社労士が会社設立時の社会保険・労働保険の手続き一式を行います
業務内容
新規に会社を設立された場合、社会保険&労働保険関係で必要とされる以下の手続き一式を社労士が行います。
【健康保険・厚生年金】
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(5名まで/6名以上となる場合は別途費用がかかりますのでご相談ください)
③ 健康保険被扶養者(異動)届 ※該当がある場合※
【労働保険(労災保険・雇用保険)】
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届(5名まで/6名以上となる場合は別途費用がかかりますのでご相談ください)
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 法務
社労士が入社時・退社時の労働保険・社会保険の手続きを行います
業務内容
入社時・退社時の社会保険・労働保険の手続きを代行します。
〈入社時の手続き例〉
・雇用保険の資格取得届
・健康保険・厚生年金の資格取得届
・健康保険の被扶養者の異動届
・国民年金第3号被保険者の届出
〈退職時の手続き例〉
・雇用保険の資格喪失届・離職票の作成
・健康保険・厚生年金の資格喪失届
・資格喪失証明書の作成
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
社労士が年に1度の労働保険年度更新、社会保険算定基礎の手続きを行います
業務内容
年に1度の労働保険年度更新(労働保険)や算定基礎届(厚生年金・健康保険)の作成は社会保険労務士にお任せください。
年に1回しかないので、やり方が分からず調べるのにも時間がかかります。そんなときは、専門家である社労士にご依頼ください。
労働保険の保険料の納付はできません。金額をお伝えいたしますので、事業主様より電子納付または納付書、口座振替により納付をお願いいたします。
【業務の流れ】
①ご依頼主様より会社情報や申告書の資料のご提供
②算定期間の賃金総額・保険料の計算→事前にご確認いただきます
③電子申請(弊所で行います)
④申請書控えをデータでお渡しいたします。
【ご準備いただくもの】
・事業所の情報
・従業員の情報
・算定期間の賃金台帳等の資料
・労働保険の申告書のPDF
・算定基礎届の案内のPDF
専門家である社労士が会社設立時の労働保険手続き一式を行います
業務内容
新規に会社を設立された場合、労働保険関係で必要とされる以下の手続き一式を社労士が行います。
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届
手続き申請は、電子申請で行います。
申請にあたり必要な情報はそのつどお伺いしますので情報提供をお願いします。
ご不明点がありましたら、まずはメッセージをお送りください。
- 業務
- 人材・労務管理システム導入
- 業界
- 法務
会社設立・個人事業を法人化した際の労働保険・社会保険の新規適用、加入手続を代行します
業務内容
🟦 会社設立時に必要な社会保険・労働保険の手続を代行!
👉 会社設立時の労働保険手続きとは?
📂 労働保険成立届:労働基準監督署
会社の設立等(個人事業を含む)により事業を開始後、パート・アルバイトを含め、従業員を1人でも雇い入れたときに必要な手続きです。
📂 概算保険料申告の手続き:労働基準監督署
労働保険成立届の手続き時に、併せて「概算保険料申告書」の提出も必要となりますが、この手続きは、年度末(3月31日)までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額に対する保険料を申告・納付する手続きになります。
📂 雇用保険適用事業所設置届:ハローワーク
法人か個人事業主かを問わず、雇用保険の被保険者となる労働者を1人でも雇用した場合は、雇用保険に加入義務のある適用事業所となり、「適用事業所設置届」を提出しなければなりません。
📂 雇用保険被保険者資格取得届:ハローワーク
従業員を雇用保険に加入させるための手続きになります。なお、労働保険成立の手続きと概算保険料申告書の提出を行わないと従業員を雇用保険に加入させることができません。
👉 会社設立時の社会保険手続きとは?
📂 健康保険・厚生年金 新規適用届:年金事務所
法人を設立した場合、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば(社長1人でも)社会保険に強制加入となり、「健康保険・厚生年金 新規適用届」を提出しなければなりません。尚、この社会保険の新規適用届の成立を行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届:年金事務所
従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させ、保険証を発行してもらうための手続きになります。なお、新規適用届の手続きを行わないと従業員を社会保険に加入させることができません。
📂 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届:年金事務所
被保険者の家族を健康保険の被扶養者にするときに必要な手続きです。同一世帯の方は年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満など要件があります。
🟥 こんなお悩み、お困りごとを解決いたします!
📝 社会保険に加入したいけど、自分で手続きするのは面倒!
📝 年金事務所や労働局に何度も足を運ぶのが面倒!
📝 関係省庁の担当者に何度も尋ねるのがストレス!
📝 保険に加入した後が分からないことだらけ!
慣れない作業はただでさえストレスがかかります。
聞きなれない専門用語も多く、理解するのも大変です。
こうした作業に何日もかけて無駄な時間を費やすより、専門家に依頼して自分の仕事に専念しましょう!
