【個人事業主必見】個人事業での経費計上は、レシートだって大丈夫

【個人事業主必見】個人事業での経費計上は、レシートだって大丈夫
個人事業を始めたら、所得を自分で計算し確定申告をして税金を納めなければなりません。いざ申告となるととても難しそうに感じますが、領収書とレシートがあれば大丈夫。個人事業主のみなさん、簡単な方法で領収書やレシートを保管し、きっちり経費を計上しましょう。
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個人事業になぜ必要? 領収書とレシート

みなさんは、確定申告という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

私たちは毎年1月1日から1年間の所得を計算し、申告・納税しなければならないと法律で定められているのですが、この手続きのことを確定申告と言います。

サラリーマンであれば会社が税金を計算し、給与から天引きをして国に支払うという仕組みになっていますが、個人事業主は自分で計算をし、確定申告によって支払う税金の額を決定し、支払いをしなければなりません。

では、個人事業主はすべての売り上げに対して税金がかかってしまうのでしょうか?

いいえ、違います。個人事業主の税金は、ビジネスで稼いだ売上から経費を差し引いた利益に対して課せられます。つまり、個人事業に必要な支出と証明できれば、該当する金額については経費として計上できます。税金は、売上から経費を差し引いた金額にだけ課せられますので、必要経費分は支払う税金額を軽減できるのです。

個人事業の経費として計上するためには、領収書やレシートのような証明となる書類が必要です。領収書だけではなく、レシートも証明書類になるのです。

確定申告の際に領収書やレシートを一緒に提出する訳ではありませんが、申告が正しいかどうかを確認するための税務調査があった場合「証拠」として領収書やレシートの提出を求められ、提示できない場合には脱税となってしまいます。

領収書だけじゃない?! レシートでもOKな個人事業主の経費計上

「脱税」という言葉を聞いてしまうと、疑われないためにもしっかりした証明書、すなわち領収書を用意しなくては…と思ってしまいますが、レシートでも大丈夫。ではなぜ、レシートでも証明書類になるのでしょうか?

個人事業の経費として認められるためには、「誰が」「いつ」「どこに」「いくら」「何のために」支払ったのかが示されている書類があればよいのです。
個人事業に必要な経費として認められるための書類には「領収書」「レシート」「金伝票」の3種類があります。

この3種類の書類、気軽にもらえるレシートですべてをまかなえるかというとそうではありません。レシートがもらえない場合や、印紙が必要な場合もあります。ポイントを押さえて、上手に使い分けをしましょう。

【領収書をもらいましょう】
・金額が5万円以上
・レシートが感熱紙で保管中に消えてしまいそうな場合

【出金伝票を起こしましょう】
・交通費や結婚式のご祝儀など領収書が出ないとき

個人事業に必要なものの購入とはいえ300円の領収書をもらうのはちょっと…と思っていた個人事業主のみなさん、これからは購入した際のレシートをしっかり保管しておきましょう。

個人事業主のレシート事情 日用品を一緒に買ったレシートでも大丈夫?

レシートでも経費計上できるのか……と安心した個人事業主のみなさん。

お手元のレシートを確認してください。個人で必要な日用品も一緒に購入していませんか?プライベートな買い物は、個人事業の経費として申請できません。ということは、事業用の会計とプライベートの会計を別にしなければならない……という訳ではありません。

レシートの裏に「消しゴム100円は事業用」など、個人事業に必要で購入したものの品名と金額をメモしておけば大丈夫です。

初めてでも簡単 個人事業主の領収書・レシート管理術

個人事業における領収書・レシート・出金伝票は、法律上で7年間の保管義務が生じます。確定申告の前に慌てないためにも、万が一の税務調査の時にも、日ごろから領収書やレシートはしっかり保管しておきましょう。

保管が苦手、整理整頓が苦手な個人事業主の方でも大丈夫、難しく考えることはありません。領収書やレシートを保管するために、時間や手間をかける必要もありません。日付順に並べてホッチキスで留めておくか、ノートやスクラップブックに貼って保管しましょう。

個人事業主のみなさん、金額の小さなレシート1枚くらい…と捨ててしまわず、きちんととっておきましょう。それが経費計上=節税につながります。

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