① 介護保険制度は、高齢化の進展、とりわけ75歳以上の後期高齢者の増加に伴って、介護を必要とする高齢者が増える一方で、介護の長期化や介護者の高齢化が進むなど、これまでのシステムでは介護問題に適切な対応ができなくなってきたことを背景に、介護を必要とする人を社会全体で支えるしくみとして創設された。
② 介護保険制度は、行政処分である「措置制度」とは異なり、サービス利用において利用者の意思を尊重し、必要な福祉サービスを権利としてみずから選択・利用できるようにした利用者本位の制度である。
③ 介護保険制度は、それまで「老人医療」だけが担っていた高齢者の介護に関するサービスを「老人医療」と「老人福祉」に切り分け、福祉の分野を担うために創設されたしくみである。介護保険制度は、介護を必要とする人が、住み慣れた地域や自宅でできる限り自立した生活を営めるように、福祉の分野でさまざまな介護サービスが提供できるようにした。