【従業員向け】社労士が在職中・退職後の傷病手当金申請をサポートいたします
業務内容
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月分を限度に支給されます。
当事務所では以下のような方のご相談を受け付けております。
サービス内容
①傷病手当金申請にあたっての申請書類作成
②必要書類(賃金台帳や出勤簿)の準備に関する助言(健康保険組合の場合)
③勤務先への傷病手当金申請に関する指示・助言
④退職後、社会保険の任意継続と国民健康のいずれか保険料の安い方への切り替えのご提案と、任意継続の場合はその手続きも代行します。
オプション
無断欠勤や無断退職等、会社とのやり取りに支障が生じそうなケースに関しては別途オプション料金を申し受けます。また、退職後一定期間を経過している場合であっても、2年前まで遡って請求することが可能ですので、申請できるのか分からないという方も一度ご相談ください。
納品させていただくもの(PDF)
①傷病手当金申請書の控え
②役員の方の申請の場合は取締役会議事録
③退職後の社会保険料削減が可能な方は任意継続被保険者資格取得届
納期について
・データをご提供いただいた翌日から7営業日以内に納品いたします。
ご準備いただくもの
・給与情報
・保険証の写し(画像添付でOK)
・請求者様の情報
・医療機関証明(既にお持ちの交付済みの方のみ)
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
従業員から傷病手当金申請の申し出!どう対応したらいいのか分からない方、サポートします
業務内容
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月分を限度に支給されます。
当事務所では以下のような方のご相談を受け付けております。
サービス内容
①従業員からの傷病手当金申請の申し出にあたっての申請書類作成
②必要書類(賃金台帳や出勤簿)の準備に関する助言
③従業員への傷病手当金申請に関する指示・助言
オプション
・代表者または役員の方の傷病手当金申請
・退職後も傷病手当金を引き続き受給するための助言・アドバイス
・退職された場合の社会保険料削減に対するアドバイス
納品させていただくもの(PDF)
①傷病手当金申請書(事業主証明欄)の控え
②役員の方の申請の場合は取締役会議事録
③退職後の社会保険料削減が可能な方は任意継続被保険者資格取得届
納期について
・データをご提供いただいた翌日から7営業日以内に納品いたします。
ご準備いただくもの
・休業期間中の給与情報
・従業員情報
・医療機関証明(既にお持ちの交付済みの方のみ)
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。