個人事業主が納める税金の種類とは

個人事業主が納める税金の種類とは
会社勤めの時には、勤め先の会社が代行して納めてくれていた税金。しかし、フリーランスともなると、計算から支払いまで、自分で行なわなくてはなりません。今日は、個人事業主が納めるべき税金の種類をご紹介します。
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個人事業主が納めるべき税金は4種類

筆者は、フリーランスとして活動をし始めて数年が経ちました。独立当初はわからないことだらけで四苦八苦したものですが、いちばん大変だと感じたのが税金のこと。

会社勤めの時は会社が代行して納めてくれていましたので、独立当初は全くといっていい程、税金に関しての知識がありませんでした。しかし、いくら独立したてで税金のことは分からないといっても、税金はしっかり払わなくてはなりません。

個人事業主が納めるべき税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類あります。それぞれの税金について簡単にご説明したいと思います。

個人事業主が納める税金1 〜所得税〜

所得税は、1年間に生じた「所得」に対して課せられる税金のこと。名前の通りの税金なので比較的理解しやすいと思います。課せられる期間は、毎年1月1日~12月31日までの所得に対して。

所得税は、1年間の所得金額を計算して、翌年の2月16日~3月15日までの間に税務署に納税する必要があります。所得税は10種類の区分に分けられていますが、個人事業主と関わりが深いのが「事業所得」。

事業所得は、農業、漁業、製造業、サービス業、小売業、卸売業、その他の事業で生じた所得のことをいいます。ちなみに、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得にはなりません。

個人事業主が納める税金2 〜住民税〜

続いて住民税。聞いたことはあっても、所得税と違い、どういった税金なのか意外と知らない方も多いと思います。住民税は、地域社会で発生する費用を、その地域で生活している住民で分担する税金のことです。

確定申告を行なった後に、自分が住んでいる市町村から納税額の通知書が送られてきます。納付期限は年4期。6月・8月・10月・1月の各期ごとに支払うことになってますが、一括納付も可能です。

また、住民税は所得税と違って、税務署で税額が決められた後に通知書が来るので、特に自分で税金の計算を行なう必要はありませんので、さほど難しいものではありません。

個人事業主が納める税金3 〜個人事業税〜

続いて個人事業税。こちらの方は、所得税や住民税と違って、あまり馴染みがない方が多いのではないでしょうか。実のところは私も独立してから知った税金でした。

個人事業税は、個人が事業を行なっていることに対して課せられる税金のことをいいます。住民税と同様、確定申告によって所得税が確定した後に、税務署によって納税額が決められて通知書が届くので、特に自分で税金を計算する必要はありません。

納付は住民税とは異なり、8月と11月の2期に分けられています。意外と聞いたことのない税金ですので、忘れないように注意してくださいね。

個人事業主が納める税金4 〜消費税〜

最後は消費税。とても馴染のある税金ですので知らないという方はほとんどいないと思います。消費税は、商品の購入やサービスを受けた際に、その商品やサービスの価格の8%を、商品やサービスの購入者が負担する税金のことをいいます。

個人事業主の方の場合は、消費税を支払う側にいるだけではなく、商品やサービスを提供した方から、その商品やサービスの価格の8%を購入された方から預かっている立場にもあることを忘れないように注意してください。

消費税の税額は、原則として預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を税務署に納める形となります。

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