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低圧電気取扱業務特別教育
厚生労働省所管で労働安全衛生法に基づいており、感電災害を防止するため、低圧(交流600V以下、直流750V以下)の充電電路の敷設・修理、または充電部分が露出した開閉器の操作を行う労働者が、事業者の義務として受講しなければならない安全衛生教育です。
合わせて、心肺蘇生法やAEDの扱い方も学びました。
1997年ハイブリッド車の登場により、自動車整備士にもこの特別教育の受講が義務付けられました。受講してない者は、整備士資格所有者であっても整備をすることができません。
現在は、低圧電気取扱業務特別教育から分離されて、電気自動車などの整備業務は2019年10月1日以降、新たに「電気自動車等の整備業務特別教育」となっています。 -
二級自動車整備士
自動車の構造や作用、潤滑剤や燃料等に使われる化学物質の特性や性質、機械力学並びに関連法令に至るまで、自動車に関するあらゆる知識と技術を問われる国家資格です。
試験は実技と学科で行われ、それぞれ基準点を越えれば合格となります。
二級整備士の資格を取得すると、自動車整備全般の業務が可能になります。
会社員として従事すれば、整備主任者や自動車検査員(一部公務員扱い)に、また事業主として独立することも可能です。
ちなみに一級自動車整備士は、学科試験は無く実技のみで、主に故障探求や問診技術を試される内容です。