生成AIを使用時の注意点(ランサー向け)
1.AIで生成したものは著作権の侵害になるのか
AIで生成したものは著作物かどうかについて

※文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」資料P57
著作権のある納品物について
利用段階と学習段階と分けられます、両者は行われている著作物の利用行為が異なり、関係する著作権法の条文も異なるため、両者は分けて考える必要があります
<生成・利用段階>
通常の著作権侵害と同様、類似性や依拠性が認められるかによって判断されます。

※文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」資料P21
<学習段階>
現時点の著作法がまだ明確に定められていませんが
特定の著作物を特化したAIを使用したり、または特定の著作物を指定して学習させる行為がない限り、著作権侵害に当たらないと考えられます。
2.指定されたファイル形式に対応できるのか
指定されたファイル形式に生成AIで出力できない可能性があります。
例えば
ロゴの依頼で納品するデータ形式(*.ai)に指定されましたが、生成AIは(*.png)形式の画像が出力できず、納品できない可能性はあります。
作業を始める前に、納品データ形式の確認を入れましょう。
3.手直しはできるのか
クライアントから納品物に対して調整の要望があり、生成AIでうまく調整できない場合、ご自身のスキルで調整することが求められます。
もしご自身が調整するスキルを持たない場合、結果的に納品できなくなりますので、ご注意ください
現時点ではルールの未整備で注意すべきポイントがいくつかあり発展途上ではありますが、
生成AIを活用してアウトプットの幅を広げたり、より効率よく仕事を進めていくことはこれから増えていくことが予想されます。
生成AI特有の注意点を意識しながら、業務にも取り入れていくことを検討してみてはいかがでしょうか?
または
ランサーズのサポートチーム までお問い合わせください。