【企業向け】労災事故に伴う労災給付の請求をお任せいただけます
業務内容
🟦労災給付の請求準備はすべてお任せください
労災事故に伴う諸給付の請求は、事故発生後遅滞なく労働基準監督署に対して行う必要があります。
当職では、事故が起こったら即座に、災害の状況をうかがいました上で労災給付請求に必要な書類を全てこちらで準備・作成します。
何かあった時に、社員の方のために迅速に動くことは、会社と社員の信頼関係を強めることにも繋がります。
また、建設業など元請けがいらっしゃる場合で、労災保険をどのように利用したらいいのか分からない建設事業者様からのご相談にも対応可能です。
🟥 労災事故が起きた際に必要な対応
💡 管轄労働基準監督署への死傷病報告
💡 治療費の補償
💡 休業補償
🟧 労災事故発生時に必要な手続きの概要
📝 労働者死傷病報告
労働者が労働災害その他の就業中又は事業場内もしくは付属建設物内における負傷、窒息または急性中毒などいより死亡または休業したときは、遅滞なく労基署に届出を行う必要があります。休業4日以内か以上かで提出する書類が異なり、休業4日以内であれば4半期ごとに届出が必要になるなど、大変な手続になります。
📝 療養補償給付請求
業務上の災害により負傷または疾病にかかった労働者が、労災病院や労災指定病院、診療所等において療養を受けようとするときに提出が必要です。業務災害か通勤災害か、また、労災指定病院か、そうでないかで必要な様式も異なり非常に煩雑な手続きになります。
📝 休業補償給付請求
労働者が業務上または通勤途上において疾病にかかり、療養のため働くことができず、そのため賃金を受けられない期間についてその4日目から休業補償給付が支給されます。その額は旧不起訴日額の60%、休業特別支給金として20%、併せて80%程度が支給されます。
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煩雑で大変な労災のお手続きは社労士にお任せください!
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