何かと不安な開業手続や準備を税理士がサポートします。一緒に始めませんか?

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業務内容

  1. サービス内容
    (注) ご購入後のトラブルを防止するため、以下の項目について、大まかで構いませんので、事前にお知らせください。その内容にもとづき、対応の可否や質問の回数、料金等をお知らせします。
    【(予定)事業開始時期】、【法人・個人】、【(見込)年商】、【事業内容】

    多くのみなさんが、もうご準備を始めています!

    フリーランス、事業や副業を始めるにあたって、
    「いつから何を始めたらいいのか。どこに行けばいいの?税務署?銀行?」
    「帳簿や申告書を作る必要があるのは分かるけど、何を用意すればいいの?」
    「法人にすべきなのか、どっちが得? 消費税はかかるの?」
    不安とともに疑問は尽きないと思います。インターネットで調べてもさっぱり。周囲に分かる人もいない。税務顧問を雇うことに気が引ける方や、セカンドオピニオンが欲しい方など、リーズナブルにサポートします。また、質問や相談は遠慮なくお聞きください。できるだけ専門用語を避けて、具体的に分かりやすくお答えします。また、質問や相談に関する回答のみならず、その回答に至った背景や理由のほか、今後の対策など、一歩踏み込んだ回答を心がけています。

    気持ち良い事業のスタートになるよう全力でサポートします。

    <具体的なサポート内容>
    (1) 開業手続の解説(一連の流れや提出書類と提出先)
    (2) 開業前後に行うべきことのアドバイス(帳簿や確定申告書の作成準備)
    (3) 開業にあたっての質問や相談

  2. 料金
    上記のサポートをすべて実施したうえで、3,000円〜頂戴します。質問や相談の回数に上限は設けませんが、内容に応じて一定程度の枠は設けさせていただきます。なお、開業届等の作成代行もオプションで選択していただけます。

  3. 手続の流れ
    (お客様) 「メッセージ」による事前照会
     ↓
    (私) 内容の確認、回答の可否、料金等のご提案
     ↓
    (お客様) ご購入・・・仮払い後から、やり取り開始となります。
     ↓
    (私) 質疑を繰り返すことで疑問点を明らかにして解決に導きます。

基本料金

プラン
12,778

ベーシック

はじめての方におすすめ
納期
7 日
合計
12,778円

出品者

Js_Partner
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開業・副業にチャレンジする方を応援します。一緒に始めましょう!

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税理士のJunです。
このたびは、ご訪問いただき、ありがとうございます。
【Yahoo!ニュースに寄稿記事が掲載されました】

 現在、一部上場IT企業に勤めながら、今年の4月に個人で会計事務所を開設しました。働き方改革を背景に、副業(承認済)として始めることになりました。

 これまで、事業会社の子会社から本社において、債権債務から資金繰り、事業管理、IR、業務改革PJやCFOサポートまで幅広く業務をさせていただきました。これらの業務経験を生かして、みなさんの悩みごとを一緒に解決していきたいと思います。なお、税理士試験や宅建士試験は、2001年、1999年に合格しています。

 税理士であるため、開業手続きや経理のみならず税金のことも対応可能ですので、遠慮なく、ご相談ください。

 18年間の事業会社経験により、経理機能の使い方や、組織の作り方なども、企業の成長に合わせたご提案ができます。また、開業間もないため、開業手続や帳簿作成、確定申告など自ら行っています。したがって、事業を立ち上げたばかりの方やフリーランス、副業を事業化したい方々をサポートし、ぜひみなさんと一緒に成長したいと思っております。

 週末に学童野球のコーチをボランティアで行っているほか、税理士会野球部に所属#1。そしてサッカー観戦が趣味です。その趣味を生かした執筆活動も行っていますので、ご興味あればお読みください。

メッセージお待ちしてます!

東京税理士会所属(140266)

注文時のお願い

・ご購入後のトラブルを防止するため、質問や相談したい内容や、ご自身の事業の状況(予想設立時期、見込年商、事業内容など)を、大まかで構いませんので、事前にお知らせください。その内容にもとづき、対応の可否や料金等をお知らせします。
・質問と回答のやり取りについては、3~5往復程度を想定しています。(ご質問の内容を理解するため、こちらからの質問を含みますので、ご了承ください。)
・内容によっては、料金や納期などカスタマイズが必要な場合がございます。
・こちらから回答後、3日程度ご連絡いただけない場合、ご理解いただいたものとみなして、サービスを終了させていただく場合がございます。
・税金の質問も承りますが、税法の制度趣旨から逸脱した内容については、お断りしています。