生成AIの使用を許可する時の注意点(クライアント向け)

フリーランスからの提案、納品物をいただいた時、以下の注意点を心掛けましょう。

1.AIで生成したものは著作権の侵害になるのか
AIで生成したものは著作物かどうかについて

※文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」資料P57

著作権のある納品物について
利用段階と学習段階と分けられます、両者は行われている著作物の利用行為が異なり、関係する著作権法の条文も異なるため、両者は分けて考える必要があります

<生成・利用段階>
通常の著作権侵害と同様、類似性や依拠性が認められるかによって判断されます。

※文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」資料P21


<学習段階>
現時点の著作法がまだ明確に定められていませんが
特定の著作物を特化したAIを使用したり、または特定の著作物を指定して学習させる行為がない限り、著作権侵害に当たらないと考えられます。
もし気になる場合、AIツールと学習データを指定した上で依頼することをお勧めします。


2.指定したファイル形式に対応できるのか
ご希望のファイル形式は生成AIで出力できない可能性があります。
例えば
ロゴの依頼で納品するデータ形式に(*.ai)指定しましたが、生成AIは(*.png)形式の画像が出力できず、納品できない可能性はあります。
当選、または作業を始める前に、納品データ形式の確認を入れましょう。


3.手直しはできるのか
生成AI利用者のスキルに依存しますが、AIを頼らずに細かい調整をお願いした場合、調整に必要なスキルが生成AI利用者は持っていない可能性があります。
事前に手直しできるのかのスキル確認を入れましょう。



現時点ではルールの未整備で注意すべきポイントがいくつかあり発展途上ではありますが、
生成AIを活用してアウトプットの幅を広げたり、より効率よく仕事を進めていくことはこれから増えていくことが予想されます。
生成AIを活用できる領域では発注している業務にも取り入れていくことを検討してみてはいかがでしょうか?
解決しましたか? 解決できないときは、 ユーザー同士で助け合うクラウドソーシング相談室
または
ランサーズのサポートチーム までお問い合わせください。
会員登録する (無料) 会員登録する (無料)