社労士が年に1回の36協定届を作成し、労基署へ届出します

36協定を締結・届出せずに時間外労働、休日労働をさせるのは違法です。

牧あや
  • 牧あや (maki_0901)
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業務内容

・36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)、締結・届出できていますか?
・36協定届は1年1回締結・届出する必要がありますが、毎年できていますか?

労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と規定しています。また、法定休日は週1日です。
この範囲を超えて労働を行う場合は、労働者の代表と使用者との間で時間外労働・休日労働に関する協定を締結しなければいけません。

この協定を締結し、労働基準監督署に届出をし、労働者に周知すると、適法に時間外労働や休日労働をさせることができます。

36協定には、一般条項と特別条項の2つがあります。
時間外労働の時間数・上限によりどちらにあてはまるか異なります。
詳しくはご相談下さい。

36協定の有効期間は1年であり、毎年締結と届出をしなければなりません。

業務
人材・労務管理システム導入

基本料金

プラン
10,000

ベーシック

36協定(一般条項)を作成します
15,000

スタンダード

36協定(一般条項+特別条項)を作成します
16,000

プレミアム

36協定の作成に加えて、次年度以降の時期のお知らせを希望する場合は対応します。
納期
30 日
30 日
30 日
合計
10,000円
15,000円
16,000円

出品者

牧あや
牧あや (maki_0901)

人事労務+求人サポートが得意な社労士です。保険関係、就業規則、給与計算は専門家にお任せください。

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