そのネーミングでよいですか?最終候補決定前の類似商標調査します
業務内容
自分が登録したい商標や、類似商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前にデータベースの検索等による、商標調査を行います。
また、普通名称や単なる品質表示等ではないか、といった識別力調査を行います。
調査者
金原商標登録事務所
弁理士 金原 正道(日本弁理士会 登録番号11260)
商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して、検索を行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などのリスクがあります。
検索結果・調査報告
調査結果のご報告(各種の検索結果、登録可能性の判断、商標や指定商品・指定役務についての助言を含む)や、検索調査の過程を示す検索資料を添付いたします。
●商標登録●弁理士費用(出願時13000円、登録時12100円~)出願いたします
業務内容
商標登録.comを運営する弁理士が、商標登録出願を、ここだけの価格で提供します。
【出願時費用】と【登録時費用】とが掛かりますので、ご注意ください。
※その他に【意見書】が必要となる場合があります。
※詳細は個別にご案内いたします。
ご依頼にあたりましては、「登録したい商標(文字またはロゴ)」、「商標を使用する業務内容」、「出願人の氏名か名称」と「ご住所」をお知らせください。
※事前の調査で登録できそうもないとわかった場合にご請求はありません。
事前に商標調査(調査のみなら無料)と、区分の検討をします。
それにより正式なお見積をいたします。
まずは見積などの相談からご連絡いただくようお願い申し上げます。
【出願前の簡易調査】 無料
【出願時費用】 ※【登録時費用】【意見書】は別途となります(下記)
●商標登録出願(1区分) 30000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:13000円(消費税込)
(2)印紙代実費 12000円(非課税)
(3)システム利用料5000円
●商標登録出願(2区分) 42000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:14400円(消費税込)
(2)印紙代実費 20600円(非課税)
(3)システム利用料7000円
●商標登録出願(3区分) 54000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:15800円(消費税込)
(2)印紙代実費 29200円(非課税)
(3)システム利用料9000円
【登録時費用】
●商標登録出願(1区分) 54000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:12100円(消費税込)
(2)印紙代実費 32900円(非課税)
(3)システム利用料9000円
●商標登録出願(2区分) 96000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:14200円(消費税込)
(2)印紙代実費 65800円(非課税)
(3)システム利用料16000円
●商標登録出願(3区分) 144000円
(商標調査含む)
<内訳>
(1)弁理士報酬:21300円(消費税込)
(2)印紙代実費 98700円(非課税)
(3)システム利用料24000円
●商標登録出願・意見書 24000円
(3区分以内)
<内訳>
(1)弁理士報酬:20000円(消費税込)
(3)システム利用料 4000円
【ネーミング】簡易商標登録確認(参考代案も提案します)
業務内容
簡易調査なので、スピーディーかつ低価格。
代行しまして、重複する商標登録がないか調査します。
新規でネーミングを考えている方、ぜひご活用ください。
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<納品物>
●重複登録が見られなかった際
[重複無し案]として即日ご連絡
●重複登録が見られた際
【登録区分】
【出願日】
【存続期間満了日】
【簡易代案】記違いで重複が避けられそうな場合は、参考代案もご提案いたします。
(例:「どきどきクン」で調査後、重複があった際に「どきどき君」なら[重複無し案]としてご提案)
以上を1両日を持ってご連絡いたします。
※法的見解に基づくものではなく、国内での重複状況の調査に留まります。
※あくまでも調査になるので、審査合格を保証するものではありません。
商標出願における拒絶理由解消のお手伝い(対応プランのご提案)ます
業務内容
特許庁から拒絶理由通知が届いた場合の対応プランのご提案
意見書による反論,手続補正書による商品・サービス(役務)限定,その他各種のプランが考えられます。
商標登録手続を代行します(簡易調査も実施します)
業務内容
商標登録は「早いもの勝ち」が原則です。使用開始が早かったとしても、誰かが同じ商標を後から登録してしまった場合、あなたの使用している商標が使えなくなるおそれがあります。大切なブランドを守り安全に使用する為、商標登録をご検討下さい。
商標登録をする際には①出願するマーク②マークを使用する商品・サービスを決める必要があります。通常、①は決まっていると思いますが、②の商品・サービスはマークをご使用になる商品等の内容や今後予定されているご事業の範囲などを法的見地から検討して、特許庁に認められる記載にする必要があります。この作業には専門的な知識が不可欠であり、誤った商品・サービスを記載してしまうと事業と全く関係ないところに独占権が発生し「使えない権利」となってしまいます。
弊所では商標を専門に取り扱っており、豊富な経験を有する弁理士が丁寧にヒアリングした上で出願書面を作成致します。また事前に簡易調査を行い登録可能性につき検討します(登録が難しい場合は出願前にお知らせし商標変更等をアドバイス致します。)。
貴社の大切な商標を適切にお守りする為、ぜひとも弊所サービスをご利用下さい。