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 横浜の行政書士、蒔苗比呂志と申します、

 外国人の在留資格の申請はオンラインが主流になりつつありますが、例えば建設業で特定技能外国人を雇用しようとすると、まず国土交通省のオンラインシステムに登録しなければなりません。

 このオンラインシステムの登録には現在、首都圏や大阪などでは6か月かかることもあるので雇用したい特定技能外国人がいても結果的にすぐに採用することは出来ません。

 これは飲食業だったら農林水産省のオンラインシステムに登録しなければならず、それと同時に在留資格の申請もしなければなりませんが、申請に6か月もかかったら技能実習生からの切替だったら間に合わないし、特定技能に合格した外国人も許可がおりるまで在留カードはありません。

 そのような場合は4か月の特定活動を申請しますが、この4か月でも間に合わない可能性があります。

 本人がマイナンバーカードを取得していればオンライン登録は出来ますが、オンラインシステムに登録している行政書士であればここまでの手続きはワンストップで可能です。

 これは特定技能に限らずほとんどの在留資格に適用されるので、いずれはこれが主流となると思います。

 中小企業で一人、あるいは数人の外国人を雇用する場合、全国どこからでも対応は可能ですし、首都圏でしたら申請取次も可能です。

 また既に日本に在留している外国人の在留資格の変更や更新、あるいは永住権の申請や帰化などの需要はまだあると感じております。

 外国人には日本の企業の現状と企業側には安価な労働力としての外国人の雇用より外国人のニーズを把握して伸ばしてもらえるような企業との仲介が出来たら、と思っております。

 行政書士の主要な業務として各種許認可の申請、建設業許可などがありますがこれらの申請は数千種類もあると言われているのですべてに対処することは難しいかも知れませんがこれらに関しては役所との対応なのでフットワーク軽く役所との相談、申請にも対処します。



 

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