業務委託契約契約の内容についてはこちら。
業務委託契約とは?業務委託契約時に注意すべきこと

業務委託契約書の書き方はこれ!盛り込むべき12項目
フリーランスとの業務委託契約書には、以下のような内容を盛り込みましょう。
1.依頼事項、目的
何を依頼するのか、仕事の完成なのかコンサルなどの継続的なサービスなのかを明らかにします。サイト作成、アプリ開発、デザインなどの仕事の完成であれば請負契約、SEOやアドバイスなどのコンサル業務なら委任契約が適しているでしょう。
2.納期
いつ納品するのかを明らかにします。SEOコンサルなどのアドバイス業務の場合「レポートを提出すべき時期」「アドバイスや結果の報告方法」などを定めましょう。
3.報酬額と支払い方法
報酬額がいくらなのかを明らかにし「銀行振込」などの支払い方法、「納品の翌日10日まで」など支払時期も定めましょう。
4.報酬発生時期、条件
「納品されたとき」「検収が終了したとき」など、報酬発生時期を定めます。
また「文字単価」「納品物ごと」「時給制」など、報酬の計算方法も決める必要があります。
5.支払を拒絶できる場合
納品物が不完全、欠陥品だった場合、検収に合格しなかった場合、コンサルが行われなかった場合など、支払を拒絶できる条件を定めておくべきです。
6.検収期間
納品後の検収期間をもうける場合、期限を設定すべきです。「2週間」など契約書内で明らかにしましょう。
7.著作権の譲渡
デザインや文章、写真などの著作物を納品してもらう場合、必ずフリーランスから著作権の譲渡を受けるべきです。そうでないと後から著作者としての権利を主張されてトラブルにつながります。
8.秘密保持
フリーランスには企業秘密を知らせるケースが多いので、必ず秘密保持に関する条項をもうけましょう。
9.損害賠償
不完全な納品物や納期遅れ、秘密漏えいなどの契約違反によって損害を与えられた場合、相手に損害賠償請求できることを明らかにしましょう。
10.解除
契約を解除できるケースについても定めておくべきです。いつまでも納品されない場合、納品物に欠陥がある場合など。コンサルなどの継続的な契約については、基本的にいつでも解約できるようにしましょう。その場合、報酬が日割り計算になるのか月ごとになるのかなども明らかにしておく必要があります。
11.契約期間
委任契約の場合には契約期間を定めましょう。自動更新にしておくと、いちいち更新手続きをしなくて良いので便利です。
12.裁判管轄
万が一裁判となった場合の管轄裁判所を定めます。
なぜ、業務委託契約書を作成する?
フリーランスに仕事を依頼する際は、かならず業務委託契約書を作成しましょう。
実は、契約自体は口約束でも成立します。フリーランスにデザインやHP制作などを外注するとき、わざわざ契約書を作成しない企業も少なくありません。
確かに契約は口約束でも成立します。お互いが納得してもめごとにならなければ、契約書が活躍する場面はないかもしれません。
しかし契約書は必ず作成すべきです。たとえもめごとが起こらなくても「保険」としての役割があると考えましょう。
もめごとにならなくても契約書が必要な理由は以下の通りです。
契約内容が明らかにならない
契約書がないと、フリーランスとの具体的な契約内容が明らかになりません。報酬の計算方法、支払時期、提出物に不備があった場合の対応など、お互いにわからないので戸惑ってしまう可能性があります。
水掛け論になってトラブルになる
報酬の計算方法や納品物の評価、検収方法などを巡って意見が対立したとき、契約書があればそれに従って解決できます。しかし契約書がなければ解決の指針がないので、水掛け論になってトラブルが拡大してしまうでしょう。
約束を守ってもらえなくても追求しにくくなる
契約書があれば契約内容に従って仕事をするように要求できますが、なければ約束を守ってもらえなくても追及できません。
秘密を漏えいされて損害を与えられる可能性もある
しっかり秘密保持の契約をしておかないと、重大な企業秘密を漏えいされても強く抗議できなくなってしまいます。
業務委託契約書を作成するときの流れ
1.フリーランスとの話し合い、合意
まずは外注を検討しているフリーランスと話し合いを行い、仕事の内容や報酬発生時期などの諸条件を決定します。
2.たたき台の作成
お互いに合意ができたら、契約書のたたき台を作成します。企業側でひな形を用意している場合にはそのまま利用してかまいません。
3.フリーランスに確認してもらう
用意したたたき台やひな形をフリーランスに送り、確認してもらいます。
4.フリーランスに2通送付、日付記入、署名押印して返送してもらう
フリーランスがOKを出せば企業側で先に2通分、記名押印をしてフリーランスへ郵送します。フリーランス側で日付記入、署名押印して1通を返送してもらいます。
5.1通ずつ保管する
このようにして企業側とフリーランス側が「双方署名押印済み」の契約書を1通ずつ保管すれば、契約書作成が完了します。
電子契約書も利用可能
フリーランスとの業務委託契約では、電子契約書も利用できます。普段から電子契約書を導入している企業はもちろん、これを機会にデジタル化するのも良いでしょう。
正しい契約書の書き方で作成しよう
フリーランスと業務委託契約をする時は、請負契約や委任契約をもとにしつつ、状況に合わせて中身を作成します。頻繁にフリーランスへ外注する企業さまは、契約に関する正しい知識を持って書式も用意しておくのが良いでしょう。
