【IT重説】IT重要事項説明(1件4,000円)対応致します
業務内容
賃貸借契約におけるIT重説を承ります。
宅地建物取引士が重要事項説明(35条書面)をオンラインにて
対応いたします。
忙しい貴社に代わってご説明をさせていただきます。
◇IT重説のポイント
・重要事項説明書と賃貸借契約書の書類及び記名捺印については今まで通り書面でのやり取りとする
・PCまたはスマホでのオンライン説明をします。
私自身、首都圏で不動産会社を経営しておりオンライン賃貸仲介事業から創業し
業界歴も20年あります。
安心してお任せ頂ければと存じます。
細かな調整も臨機応変に対応しますので
お気軽にお問い合わせください。
【IT重説】賃貸の重要事項説明を行います。※専任の宅建士についても検討します
業務内容
▼こんな方(会社)におすすめ
・所属している宅建士が多くはないが、契約件数が多く、人員確保を難航されている。
・営業以外の業務をなるべく少なくしたい。
▼ご提供内容
・1回5,000円〜、IT重説の代行をいたします。
※IT重説が難しい方には、ご相談の上、現地にて重説対応をいたします。
▼ご購入後の流れ
基本的には即レスで、電話かGmailでやりとりさせていただきます。
※他業務中で返信が遅くなることがございますが、メッセージをいただいた日中に返信いたします。
また、初回やり取りの際に日程等をお伝えください。
対応可能かご返信いたします。
契約書類については、レターパック等で郵送いただく予定です。
▼料金プランについて
基本的には、プラン通りの「3回」「6回」「9回」のご提案ですが、
ご希望の回数がございましたら、お気軽にご相談ください。
柔軟に対応させていただきます。
▼その他
その他、不動産の業務に関する委託もご相談の上、
お受けさせていただくことも可能でございます。
こちらもお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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【IT重説】現役宅建士がIT重要事項説明(1件税抜3,000円)を対応致します
業務内容
業務内容
賃貸契約におけるIT重説を承ります。
対応実績多数!宅地建物取引士が重要事項説明書(35条書面)をビデオチャット上にて行います。(IT重説)
■出品者の経歴
大手賃貸のFC店舗に勤務経験あり。
重要事項説明は対面だけではなくIT重説もしていました。
保有資格:宅地建物取引士、2級FP、住宅ローンアドバイザー
・宅建士証について
資格の登録番号・・・(静岡)第025265号
有効期限・・・令和8年6月14日
所属・・・静岡県知事
登録年月日・・・平成28年5月30日
交付年月日・・・令和3年6月9日
発行番号・・・第212200435号
■IT重説のポイント
・オンライン会議できる環境があればPCはもちろん、スマホでも利用できる。
・重要事項説明書と賃貸借契約書等の書類および記名捺印については、今まで通り、紙でやり取りする。
・重要事項の説明は宅地建物取引士の資格をもった人が行わなければならない。
入居予定者にとってどのようなメリットがあるか?
