第1条(業務及び委託料)
- 利用者は、別紙2に定める業務(以下、「本件業務」といいます。)を準委任形式で弊社に委託し、弊社はこれを受託します。
- 本件業務の業務委託料は、別紙1に定める契約プランに従い、当月の作業量及び作業時間に応じて生じるものとします。
- 利用者は、契約プランの期間が満了する際に、改めて当社の定める申込書を提出する又は別途個別契約を締結することで、直前の契約プランとは別のプランへ変更することができます。
第2条(業務に付随する事項について)
- 本件業務の遂行に関し弊社に発生した費用は、弊社の負担とします。ただし、事前に利用者の承諾を得た場合は、この限りではありません。
- 利用者は、本件業務の履行状況等について、弊社に対して報告を求めることができます。
- 弊社の依頼受付時間は土日祝日を除く、午前10時~午後18時までとします。利用者が依頼受付時間外に依頼をした場合には、翌依頼受付時間より受け付けるものとします。
第3条(本サービスの利用申込み)
- 本サービス利用希望者は、本規約に同意のうえ、所定の申込書に必要事項を記入、捺印して弊社に書面又はその電子データを送付するものとします。
- 弊社による本サービス利用希望者への承諾の通知(電話、メールまたはチャット等その媒体を問いません。)をもって、申込書記載の内容に従って本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)が締結されたものとみなします。
- 弊社は、以下の場合には前項の承諾を拒絶する場合があります。この場合において、弊社は承諾を拒絶した理由を説明する義務を負いません。
- 本サービスを利用しようとする者以外の者による申込みの場合
- 既に申込みをされている者による申込みの場合
- 申込者または申込者の役職員その他の関係者が第8条に規定する「暴力団員等」に該当する場合
- 本サービスまたは弊社が運営する他のサービスにおいて、会員登録または申込みの拒絶もしくは退会の措置等を受けたことがある場合
- その他弊社が申込書の承諾を不適切と判断する場合
第4条(支払方法)
- 弊社は業務委託料毎月月末で締め、請求書を発行します。利用者は当該請求書に従い、業務委託料をこれに課される消費税とともに、請求書受領月の末日(末日が金融機関の休業日に当たる場合は前営業日)までに弊社が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
- 利用者が弊社に委託する業務量が別紙2に定める工数目安に満たない場合であっても、利用者は業務委託料の減額を請求できず、また工数目安に満たなかった分の業務を翌月以降に繰り越すことはできないものとします。
第5条(機材等の提供等)
- 利用者は、利用者が必要と認めた場合には、弊社に対して必要な機材、設備等(以下「機材等」といいます。)を貸与するものとします。なお、弊社は、機材等を利用する際は、利用者が定めるルールを遵守するものとします。
- 弊社は、機材等を本件業務以外の目的で使用しないものとします。
- 弊社は、機材等が不要となった場合又は利用者が弊社に対して返却を求めた場合には、直ちにこれを利用者に返却するものとします。
第6条(所有権及び知的財産権等の取扱い)
- 本件業務が成果物(以下「本件成果物」といいます。)の制作を伴うものである場合の、本件成果物の所有権及び知的財産権(著作権については、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含み、弊社又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権は除く。)は、本件成果物の引渡しがなされた時をもって、弊社から利用者に移転するものとします。
- 弊社は、本件成果物が第三者の知的財産権を侵害しないよう最善の注意を払うものとします。
- 本件業務の遂行に関し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しているか又は侵害している可能性があるとする問い合わせ、苦情、紛争等が現実に発生したときは、弊社は、弊社の費用と責任において、当該紛争等を処理、解決するものとします。ただし、当該紛争等が、利用者の具体的指示等、利用者の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、この限りではありません。
第7条(不可抗力)
利用者及び弊社は、本契約の全部又は一部につき、その不履行が、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱その他の不可抗力による場合、その事由が継続する期間に限り、相手方に対し、その不履行の責任を負わないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 利用者及び弊社は、自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる者
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 利用者及び弊社は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第9条(再委託等)
- 弊社は、自己の責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
- 利用者及び弊社は、本契約に基づく金銭債権その他の債権の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保供与その他の処分をすることはできないものとします。
第10条(秘密保持)
- 利用者及び弊社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術、営業及び事業戦略等に関する情報、並びに相手方から開示された個人情報(以下総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定めるものは、秘密情報には該当しないものとします。
- 相手方から開示された時点において被開示者が既に有していた情報
- 相手方から開示された時点において既に公知の情報
- 相手方から開示された後に被開示者の責によらない事由によって公知となった情報
- 相手方から開示された後に被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 秘密情報を用いることなく被開示者が独自に開発した情報
- 利用者及び弊社は、秘密情報を本契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
- 前2項の規定は、利用者又は弊社が法令に基づき秘密情報を開示する義務を負った場合には、適用されないものとします。ただし、この場合、法令に基づき秘密情報を開示する当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
- 利用者及び弊社は、相手方から求めがあった場合には、相手方の選択に従い、秘密情報を相手方に返還するか又は相手方の指定する方法にて破棄若しくは消去するものとします。
- 利用者及び弊社が秘密保持契約その他これに類する契約を締結したときは、利用者および弊社間における秘密情報の取扱いは当該契約の定めに従うものとします。
第11条(損害賠償)
利用者及び弊社は、相手方に損害を与えた場合には、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は損害が生じた時点で有効な契約期間の業務委託料の金額を上限とします。
第12条(中途解約)
- 弊社は、以下の場合には本契約の解除もしくはサービス提供の停止その他必要と認める措置を講じることができるものとします。
- 本規約の各規定に違反した場合
- 利用料金の支払いが2か月連続で遅滞した場合
- 弊社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対して、7日間以上の応答がない場合
- その他弊社が必要と認める場合
- 本契約の有効期間の途中で契約の解除、サービス提供の停止等が生じた場合であっても、当該事項が生じた月にかかる利用料金は満額で発生するものとします。
第13条(解除)
- 利用者又は弊社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告なく即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 本契約の規定に違反し、当該違反に関する催告を受領した後5営業日以内にこれを是正しないとき
- 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する手続の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、差押、仮差押、仮処分の命令の申立があったとき、競売の申立があったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、又はこれらに準じる財産状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき
- 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、又はこれに準じる信用状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき
- 反社会的勢力の排除の規定に違反したとき
- 本契約に基づいて保証した事項が事実でなかった等、詐術その他の背信的行為があったとき
- その他本契約を継続できないと判断する相当の事由があるとき
- 前項の規定による解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条(有効期限)
- 本契約の有効期間は申込書記載の契約開始日が属する月から第1条に定める契約プランの期間とします。ただし、作業者手配等の事情により契約開始日に本サービスの提供が開始できない場合には、弊社はその旨を利用者に通知し、利用者はこれを承諾するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の7日前までに利用者が弊社に対し、契約終了の連絡を行わない場合、本契約は直前の契約内容と同内容で更新されるものとし、以後も同様とします。
- キャンペーン等の特別プランの場合、当該プランの有効期間が満了した後はスタンダード(3か月)へ自動的に切り替えとなり、その後同一内容で更新されることとします。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は、日本法に従って解釈されるものとし、利用者と弊社との間で紛争が生じ訴訟の必要がある場合については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 令和元年08月01日 制定・施行
- 令和02年02月20日 変更・施行