6月30日まで 新規会員登録とパッケージ出品で 2000円割引クーポンプレゼント! ※無くなり次第終了 ご利用方法
この募集は2020年03月31日に終了しました。

桑:堀・笹島さん 出版取材の仕事 [士業(個人事務所)]

桑:堀・笹島さん 出版取材に関する仕事・募集案件ページです。クラウドソーシングのランサーズで、画像加工・写真編集・画像素材に関する最適な外注/発注先をお探しの方、副業案件・求人をお探しのフリーランスの方はまず会員登録がおすすめです。

画像加工・写真編集・画像素材に関連した他の仕事を探す

依頼の募集内容

報酬金額

14,000円

募集期間

5日間

提案数

0 件

詳しい依頼の募集内容

依頼主の業種
士業(個人事務所)
依頼概要
被相続人が自分の死後、財産をどうするか等について意思を記したものを遺言書といいます。「遺言」は一般的には「ゆいごん」と呼ばれていますが、法律用語では「いごん」と読むので注意しましょう。遺言書は、遺族が遺産分割で争うことのないようにするために有効な手段です。

遺産相続では遺言書が重視される
被相続人の意思がしたためられた遺言書は法定相続よりも優先されます。遺言書書がない場合には相続人全員による遺産分割協議を行いますが、後から遺言書が発見されると手続を初めからやり直すことになります。

遺言書があれば法定相続人でなくても相続が可能
遺言書があれば、法定相続人以外に財産を遺贈することが可能です。例えば、婚姻関係にない内縁の妻や長い間献身的に介護をしてくれた息子の嫁にも、遺言書に財産を遺贈する旨を記せば、財産を分けることができます。

遺言書の種類
遺言書には「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。普通方式は、さらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分かれています。それぞれどのような遺言書なのでしょうか。

普通方式の3つの遺言書
普通方式の遺言書には、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言、公証人に作成を依頼する公正証書遺言、被相続人が作成して封をした後に公証人に確認をしてもらう秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、内容を公証人に知られることなく遺言書の存在を証明してもらうことができますが、通常用いられることの多いのは自筆証書遺言、公正証書遺言です。

特別方式の遺言書とは
特別方式の遺言書とは、病気や災害等により死期が迫っている場合に用いられます。特別方式の遺言書は、病気の場合の「一般臨終(危急時)遺言」、遭難中の船内で生命の危機に迫られている場合の「船舶遭難者難船臨終(危急時)遺言」、伝染病のために隔離されている場合の「伝染病隔離者の遺言」等があり、作成後20日以内に
誤入力

この仕事に似た画像加工・写真編集・画像素材の他の仕事を探す

会員登録する (無料)