業と個人が対等であるとされています。

業務委託には二種類あって、委託契約と請負契約に分けられます。いずれの働き方に対しても、企業が仕事を依頼する相手としては事業者である必要があります。つまり、個人であっても個人事業主であることが条件になります。

ある程度のプロに依頼するのが委託契約

委任委託とは、企業が委任者、依頼される相手が受任者となる契約を言います。委任者は受任者に対して、特定の法律行為を守ることを契約する形で、受任者が委任を承諾すれば効力が発揮される契約でもあります。

委任契約の特徴は、委任された内容さえ遵守すれば、受任者は成果を問われることがない点です。ただ、受任者は委託者から任せられた仕事を外注したりすることができません。

委任契約は、個人への信頼関係によって成り立っているためです。受任者は、その人の職業に見合った期待に応えることが要求されます。これを善良な管理者の注意義務と呼びます。従って、受付や事務などの職種のプロと企業が結ぶ契約となります。

結果責任が果たせるかどうかが最重要な請負契約

委任契約が成果を出す必要がない点に比べ、結果が重要となるのが、請負契約です。注文者に対して、請負人は仕事を完成させることを約束します。その完成した仕事に対して報酬が発生します。

もし結果を出すことができなければ、修補もしくは損害賠償をしなければいけません。ただし、結果が出せればプロセスは問われないので、仕事をアウトソーシングすることも可能です。

従って、委任契約よりも請負契約の方が、作業者にとって自由度が高いといえます。自分の得意分野を活かした仕事ができる上在宅勤務も可能ですし、勤務地や勤務時間も基本的に自由です。

業務委託で仕事をやりとりする問題点

委託契約にせよ請負契約にせよ、業務委託全般は企業にとって社会保険料などの必要経費を支払わなくても良いというメリットがあります。

派遣契約とは違い、派遣元との労働者派遣契約を結ばなくても良い利便性もあります。派遣社員は派遣先の企業とは雇用契約をしていませんが、派遣元とは雇用契約しているので、業務上でトラブルが起こっても守られている部分があります。

近年、労働者の賃金を押さえることを目的に業務委託契約を進めている企業もあります。労働者への責任の回避に業務委託を悪用する企業もあるので、契約を結ぶときは注意する必要があります。

業務委託や請負は他の雇用形態と異なります

よく、業務委託と他の雇用形態の違いが分からない人がいますが、一番大きな違いは雇用の有無です。正社員やパートなどは働く企業と個人が雇用契約をしています。

派遣は派遣元との雇用契約がありますが、業務委託の場合はそれがないわけです。内職は内職を斡旋する企業に登録をし、家内労働に従事することになります。

従って、業務委託とは異なり、労働に従事する人は家内労働法によって保護されます。業務委託の受注者には、そういった保護はないため健康面などにも注意が必要です。

仕事をするときは、必ず注文者との間に契約書を作成するのがトラブルを未然に防ぐ方策の一つになります。

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