◆不動産会社に出向く手間と時間を省ける
◆説明時のやり取りを記録に残しやすい
◆感染症のリスクを回避
ご興味ある方はぜひ一度ご相談ください
土日祝日を中心に不動産賃貸契約におけるIT重説を承ります
業務内容
賃貸契約におけるIT重説を承ります。
宅地建物取引士が重要事項説明書をビデオチャット上にて行います。(IT重説)
繁忙期や、社内で手が回らない時に、スポットで賃貸契約書チェック、重要事項説明を行います。 「契約日程が複数重なってしまったので1件だけ重説をやってほしい」 「契約書チェックだけやってほしい」 「繁忙期だけ重説をやってほしい」 そんな不動産業者さまのお手伝いをいたします。
1件1時間以内で説明完了するマンション、アパート契約を中心にお受けします。
土日と平日の20時からで極力柔軟に対応させていただきます。
■依頼の流れ ご興味持っていただけましたら、右上の「メッセージで相談する」よりお気軽にお声がけください。
貴社保有のIT重説マニュアルと法定書面,その他必要書類等を,返信用レターパック同封の上,送って頂けますようお願いします。
その後、お客様との日程調整をお願いします。
物件調査や書面の作成も含め,すべて依頼者様の責任にてお願いいたします。当方にはレーザープリンターがございませんので,当方捺印必要な場合はすべて依頼者様にてプリントアウト対応+送付(送料等依頼者様負担)をお願いします。
■注文時のお願い
お客様にネットの環境が必要となります。
当方はスマーとホンにての対応となります。
重説に際し,かなり細かい内容まで事前に必ずご共有ください。
クレームになりそうな部分に関しては,どんな些細なことでもできる限り情報をご提供ください。
重説時点でお客様が取引をご辞退された場合でも,料金は発生いたします。
不動産の調査(要現地訪問)
業務内容
不動産業界で25年以上の経験をもつ行政書士が、
売買の伴わない、不動産調査をいたします。
売買における、重要事項説明書と同じ内容を調査して納品いたします。
不動産=価値のあるもの、とは限りません。
不動産は所有するだけで固定資産税や都市計画税の支払いが【毎年】必要です。
物件種別によっては保存費用(管理費や修繕費、草刈りなどの費用)も必要です。
このため、使わなくなったらいつでも売れる(いつでも手放すことができる)というような不動産でなければ、安易に取得するべきではありません。
※失敗の事例を一番下にまとめておきます。
売買であれば、消費者が正しく判断できるような法整備があります。(宅地建物取引業法)
しかし、相続の遺産分割協議や離婚の財産分与で不動産を取得する場合には、このような法整備はありません。
不動産会社は、取引がなければ物件を調査するメリットはありません。(手数料がもらえないため)
行政書士であれば、「事実証明」に関する書類を業として作成することができます。
相続や離婚で不動産を取得なさる場合、お気軽にご相談ください。
失敗事例1
●遺産分割協議の結果、1人の相続人が、不動産の「固定資産税評価額」を信じて、調査をしないでその不動産を引き受けた。
●使わなくなったのでその不動産を売却することにした。
●不動産会社の調査の結果、その不動産には適法に建物が建てられないことが判明した。(接道義務違反)
●固定資産税評価額(公示地価の70%程といわれる)と比較しても【価値のない不動産】であり、かつ、値下げしても法令違反の物件は金融機関の基準により買主が住宅ローンを組めず、なかなか売れない不動産であることも判明。
●結果、売却損を一人で背負うこととなり、相続財産の分配に不公平を生じている。
⇒調査して単独で相続するか決めるべきであった事例
失敗事例2
●市街化調整区域の農地約1,000㎡を農地法5条の申請を経て購入したが、地目を変更する前に死亡。
●なにも考えずにその不動産を相続し、その後しばらく放置してしまった。
●税金の負担が重くなり売ることにしたが、売るには再度農地法5条の申請が必要となる事が判明するが、購入時と取り扱いが変わっており、具体的な建築計画が伴わないと5条申請が受理されなくなる。
●具体的な建築計画を立てるには、開発行為の申請が必要となり、買主側の大きな負担が必要となり、売却を断念。
⇒市街化調整区域の農地は特に注意が必要です。
失敗事例3
●相続の遺産分割協議で、他の相続人に代償金を支払って単独で不動産を引き受けることとした。
●固定資産税評価額はそこそこあった。
●使わないので売却することになった。
●その不動産は道幅が約2mと狭いうえ、津波被害の懸念がある地域であり、売却が懸念される状況。
●売却してもなかなか売れない
⇒支払った代償金が無駄に。売却して得たお金で分配する遺産分割協議にすべきだった。
不動産売買・賃貸契約書チェック、重要事項説明業務
業務内容
繁忙期や、社内で手が回らない時に、スポットで不動産売買や賃貸契約書チェック、重要事項説明を行います。
「宅建士のスケジュールがいっぱい」
「契約日程が複数重なってしまったので1件だけ重説をやってほしい」
「契約書チェックだけやってほしい」
「繁忙期だけ重説をやってほしい」
そんな不動産業者さまのお手伝いをいたします。
時間や曜日は極力柔軟に対応させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。