個人事務所や会社設立や事業所設置に伴う、各種保険設置手続きの代行をいたします
業務内容
会社設立や事業所設置にあたり、「健康保険・厚生年金保険(社会保険)」、「労災保険、雇用保険(労働保険)」の各種保険の設置が義務となる場合がございます。
これら社会保険、労働保険の各種設置に関する届出書は、とても複雑に記載されており、かつ専門用語も多く、解読に多大な時間を要してしまう場合がございます。
そこで、弊社社労士が、本業務を代行し行わせていただきます。
内容(各種必要な届出書)
・健康保険・厚生年金保険の設置手続き
⇨「新規適用届」
(被保険者がいる前提の手続きなので、被保険者資格取得届の提出も同時に行う必要がある)
・労災保険の設置手続き
⇨「保険成立届」「概算保険料申告書」
・雇用保険の設置手続き
⇨「雇用保険適用事業所適用届」
(被保険者がいる前提の手続きなので、被保険者資格取得届の提出も同時に行う必要がある)
オプション
・被保険者資格取得届
従業員の入退社時の雇用保険・社会保険・住民税切替え手続きを代行致します
業務内容
🟦 社員・パートさんの入退社時のお手続きをサポートします!
👉 従業員を雇用した時に必要な手続きとは?
📂 雇用保険加入
週20時間(月87時間)以上かつ31日以上の雇用見込みのある方は雇用保険に加入する必要があります。
📂 社会保険加入
週30時間以上働く従業員の場合、社会保険に加入する必要があります。
📂 住民税の切り替え手続き
住民税(市県民税)の特別徴収切替(会社が本人から徴収し納税)手続きが必要になります。
👉 従業員が退職した時に必要な手続きとは?
📂 雇用保険資格喪失
雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。
📂 離職票発行
従業員が退職後、ハローワークで失業給付を受ける際に必要なのが離職票になります。御社での給与支払い状況や勤務日数、退職理由などを記載して提出する必要があり、慣れないとちょっと大変な手続きです。
📂 住民税の切り替え手続き
会社が本人から徴収し、納税していた住民税(市県民税)の普通徴収(本人が自身で納付)への切り替え手続きが必要になります。
🟥 こんなお悩み、お困りごとを解決いたします!
📝 社会保険に加入したいけど、自分で手続きするのは面倒!
📝 年金事務所や労働局に何度も足を運ぶのが面倒!
📝 関係省庁の担当者に何度も尋ねるのがストレス!
📝 保険に加入するのはいいが、保険料とか分からない!
慣れない作業はただでさえストレスがかかります。
聞きなれない専門用語も多く、理解するのも大変です。
雇用保険や社会保険に加入したのはいいけど、従業員の給与からいくら引いたらいいか分からない…本来会社が負担する必要のない保険料まで会社が負担していた…なんて話は少なくありません。
こうした作業に何日もかけて無駄な時間を費やすより、専門家に依頼して自分の仕事に専念しましょう!
🟧 サービス詳細
従業員の入退社時の手続きを代行致します。
👉 プラン詳細
🔵 ベーシックプラン:入社時のお手続き
🔹雇用保険加入
🔹社会保険加入
🔹住民税(特別徴収)切替え手続き
🟠 スタンダードプラン:退社時のお手続き(離職票なし)
🔸雇用保険資格喪失
🔸社会保険資格喪失
🔸住民税(普通徴収)切替え手続き
🔴 プレミアムプラン:退社時のお手続き(離職票あり)
⋄ 雇用保険資格喪失
⋄ 離職証明書(離職票)発行手続き
⋄ 社会保険資格喪失
⋄ 住民税(普通徴収)切替え手続き
⏳ 納期目安:7日~14日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
社会保険労務士が、雇用保険・社会保険手続の書類作成・官公署への書類提出を代行します
業務内容
会社の従業員の方の入社・退社時に必要となる雇用保険・社会保険手続きの書類を、最短1日で作成、官公署へ書類を提出させて頂きます。
お手続きをさせて頂く前に、従業員の方の情報が必要になりますので、チェックリストをランサーズ上で送付させて頂きます。
人事労務のことを相談したい事業主様向け:1週間、あなたの会社の顧問社労士をいたします
業務内容
ご覧いただきありがとうございます。
・社会保険労務士との顧問契約を考えたいが、どのようなやり取りができるのだろうか?