🟧 サービス詳細
法人設立時、個人事業から法人化した際の社会保険加入手続きを代行致します。
👉 プラン詳細
🔵 ベーシックプラン:
🔹労働保険成立届
🔹概算保険料申告
🟠 スタンダードプラン:
🔸労働保険成立届
🔸概算保険料申告
🔸雇用保険適用事業所設置届
🔸雇用保険被保険者資格取得届
🔴 プレミアムプラン:
⋄ 労働保険成立届の手続き
⋄ 概算保険料申告
⋄ 雇用保険適用事業所設置届
⋄ 雇用保険被保険者資格取得届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
⋄ 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届
👉 納期について
⏳ 納期目安:5日~14日
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:ご不明点やご質問等、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前にご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
📄 ご依頼時:
🔹法人登記簿謄本原本
🔹賃貸借契約書の写し
🔹従業員の賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など
🔹年間賃金の見込み額
🔹保険料口座振替納付申出書への銀行印
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
労働保険料の確定申告書が届いている会社様!労働保険の申告業務を社労士が代行致します
業務内容
🟦 労働保険料の申告(年度更新)とは?
労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、パート・アルバイトを含むすべての従業員に支払う賃金の総額と雇用保険に加入している従業員に支払う賃金の総額を算出し、業種ごとに決められた保険料率を乗じて保険料を「確定」させ、申告することが必要です。
また、当年度の分は、「概算保険料」として見込みの賃金総額により保険料を納付しておき、翌年度、賃金の総額が確定したところで、「確定保険料」として過不足の申告・納付を行います。これを「年度更新」といいます。
すなわち、労働保険料の申告とは、「前年度の確定保険料」の申告と「当年度の概算保険料」の申告を行う手続きのことをいいます。
🟧 サービス内容
📝 労働保険料の概算保険料申告
📝 労働保険料の確定保険料申告
👉 納期/納品
⏳ 納期目安:~7日 ※5営業日以内の納品ご相談下さい
📂 納品物:
❶ 概算・確定保険料申告書(事業主控)
❷ 保険料納付書
🟩 ご利用の流れ
👉 無料相談/お見積り
💁♂️ 無料相談:サービスのご利用についてのご不明点やご質問など、お気軽にご相談ください。
📋 見積依頼:購入される前に[まずは相談する]からお見積りをご依頼ください。
👉 ご利用にあたってご準備いただくもの
🔰 ご依頼時:
🔹前年提出された概算確定保険料申告書の控え
🔹昨年4月~今年3月までの賃金台帳(会社によっては昨年5月~4月分)
🔹従業員一覧表(雇用保険加入状況・年齢の確認のため)
🔹給与の締日、支払日
※その他、ご依頼時の際には、別途必要な情報の提供をご依頼させていただく場合がございます。
労働保険概算・確定申告書の計算・作成・提出代行致します
業務内容
【人事労務の専門家である社会保険労務士が悩める経営者をサポートします】
はじめまして、東京都で中小企業の労務管理を行っている社会保険労務士です。
【労働保険概算・確定申告とは?】
労働保険の申告書とは、労働保険の保険料を申告するための書類です。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことで、従業員を1人でも雇用している事業主に加入義務があります。
この手続きは6月1日から7月10日の間に行い、納付期限を過ぎてしまうと追徴金が発生することもあるので注意が必要です。
【補足】
・作成代行については、こちらで作成した下書きPDFデータを納品し、お客様に転記していただく形となっております。
・提出代行を行う場合には労働保険概算・確定申告書をスキャンしPDFデータをいただくか、郵送にて弊事務所に送っていただく必要がございます
【購入にあたってのお願い】
業務着手時には以下の情報について提供をお願いいたします。
・作成代行の場合
①会社名または事業所名
②郵便番号・住所
③電話番号
④対象労働者の賃金台帳または給料明細(PDFデータ等)
⑤雇用保険加入者名
⑥労働局から郵送された労働保険概算・確定申告書の写し(PDFデータ・画像データ等)
・提出代行の場合
①会社名または事業所名
②郵便番号・住所
③電話番号
④対象労働者の賃金台帳または給料明細(PDFデータ等)
⑤雇用保険加入者名
⑥労働局から郵送された労働保険概算・確定申告書の写し(PDFデータ・画像データ等)
社労士が社会保険・労働保険の新規適用届 の提出代行します
業務内容
会社設立 又は 労働者を雇い入れた個人事業主の社会保険新規適用届の作成・届出代行します!!
【健康保険・厚生年金】
①健康保険・厚生年金 新規適用届
②健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
④国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者がいる場合)
【労働保険(労災保険・雇用保険)】
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③雇用保険事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届
上記の書類の提出代行をいたします。
申請はすべて電子申請となります。
社会保険労務士として、社会/労働保険の適用手続きや就業規則等の検証、作成を行います
業務内容
会社設立時の方
業務多忙で社会保険・労働保険事務を委託したい会社の方
に向けて、丁寧な対応を行います
社労士が労働保険の年度更新・算定基礎届作成します
業務内容
労働保険の年度更新手続き
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届
を電子申請に申請代行いたします
労働保険の保険料の納付はできません。金額をお伝えいたしますので、事業主様より電子納付または納付書、口座振替により納付をお願いいたします。
【業務の流れ】
① ご依頼主様より資料のご提供
② 算定期間の賃金総額・保険料の計算→ご確認いただきます
③ 電子申請
④ 申請書控えをお渡しいたします。
【ご準備いただくもの】
・事業所の情報(指定のExcelにご入力いただきます)
・従業員の情報(指定のExcelにご入力いただきます)
・算定期間の賃金台帳等の資料
・労働保険の申告書のPDF
・算定基礎届の案内のPDF