個人事業主も堂々と消費税を請求しても良いの!?
個人事業主で免税事業者は消費税を請求しないもの?
年収1,000万円未満の個人事業主は、消費税を納税しなくても良い免税事業者になるので、消費税の請求はしないという個人事業主は結構多いです。でも、納税していないからといって請求してはいけないということではないのです。
何故なら、仕入れや業務で使用する物を購入する際に、消費税を支払っているから。仕入れ時にも消費税を払い、売上時にも消費税を負担していると、所得額ががくんと減ってしまいます。
また、免税業者は消費税を請求してはいけないのではなく、消費税を納税しなくても良い、という事になっているのです。この違いを理解している個人事業主は案外少ないのです。
クライアントに消費税を請求するのは難しい?
クライアントに、消費税は外税でお願いしますと伝えるのは、少し勇気が要りますよね。私もなかなか言えずに、結局、消費税は内税で請求することもしばしばです。
でも、先ほどお話した通り、仕入れや経費を支払っている時点で消費税の支払いがされているので、請求額に消費税を加算しておかないと、向こうが負担すべき消費税をこちらで負担することになってしまうのです。
現在は8%ですが、2017年には10%の大台に乗る予定。なので、ここで消費税を請求する習慣を身に付けておくのをおすすめします。10%も、積もり積もれば結構な額になりますからね。
消費税の納税の仕組みはちょっと複雑です
ところで、預かっている消費税は全て納税するわけではありません。なぜなら、メーカーも卸売業者も小売もそれぞれ、売上に対する消費税額を支払っているからです。
全員が全額を納めたら、実際の何倍もの額に膨れ上がってしまいます。ですから、大まかに言うと、「預かっている消費税額 - 預かっている消費税額 × 仕入れ率」のような計算式で、実際に納税する額を算出します。
2017年には消費税率が10%に | 請求しないと損
先ほども少しお話しましたが、2017年度から消費税が10%になる予定ですので、今の内に消費税も請求するようにしておきたいもの。
年収500万円として、500万円の請求額の10%となると、50万円。塵も積もれば……ですね。クライアントが負担すべき50万円をずっと負担してきた……と思うと、請求せずにはいられません。
とはいえ、相手のある話。しかもお金の事なので、あくまでクライアントの承諾をもらってから「消費税は外税で大丈夫ですか?」のようにやんわりと確認をするのが良いでしょう。
消費税が含まれる取引と含まれない取引
消費税は国内の取引に対して課税されるようになっています。しかし、全ての取引に対して課税されるわけではありません。
例外事項に関する取引には、課税されないのです。ちなみに、課税対象とならない取引には、以下のようなものがあります。
1、土地の譲渡や貸付け
2、商品券やプリペイドカードの販売 金券ショップやチケットショップにおける商品券の販売など
3、住居の貸し付け 1ヶ月間以上の対人住居の貸し付けが対象となる
このように例外もありますが、国内のほとんどの取り引きが消費税の課税対象となります。請求書を作成する時も、消費税を足した金額で請求をするようにしましょう。