・気心のしれない社労士といきなり顧問契約を考えるのは不安がある
・顧問報酬は毎月発生するので、最初から継続して契約するには敷居が高い
と社会保険労務士との顧問契約を躊躇されている方へ向けてのサービスです
7日間からのお試しサービスで、労務に関する相談や社会保険・労災保険・雇用保険の手続きの相談、給与計算などの相談について、社会保険労務士がやり取りさせていただきます。
わからないことがあってお困りのことのようでしたら、一度ご相談ください。
サービスのご利用により、社会保険労務士が対応する感触をつかんでいただき、安心して頼めそうかどうかをお試しください。
よろしくお願いいたします。
社会保険労務士が会社設立(または労働者初雇用)の手続きを行います
業務内容
起業もしくは初めて人を雇用する時のお手続きを行います。
■会社として必要な手続き(初回のみ)
・社会保険新規適用届
・労働保険成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
こちらは、会社として社会保険および労働保険の加入をする手続きの料金となります。
各従業員の資格取得手続きは別料金となりますので、ご留意ください。
【除外手続き】
■従業員を雇う都度必要な手続き
<社長および従業員>
・社会保険被保険者資格取得届
<扶養者がいる場合>
・社会保険被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者届
<従業員のみ>
・雇用保険被保険者資格取得届
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 官公庁・士業
入社、退社時の雇用保険、社会保険加入手続き代行、スピーディに対応致します
業務内容
雇用保険や社会保険の加入・喪失の手続きをお任せいただけます。離職票の作成もお任せください。健康保険組合加入の企業様も対応可能です。
【ご依頼を検討されている方へ】
購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
【サービス内容】
雇用保険加入・喪失手続き(離職票作成を含む)
社会保険加入・喪失手続き
【※1 納品させていただくもの(PDF)】
①手続完了証明書(電子証明書)
②離職票(電子証明書)
【納期について】
・データをご提供いただいた翌日から7営業日以内に納品いたします。
【ご準備いただくもの】
・会社情報
・従業員情報(年齢、生年月日、住所)
・離職票の発行を希望される場合は退職届(願)
・給与支給額(退職月までの13カ月分)
その他、初回ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
労働保険概算・確定申告書の計算・作成・提出代行致します
業務内容
【人事労務の専門家である社会保険労務士が悩める経営者をサポートします】
はじめまして、東京都で中小企業の労務管理を行っている社会保険労務士です。
【労働保険概算・確定申告とは?】
労働保険の申告書とは、労働保険の保険料を申告するための書類です。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことで、従業員を1人でも雇用している事業主に加入義務があります。
この手続きは6月1日から7月10日の間に行い、納付期限を過ぎてしまうと追徴金が発生することもあるので注意が必要です。
【補足】
・作成代行については、こちらで作成した下書きPDFデータを納品し、お客様に転記していただく形となっております。
・提出代行を行う場合には労働保険概算・確定申告書をスキャンしPDFデータをいただくか、郵送にて弊事務所に送っていただく必要がございます
【購入にあたってのお願い】
業務着手時には以下の情報について提供をお願いいたします。
・作成代行の場合
①会社名または事業所名
②郵便番号・住所
③電話番号
④対象労働者の賃金台帳または給料明細(PDFデータ等)
⑤雇用保険加入者名
⑥労働局から郵送された労働保険概算・確定申告書の写し(PDFデータ・画像データ等)
・提出代行の場合
①会社名または事業所名
②郵便番号・住所
③電話番号
④対象労働者の賃金台帳または給料明細(PDFデータ等)
⑤雇用保険加入者名
⑥労働局から郵送された労働保険概算・確定申告書の写し(PDFデータ・画像データ等)
社会保険に関する記事 2,000文字程度 書けます!※次回の販売は12月初旬頃の予定で
業務内容
■法律系認定ライターとして多数記事を執筆しております。よろしければプロフィール(https://www.lancers.jp/profile/lily_sep)をご覧いただけますと幸いです。
■日本国内企業様のオウンドメディアへ納品実績があるため、安心してご購入いただけます。
■社会保険全般に関する記事をご購入いただけます。
・退職後の健康保険|任意継続と国民健康保険どちらがお得?
・雇用保険料の使い途はどうなってる?
・年金の未払いがあるとどうなる?
・健康保険組合は必ず加入するものなの?
・厚生年金と国民年金の違いがわからない…
・健康保険料の額が決まるまでのプロセス大公開!
・年末調整や確定申告の社会保険料控除とは何か
などなど
■社会保険に関する知識をわかりやすい内容の記事に仕上げます。
■wordでのご提供となります。
■文字数の変更要望など、不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
雇用保険 助成金サポート
業務内容
はじめまして。社会保険労務士の加藤です。
この度は、雇用保険の助成金取得をご希望の企業様に、取得が可能になるよう、お手伝いを予定しております。
もちろん、どのような助成金があるのか、御社に適したものはどのようなものがあるかなどのご相談も別途承ります。
全く初めての企業様から人手が足りず、今回だけなどのワンポイントでもお引き受け致します。