プロジェクト方式で消費税増税の時期をまたいで仕事が進行していますが、消費税はどうなりますか?

※下記は2019年10月消費税法改定の対応です。

2019年10月1日以降に納品した場合でも、2019年9月以前に提案決定(プロジェクト開始)している場合では、基本的には消費税のクライアント支払いもランサー報酬も8%のままとなります。

納税事業者となるランサー様の場合ですと、10月をまたいでしまうと10%の納税義務となる可能性がございます。
9月中に納品いただくと8%の納税義務が確実となりますので、9月中の納品をおすすめします。

システム手数料などの計算ツールに消費税率を変更して入力できるようになりました。ご依頼時・ご提案時などに、どうぞご活用ください。


合わせて、消費税法改定によりランサーズで消費税が10%になるタイミングについて教えてください(ランサー向け)もご覧ください。

※消費税の免税事業者となるランサー様は、税込金額に対して消費税の納付義務はございません。
※消費税の納付に関しては、「国税庁のNo.6121 納税義務者|国税庁」をご確認ください。
※経過措置に関しては、最寄りの税務署にお尋ねいただくか、「消費税率等に関する経過措置について – 国税庁」をご確認ください。


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