フリーランスの女性は業務委託契約中に産休を取ることはできるの?

フリーランスの女性は業務委託契約中に産休を取ることはできるの?
趣味やスキルを活かし、企業と業務委託契約を結んで働くフリーランスの女性が増えています。業務委託契約中のフリーランスの女性は、会社員の女性と同様に産休を取ることができるのでしょうか? 産休はおろか、結婚・出産未経験の筆者が色々調べてみました。
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産休はすべての働く女性のためのもの?

産休とは、労働基準法第65条で定められている産前産後の休業のことをいいます。

労働基準法では、「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合および産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。」とあります。つまり、会社員の女性は出産予定日の6週間前から(ただし、会社への請求が必要)と出産の翌日から8週間は休業することができます。

ただし、ここで注意したいのは、労働基準法は企業で働く会社員(労働者)の労働条件を定めた法律だということです。

個人事業主であるフリーランスには労働基準法は適用されません。出産を間近に控えたからといって、業務委託契約の委託元企業に産休を請求することはできないのです。

フリーランスの女性は業務委託契約中に産休を取ることができないの?

出産前後の女性は体調や生活が大きく変わるため、時に大きな不安やストレスを感じ、体調を崩すこともあるかもしれません。できることなら出産前後は仕事を休みたい。そう考えるフリーランスの女性も多いでしょう。

では、どうすればフリーランスは出産前後に休みを取ることができるのでしょうか。答えはとてもシンプルです。業務委託契約を解除して休業すれば良いのです。

とはいっても、突然契約解除を申し出ることはマナー違反。近い将来に妊娠・出産を望み、出産・育児期間中は休業したいと考えているのであれば、契約時にあらかじめ出産・育児期間中は休業したいという意向をはっきり伝えておきましょう。

業務委託契約を解除する際に注意すべきこと

業務委託契約には、業務を遂行することに対して責任を負う「委任契約」と業務での成果物を完成させることに対して責任を負う「請負契約」の2つの契約形態があります。

契約形態が委任契約の場合は、いつでも契約を解除することができます。ただし、契約の解除によって委託元に損害が出る場合は、損害を賠償しなくてはいけない場合があります。

一方、請負契約の場合は、業務の成果物が完成するまでは、受託者側から契約を解除することはできません。

企業と契約を交わす際は、損害賠償などのトラブルを回避するために、書面で契約内容をしっかり確認することが大切です。

復帰後に業務委託契約を再開するためには

会社員であれば、産休・育休中に出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金などの出産・育児に係る手当をもらうことができます。また、制度上、産休・育休明けに元の仕事に戻ることができます。

しかし、フリーランスの場合は、出産育児一時金以外の手当はもらえず、休業中は収入がありません。また、仕事に復帰したいと思った時に、休業前に業務委託契約を結んでいた企業と契約を再開できる保証がないことも理解しておきましょう。

復帰後に業務委託契約を再開できるかどうかは、企業との信頼関係が鍵になります。休業前から丁寧・確実な仕事を心がけることはもちろん、休業中もコンタクトをとるなど、企業との信頼関係を大切にしましょう。

また、育児の合間に復帰後の仕事に役立つ資格取得のための勉強をするなど、休業中も自身のスキルアップに努めることも大切です。

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